旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを 受けた方へ

最終更新日:2025年4月5日

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 令和7年1月17日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が施行されました。
 この法律に基づき、旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方等に対して補償金等が支給されます。
 対象となる方や請求手続きなどについての詳細は、東京都のホームページをご覧ください。

支給の種類等

・補償金 
  対 象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者
      (死亡している場合はその遺族)     *事実婚などを含む
  支給額:本人1500万円 配偶者500万円
・優生手術等一時金
  対 象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方
  支給額:320万円
・人工妊娠中絶一時金
  対 象:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
  支給額:200万円    *優生手術等一時金を受給した場合には支給されない

請求期限

 令和12年1月16日

ご相談窓口

東京都旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
 TEL 03-5320-4206(平日9~17時)
 FAX 03-5388-1401

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