介護サービス事業者等に対する運営指導について
最終更新日:2026年4月22日
ページID:000081938
1.運営指導について
介護保険法第23条に基づき、介護保険サービスの内容や介護報酬の請求について、事業の人員・施設・設備及び運営に関する法令等に対する適合状況等を明らかにし、適正な運営やサービスの質の確保、保険給付の適正化を図ることを目的としています。
2.運営指導に関する書類の提出について(LoGoフォームによるデータ提出)
対象の事業所には、区から実施の連絡をしますので、事前に資料の提出をお願いします。
※区から運営指導実施の連絡がない事業所は、提出の必要はありません。
運営指導の結果、文書指導として指摘事項があった場合は、(3)の改善状況報告書を提出してください。
※LoGoフォームによる提出が困難な事業所はご連絡ください。
※区から運営指導実施の連絡がない事業所は、提出の必要はありません。
運営指導の結果、文書指導として指摘事項があった場合は、(3)の改善状況報告書を提出してください。
※LoGoフォームによる提出が困難な事業所はご連絡ください。
QRコード(2)居宅介護支援事業所の運営指導の場合、同日にケアプラン点検も実施します。
ケアプラン点検にかかる事前提出を行う場合はこちら
URL:https://logoform.jp/form/kubz/1509052
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