介護サービス事業者等に対する運営指導について

最終更新日:2026年4月22日

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1.運営指導について

 介護保険法第23条に基づき、介護保険サービスの内容や介護報酬の請求について、事業の人員・施設・設備及び運営に関する法令等に対する適合状況等を明らかにし、適正な運営やサービスの質の確保、保険給付の適正化を図ることを目的としています。

2.運営指導に関する書類の提出について(LoGoフォームによるデータ提出)

対象の事業所には、区から実施の連絡をしますので、事前に資料の提出をお願いします。
※区から運営指導実施の連絡がない事業所は、提出の必要はありません。

運営指導の結果、文書指導として指摘事項があった場合は、(3)の改善状況報告書を提出してください。

※LoGoフォームによる提出が困難な事業所はご連絡ください。
(1)運営指導前の事前提出を行う場合はこちら
   URL:https://logoform.jp/form/kubz/1508622
   QRコード

(2)居宅介護支援事業所の運営指導の場合、同日にケアプラン点検も実施します。
   ケアプラン点検にかかる事前提出を行う場合はこちら
   URL:https://logoform.jp/form/kubz/1509052
QRコード

(3)運営指導後の改善報告等を行う場合はこちら
   URL:https://logoform.jp/form/kubz/1519924
QRコード

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-介護保険課
給付係
電話(直通):03-5273-3497
ファックス番号:03-3209-6010

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