高額医療合算介護サービス費の支給
最終更新日:2024年3月28日
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1年間に医療保険と介護保険の両方のサービスを利用した世帯の自己負担額の合計が著しく高額になる場合、医療・介護の自己負担限度額(年額)を超えた金額が、高額医療合算介護サービス費として支給されます。
また、上記の高額医療合算介護サービス費等の支給額を除いた医療保険と介護保険、介護予防・生活支援サービス事業(以下、事業といいます。)のサービスを利用した世帯の自己負担の合計が、同じく高額になった場合、医療保険と介護保険、事業の自己負担限度額(年額)を超えた金額が、高額介護予防医療合算サービス事業費として支給されます。対象となると思われる方には、介護保険課給付係から、年に1度、申請書をお送りしています。
自己負担額の限度額については、下記のご加入の医療保険者にご確認ください。
7月31日現在加入している医療保険の保険者が申請先となりますので、下記までお問い合わせください。
また、上記の高額医療合算介護サービス費等の支給額を除いた医療保険と介護保険、介護予防・生活支援サービス事業(以下、事業といいます。)のサービスを利用した世帯の自己負担の合計が、同じく高額になった場合、医療保険と介護保険、事業の自己負担限度額(年額)を超えた金額が、高額介護予防医療合算サービス事業費として支給されます。対象となると思われる方には、介護保険課給付係から、年に1度、申請書をお送りしています。
自己負担額の限度額については、下記のご加入の医療保険者にご確認ください。
7月31日現在加入している医療保険の保険者が申請先となりますので、下記までお問い合わせください。
問合せ先
後期高齢者医療制度に加入している方は
高齢者医療担当課 高齢者医療係 電話(直通):03-5273-4562
(本庁舎4階10番窓口)
国民健康保険に加入している方は
医療保険年金課 国保給付係 電話(直通):03-5273-4149
(本庁舎4階4番窓口)
被用者保険(会社などの保険)に加入されている方は
ご加入の医療保険が、国民健康保険と後期高齢者医療制度以外の方は、7月31日現在、加入している被用者保険者にお問い合わせください。なお、申請にあたり、必要な介護保険の自己負担額証明書は、介護保険課で発行いたします。
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