施設サービスおよび短期入所サービスの負担限度額制度

最終更新日:2025年8月1日

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 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院・地域密着型特別養護老人ホーム・短期入所生活(療養)介護に入所してサービスを受ける場合、介護保険の負担割合に応じた利用者負担の外に居住費(滞在費)・食費をご負担いただきます。
 ただし、【表1:負担限度額認定制度の適用要件】の基準に該当する場合は、申請により、【表2:利用者負担段階の判定】の利用者負担段階に応じて、【表3:利用者負担段階別の自己負担額】 のとおり居住費(滞在費)・食費の負担が軽減されます。


【表1:負担限度額認定制度の適用要件】
◆所得要件
(1)区市町村民税非課税世帯であること。
(2)住民票上世帯が異なる場合であっても、配偶者がいる場合は、配偶者が非課税であること。
 
◆資産要件
預貯金等が一定の金額以下であること。 老齢福祉年金受給者:単身1,000万円以下
          夫婦2,000万円以下
第2段階:単身650万円以下
      夫婦1,650万円以下
第3段階[1]:単身550万円以下
      夫婦1,550万円以下
第3段階[2]:単身500万円以下
      夫婦1,500万円以下
※第2号被保険者は単身1,000万円以下・夫婦2,000万円以下であること。

【表2:利用者負担段階の判定】
利用者
負担段階
所得区分
第1段階 生活保護受給者
老齢福祉年金受給者
第2段階 課税年金収入額と非課税年金収入額(★)とその他の合計所得金額の合計が82万6,500円以下
第3段階[1] 課税年金収入額と非課税年金収入額(★)とその他の合計所得金額の合計が82万6,500円超120万円以下
第3段階[2] 課税年金収入額と非課税年金収入額(★)とその他の合計所得金額の合計が120万円超

(★)非課税年金収入額とは、遺族年金・障害年金のほか、寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金及び遺児年金の収入額をいいます。

申請する際には「介護保険負担限度額制度の申請手続きについて」をご覧ください。


【表3:利用者負担段階別の自己負担額】 
                                                
(月額) 居住費(滞在費) 食費
ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
従来型個室 多床室
第1段階 26,400円 16,500円 11,400円
(16,500円)
0円 9,000円
第2段階 26,400円 16,500円 14,400円
(16,500円)
12,900円 11,700円
〔18,000円〕
第3段階[1] 41,100円 41,100円 26,400円
(41,100円)
12,900円 20,400円
〔30,900円〕
第3段階[2] 44,100円 44,100円 29,400円
(44,100円)
12,900円
【15,900円】
42,600円
〔40,800円〕
※月額は1か月30日で計算。
※施設により、この他に特別な室料・食費がかかる場合があります。
※()内の金額は介護老人保健施設、介護医療院及び短期入所療養介護の場合です。
※〔〕内の金額はショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)利用の場合です。
※【】内の金額は特別養護老人ホーム等、及び室料が発生する介護老人保健施設または介護医療院等の場合です。

申請に必要なもの

 〇負担限度額認定申請書
 〇同意書
 〇ご本人(及び配偶者)の資産等を確認するためのすべての預貯金等の通帳のコピー
  (見開き1ページ目と残高が確認できるページ)
 を介護保険課給付係へご提出ください。
 詳しくは、下記の「介護保険負担限度額制度の申請手続きについて」をご確認ください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-介護保険課
給付係
電話(直通):03-5273-4176
ファックス番号:03-3209-6010

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