高額介護(介護予防)サービス費・高額介護予防サービス事業費の支給

最終更新日:2022年8月26日

 1ヵ月間に利用した介護保険サービスの世帯の利用者負担の合計が高額になった場合に、上限額を超えた金額が高額介護(介護予防)サービス費として支給されます。また、介護保険サービスの世帯の利用者負担額に介護予防・生活支援サービス事業(*)の世帯の利用者負担額を加えた金額が上限額を超えた場合は、高額介護予防サービス事業費として支給されます。該当する方には、区から申請書をお送りしますので、申請してください。

*介護予防・生活支援サービス事業とは、平成28年4月から新宿区で実施している介護予防・日常生活支援総合事業のサービスのことで、介護保険の要支援認定の方及び事業の利用対象となる方(以下、事業対象者)が利用できる訪問型サービス・通所型サービスです。

【支給対象外】
「福祉用具購入費・住宅改修費」「要介護等状態区分の支給限度額を超えた額」「介護保険サービス以外の自己負担額」「施設サービス等での居住費(滞在費)・食費等の自己負担額」

利用者負担の限度額(月額)

利用者負担の上限額は、前年の所得に応じて、毎年判定され、8月から翌年7月まで下表の利用者負担段階が適用されます。

利用者負担限度額(月額)
所得段階 利用者負担上限額
生活保護を受けている方等 15,000円(個人・世帯)
世帯全員が住民税非課税 ・老齢福祉年金受給者
・本人の前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方
15,000円(個人)
24,600円(世帯)
・本人の前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える方 24,600円(世帯)
住民税課税世帯 課税所得380万円未満(※) 44,400円(世帯)
課税所得380万円以上690万円未満(※) 93,000円(世帯)
課税所得690万円以上(※) 140,100円(世帯)

(※)本人または同一世帯の65歳以上の方の課税所得

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-介護保険課
給付係
電話(直通):03-5273-4176
ファックス番号:03-3209-6010

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