利用者負担第4段階(住民税課税世帯)に対する特例減額

最終更新日:2021年6月1日

高齢夫婦等の住民税課税世帯で、一方又は双方が介護保険施設に入所して居住費・食費を負担した場合に、生計困難にならないように特例減額制度があります。申請し承認されると、居住費・食費について、令和3年7月までは利用者負担第3段階、令和3年8月からは利用者負担第3段階[2]の負担限度額が適用されます。詳しくは担当の窓口までお問い合わせください。

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新宿区 福祉部-介護保険課
給付係
電話(直通):03-5273-4176
ファックス番号:03-3209-6010

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