白杖の一時貸し出し
最終更新日:2010年7月15日
視覚障害により身体障害者手帳の交付手続き等を行っている方に対して、補装具費による白杖の支給決定がされるまでの間、白杖を無料で一時貸し出しします。
白杖とは
白杖(はくじょう)とは、視覚障害者が歩行の際に路面状況を確認したり、ドライバーや他の歩行者、警察官などに注意を喚起して、視覚障害者が安全に街路を歩行するために使用する白い杖のことです。
対象者
区内に住所を有する方で、次の(1)から(3)のいずれかに該当する必要があります。
(1)視覚障害により身体障害者手帳の交付申請をしている方、または交付申請を行なうための身体障害者福祉法第15条第1項に規定する診断書の交付を受けている方
(2)すでに補装具費支給された白杖が正当な理由で破損等により使用できなくなったため、白杖の補装具費支給の申請をしている方
(3)その他、区長が白杖の一時貸出が必要と認めた場合
(1)視覚障害により身体障害者手帳の交付申請をしている方、または交付申請を行なうための身体障害者福祉法第15条第1項に規定する診断書の交付を受けている方
(2)すでに補装具費支給された白杖が正当な理由で破損等により使用できなくなったため、白杖の補装具費支給の申請をしている方
(3)その他、区長が白杖の一時貸出が必要と認めた場合
申請方法
次の(1)または(2)を持って、障害者福祉課窓口までお越しください。
(1)指定の身体障害者診断書(視覚障害用)
※診断用紙は障害者福祉課の窓口、または郵送でお渡しします。指定医による診断が必要です。詳しくはお問合せください。
(2)視覚障害の記載のある身体障害者手帳
(1)指定の身体障害者診断書(視覚障害用)
※診断用紙は障害者福祉課の窓口、または郵送でお渡しします。指定医による診断が必要です。詳しくはお問合せください。
(2)視覚障害の記載のある身体障害者手帳
貸し出し期間
白杖の貸し出し期間は2ヶ月です。但し、補装具費支給による白杖の納品があった場合は、納品があった日から2週間以内に返却していただきます。
注意事項
白杖の一時貸し出しは無料ですが、もし重大な過失において白杖を貸与期間中に破損等した場合は、現物で弁済していただく場合があります。
また、数及びサイズに限りがあるため、ご希望に添えない場合もございます。
また、数及びサイズに限りがあるため、ご希望に添えない場合もございます。
問合せ先
障害者福祉課相談係(新宿区役所2階3番窓口) 電話:03-5273-4518 FAX:03-3209-3441
実施規程
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