令和6年度 第2回集団指導

最終更新日:2025年1月10日

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介護保険課長あいさつ

 介護サービス事業者の皆様におかれましては、日頃から、本区の介護保険事業にご理解ご協力をいただき、ありがとうございます。
 現下の厳しい経済環境や人員状況の中でのサービス提供について、大変なご努力をいただいていることと存じます。
 令和6年度の第2回集団指導を実施いたします。今回は、利用者の多い居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所及び訪問介護事業所の3サービスを対象とします。資料はサービス毎になっていますが、各サービスを提供するうえで3サービスに共通して参考となる内容ですので、必ず全ての資料について確認してください。
 今回の内容は、サービスを提供するうえで常に留意していただきたい事項の再確認、区の運営指導において指摘した事項の紹介、区からのお知らせ事項です。
 今後も適正な介護保険サービスの提供について、ご尽力くださるようお願い申し上げます。
 
令和7年1月
新宿区福祉部介護保険課長 皆本 真喜子                                                                                                                  

目次

1 居宅介護支援及び介護予防支援について
(1)認定申請時に要介護にも要支援にもなる可能性があると見込まれる場合
(2)暫定プラン(認定結果判明前のケアプラン)作成時の注意点
(3)運営基準減算について
(4)初回加算について
(5)利用者負担軽減制度の周知及び保険外サービスの活用について
 
2 訪問介護について
(1)サービス提供に関する通知等
(2)運営指導において不適切なサービスと認められた実例
 
3 介護保険サービス事業所指定関係の届出及び新宿区介護保険サービス事業所対象研修事業「新宿ケアカレッジ」について
 
4 受講報告書の提出について

1 居宅介護支援及び介護予防支援について

(1)認定申請時に要介護にも要支援にもなる可能性があると見込まれる場合
 認定申請の結果が、要介護の場合には、ケアマネジメントは居宅介護支援事業所が担当しますが、要支援の場合には、介護予防支援事業所(高齢者総合相談センター等)が担当することになります。そこで、認定申請時に要介護にも要支援にもなる可能性があると見込まれる場合には、一連のケアマネジメントに影響が出ないよう以下の点に注意してください。

●要介護の方の認定申請時
 居宅介護支援事業所が、認定申請時に高齢者総合相談センターへ連携を依頼し、要支援になった場合の対応を調整してください。

●要支援の方の認定申請時
 高齢者総合相談センターが、認定申請時に要支援でも要介護でも担当可能な(又は、要支援となった場合には、高齢者総合相談センターへ引き継ぐことになることを理解してもらえる)居宅介護支援事業所へ連携を依頼し、要介護になった場合の対応を調整しておいてください。なお、区では、高齢者総合相談センターには、別添「高齢者総合相談センターが担当している要支援利用者が要介護認定申請をした場合の注意点」のとおり周知しております。

※注意! 
 [1]  居宅介護支援費を請求するにあたり、運営基準減算の対象となるケアマネジメント(アセスメントのための訪問、サービス担当者会議やモニタリングのための訪問等)を実施していない場合は、運営基準減算になってしまいます。
 [2]  家族がケアマネジャーに知らせずに認定申請してしまい、対応が遅れるケースも出ています。申請する場合にはケアマネジャーに相談するよう、利用者や家族に伝えておいてください。
 
(2)暫定プラン(認定結果判明前のケアプラン)作成時の注意点
 別紙「暫定プラン(認定結果判明前のケアプラン)作成時の注意点について」をご確認ください。
 暫定プランを作成する際は、認定結果(要介護度や要支援度)により、利用できるサービス(介護予防・日常生活自立支援総合事業や福祉用具等)や、必要な手続き(福祉用具貸与の軽度者申請等)が異なることに留意してください。
 
(3)運営基準減算について
 別紙「運営基準減算に関する規定」に該当すると、運営基準減算が適用されます。また、運営基準減算が適用される場合には初回加算は算定できません(「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」別表 ロ)。
 運営指導において運営基準減算の適用もれが指摘された実例は、別紙「運営基準減算が適用された実例について」のとおりですので、確認してください。
 運営基準減算の適用もれの発覚が遅れると、遡って過誤申立や返還に関する業務が発生することになります。貴事業所の各ケアマネジャーの業務を再確認いただき、適正な運営をお願いします。
 
(4)初回加算について
 初回加算の算定誤りが散見されます。算定に当たっては、別紙「居宅介護支援費及び介護予防支援費の初回加算について」を確認してください。
 
(5)利用者負担軽減制度の周知及び保険外サービスの活用について
 [1]  ケアマネジメントに当たっては、各種の利用者負担軽減制度(通所系サービスの食費助成・ショートステイ等の食費・滞在費の軽減など)について、利用者や家族に必ず案内してください。ケアマネジャーが教えてくれなかったと苦情となったケースがあります。
 [2]  介護保険サービスだけでなく、保険外サービスの活用についても検討してください。介護保険サービスでは対応できない場合に、有効なサービスがあります。
 [3]  上記の制度やサービスの利用に当たって、必要な手続きについても助言をお願いします。
 ※利用者負担軽減制度や保険外サービスは、区ホームページの関連ページ、「介護保険べんり帳」「高齢者くらしのおたすけガイド」等で確認してください。

2 訪問介護について

(1)サービス提供に関する通知等
 適切に訪問介護を提供するため、以下の通知等が出ています。内容を確認してください。提供しているサービス内容について見直しが必要と思われる場合は、ケアマネジャーと相談してください。
 
 [1]  自立生活支援のための見守り的援助の具体的な内容について(介護報酬に係るQ&Aについて)
 [2]  訪問介護における通院介助について
 [3]  同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いについて(介護保険最新情報Vol.125)
 [4]  訪問介護員等の散歩の同行(適切な訪問介護サービス等の提供について
 [5]  訪問介護の適正化について
  ※この国通知は、訪問介護の類型改正前の通知であるため、用語等が改正前のものとなっていますのでご留意ください(当時は「身体介護」、「家事援助」及び「複合型」の3類型でした)。   
 
(2)運営指導において不適切なサービスと認められた実例
 指導対象となった例は別紙「運営指導における指摘事項等について(訪問介護)」のとおりですので、確認してください。
 不適切なサービス提供と認められた場合、遡って過誤申立や返還に関する業務が発生することがあります。ケアマネジャーと連携して、適切なサービス提供をお願いします。

3 介護保険サービス事業所指定関係の届出及び新宿区介護保険サービス事業所対象研修事業「新宿ケアカレッジ」について

(指定関係情報)
 虐待の防止に係る措置が令和6年4月1日より義務化され、虐待の未然防止、早期発見はもちろんのこと、委員会の設置、指針の策定、従業者への研修、担当者の設置など体制の整備が必要となりました。
 居宅介護支援事業所におかれましては、実質的に従業者がひとりだけということもあり得ます。それでも委員会の開催や研修が必要なのか、必要ならどのように実施すればよいのかなど、質問をいただくこともございます。
 そのような場合も含め、以下の資料(※)を参考にされますようお願いします。
 
(※)社会福祉法人東北福祉会認知症介護研究・研修仙台センター「施設・事業所における高齢者虐待防止のための体制整備―令和3年度基準省令改正等に伴う体制整備の基本と参考例」令和3年度老人保健健康増進等事業、令和4年3月
 
(新宿ケアカレッジ関係情報)
 また、区では「新宿ケアカレッジ」の名称で、区内の介護保険サービス事業所の職員を対象とした研修事業を実施しています。直近では1月17日(金)に第12回「1対1だからこそ気を付けたい!~訪問介護のリスクマネジメント~」、1月21日(火)に第13回「人材難を乗り切るために~タスクシフティングを含めた人材採用手法の拡大~」を開催します。
 第12回の研修はリスクマネジメントがテーマとなっており、1対1でのサービス提供を行う訪問介護だからこそ生じる可能性がある事故等のリスクを回避するための具体的な対応策を学ぶことができます。また、第13回の研修は人材採用がテーマとなっており、人手不足が大きな課題となっている中で、介護事業者としての人材確保手法について具体的に学ぶことができます。ぜひ積極的に受講していただき、日々の業務にお役立てください。
 令和6年度の年間研修予定一覧、各研修の詳細・申し込み方法等については、新宿区ホームページの以下のリンク先をご覧ください。
 
「新宿区の介護人材確保・育成支援事業」
https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/kaigo01_000003.html

4 受講報告書の提出について

 令和6年度第2回集団指導を受講いただき、ありがとうございました。
 全項目を受講しましたら、管理者の方が受講報告をしてください。受講報告をもって、集団指導出席事業所として記録させていただきます。なお、複数のサービスを運営している場合には、事業所毎に提出してください。
 
 提出期限 令和7年2月28日(金)
 提出方法 LoGoフォームにて受講報告してください。
  ※LoGoフォームでの報告が困難な事業所はご連絡ください。
  
  ・LoGoフォームによる報告方法 
   下記のURLまたはQRコードにあるフォームの内容に従って、報告してください。
   https://logoform.jp/form/kubz/853725
4 受講報告書の提出について画像
 
 
 
 

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-介護保険課
給付係
電話(直通):03-5273-3497
ファックス番号:03-3209-6010

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