障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法
最終更新日:2023年5月25日
ページID:000068832
令和4年5月25日に「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」が公布・施行されました。
目的
この法律は、全ての障害者があらゆる分野の活動に参加するためには、情報の十分な取得利用・円滑な意思疎通が極めて重要であることから、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に推進し、共生社会の実現に資することを目的として制定されました。
基本理念
障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に当たる基本理念として、下記4つの事項が定められています。
1.障害の種類・程度に応じた手段を選択できるようにする
2.日常生活・社会生活を営んでいる地域にかかわらず等しく情報取得等ができるようにする
3.障害者でない者と同一内容の情報を同一時点において取得できるようにする
4.高度情報通信ネットワークの利用・情報通信技術の活動を通じて行う(デジタル社会)
1.障害の種類・程度に応じた手段を選択できるようにする
2.日常生活・社会生活を営んでいる地域にかかわらず等しく情報取得等ができるようにする
3.障害者でない者と同一内容の情報を同一時点において取得できるようにする
4.高度情報通信ネットワークの利用・情報通信技術の活動を通じて行う(デジタル社会)
内閣府ホームページ
詳細については、内閣府ホームページをご確認ください。
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