令和5年度 集団指導(新宿区内全介護サービス事業所対象)

最終更新日:2023年11月17日

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 令和5年度集団指導として、下記の資料を公開します。
 新宿区内の介護サービス事業所におかれましては、所内全体で共有し、全内容を確認後に受講報告書のご提出をお願いします。

はじめに

 平素より新宿区の介護保険行政にご協力をいただきありがとうございます。
 令和5年度の集団指導では、まず第一に「新宿区におけるケアマネジメントの基本方針」を取上げます。新宿区の地域包括ケアシステム推進の基本となる方針で、居宅介護支援以外の介護事業所の皆様にも、ぜひ理解していただきたい内容です。
 そして令和6年4月1日に義務付けられる業務継続計画(BCP)の策定と、高齢者虐待防止への取組みについて、再度の確認をしていただきます。どちらも介護サービスを提供していく中で非常に大切な課題ですので、令和6年3月31日までには完全に実施できるよう取組んでください。実施できない場合には人員、設備及び運営に関する基準違反となります。
 また今回の集団指導では、苦情、事故報告や、介護サービス事業所の皆様から多く質問を寄せられるハラスメント対策についても取上げておりますので、管理者だけでなく事業所全体で内容を共有し、今後の運営の参考としてください。
 令和6年度は制度改正の実施年であるとともに、第9期新宿区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の開始年度です。関連情報に注意いただき、十分な対応をお願いいたします。  

                                                   新宿区福祉部介護保険課長 井出 修
                                                                                                                   

1.ケアマネジメントの基本方針

 ケアマネジメントの基本方針の内容は、新宿区における地域包括ケアシステムをすすめるために、新宿区の条例で定めているものです。再度ご確認ください。

新宿区におけるケアマネジメントに関する基本方針
新宿区の地域包括ケアシステム(第8期 新宿区高齢者保健福祉計画から)
 

2.業務継続計画(BCP)の策定等及び衛生管理等について 

 令和3年度介護保険制度改正で、全サービスの運営基準に業務継続計画(BCP)の策定等が義務付けられました。非常災害や感染症の発生時にどうやって業務を継続していくのか、非常に大切な計画です。現在経過措置による努力義務ですが、経過措置終了後の令和6年4月1日から全サービスで義務となります。
 衛生管理等(感染症の予防及びまん延防止のための措置)については、施設サービスでは既に一部義務化されています。施設サービス以外のサービスでは、現在経過措置による努力義務ですが、経過措置の終了する令和6年4月1日から全サービスで義務となります。 
 
【業務継続計画(BCP)の策定等 義務化の主なポイント】
 1 業務継続計画(BCP)の策定
 2 業務継続計画(BCP)について職員に周知
 3 定期的に研修を実施
 4 定期的に訓練を実施
※ 定期的に業務継続計画(BCP)を見直し、必要に応じて変更
 
【衛生管理等(感染症の予防及びまん延防止のための措置) 義務化の主なポイント】
 1 委員会の開催
 2 指針の整備
 3 研修の実施
 4 訓練の実施
※1~3は、施設サービスでは既に義務化 
 
【区内事業所の業務継続計画等の作成状況】
業務継続計画等の作成について、令和4年10月末の調査において「作成済」と回答した事業所は約2割にとどまっています。
 
※集計結果については、以下「区内事業所の実施状況」をご覧ください。
区内事業所の実施状況(令和4年度集団指導受講報告書から) 
 
 令和6年4月1日以降、業務継続計画策定等に対応していない場合は運営基準違反となりますので、早急に整備を進めてください。すでに整備済の事業者においては再確認をお願いします。
 
【業務継続計画(BCP)のガイドライン及び作成支援】
 業務継続計画(BCP)は、自然災害と新型コロナウイルス等感染症に分けて策定することが望ましいとされていますが、一体的な策定を妨げるものではありません。
 厚生労働省のホームページに、業務継続計画(BCP)の作成を支援するためのガイドライン、研修動画、業種ごとの例示入りひな形等が公開されていますので、計画書の策定に当たり、ぜひ活用してください。
 
【各ガイドラインについて】
介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン(厚生労働省)
介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン(厚生労働省)
 
【作成支援研修動画 計画書ひな形等について】
介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修(厚生労働省)

3.高齢者虐待の防止について

 令和3年度介護保険制度改正で、全サービスの運営基準に高齢者虐待防止のための措置が義務付けられました。高齢者虐待の防止は、高齢者の尊厳をまもるための重要な課題です。
  現在経過措置による努力義務ですが、経過措置終了後の令和6年4月1日から全サービスで義務となります。

【虐待の防止 義務化の主なポイント】  
 1 虐待の発生またはその再発を防止するための委員会の定期的開催
 2 虐待の防止のための指針の整備
 3 虐待の防止のための研修を定期的に実施
 4 担当者の配置
※ なお、運営規程で「虐待防止のための措置に関する事項」を定める必要もあります。(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第29条)

【区内事業所の高齢者虐待防止への取組状況】
 虐待防止措置について、令和4年度10月末の調査において「講じている」と回答した事業所は約半数にとどまっています。

 ※集計結果については、以下「区内事業所の実施状況」をご覧ください。 
 区内事業所の実施状況(令和4年度集団指導受講報告書から)

 令和6年4月1日以降、虐待防止措置について未整備の場合は運営基準違反となりますので、早急に整備を進めてください。すでに整備済の事業者においては再確認をお願いします。

【参考資料等】
  虐待防止措置について、以下の資料等を案内しますので活用してください。

 養介護施設従事者等による高齢者虐待防止に役立つ資料等のリンク集(東京都福祉保健財団)
 養介護施設等における虐待と身体拘束等について

4.令和4年度 新宿区介護保険課実地指導の結果から 

 令和4年度は、前年度に続き新型コロナウイルス感染症の感染予防対策をとりながら、実地指導を行いました。一部の事業所において、新型コロナウイルス感染症の予防のための臨時的な取扱いの誤った運用が見られました。
 ここでは、実地指導において指摘した事項で、他事業所でも参考になりそうな事例を紹介します。

 実地指導の指摘事項等について
 

5.令和4年度 ケアプラン点検の結果から 

 ケアプラン点検は、居宅介護支援事業所実地指導時と、生活援助中心型の訪問回数が多いケアプラン届出時等の際に実施し、ケアプランの質の向上の視点から助言を行っています。特に留意してほしい事例がありましたので紹介します。また、助言内容として多かった事項を「ケアプラン点検助言集」に、まとめましたので確認してください。

 令和4年度ケアプラン点検「特に留意してほしい事例」
 ケアプラン点検助言集

6.苦情について

7.事故報告について  

 介護保険サービス提供中に生じた、利用者の怪我又は死亡事故(骨折・出血・火傷・誤嚥・異食・誤薬・離設等)について、遅くとも5日以内に報告をお願いします。特に重大な事故の場合は、すぐに電話で一報してください。

 令和4年度にサービス事業者から、新宿区へ届出のあった事故報告の内容について説明しますので参考にしてください。また、特に注意していただきたい事例をご紹介します。

 令和4年度 事故報告サービス種別集計表
 新宿区に届出のあった事故報告について
 
以下のリンクにも事故に関する情報が掲載されていますので、ご覧ください
 
 事故発生時の報告(新宿区ホームページ)(新宿区所定の様式等、事故報告に関する情報を掲載しています)
 事故報告書の内容共有と再発防止について(令和4年度集団指導より)
 テクノエイド協会 福祉用具ヒヤリハット情報(個人情報保護委員会 厚生労働省) 
 <医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス 令和5年3月一部改正改正>
 
 

8.介護現場におけるハラスメントについて

 介護現場におけるハラスメント行為は、介護職員の心身に影響を及ぼすとともに、利用者へのサービス提供にも支障をきたすことになりかねません。下記の資料を参考に、法人・事業所におけるハラスメント対策の確認をお願いします。
 新宿区においても、ケアカレッジ等の研修を行っています。また各種冊子等による利用者・家族等への理解促進を行っていきます。
 東京都のホームページ等に掲載されている介護職員のための相談窓口等の情報を、下記に記載します。各職員にも周知の上、積極的にご活用ください。

介護職員のための相談窓口一覧PDF(東京都)
福祉の仕事に関する悩みを相談する(東京都社会福祉協議会)
 
また重要事項説明書について、介護現場のハラスメントに関する利用者との契約上の取り決め等を確認してください。
介護現場におけるハラスメント対策について(東京都)
 

9.介護予防・生活支援サービス事業

10.新宿区介護保険課からのお知らせ

1 令和6年度から義務化される主な事項
 令和6年度から義務化される主な事項

2 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて
 区発出通知(R5.5.8以降における臨時的な取扱いの適用可否に関する通知)
 添付資料1 厚労省通知
 添付資料2 位置づけ変更後におけるコロナ特例事務連絡の取扱い整理表

3 訪問介護等で提供できる医行為
 ヘルパー等による医行為についての質問を多く受け付けます。
 厚生労働省から示されている医師法第17条等に関する通知を再度ご確認ください。

 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について
 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)
 
4 介護保険サービス提供時に、手話通訳者が同席する場合の注意点
 聴覚障害のある利用者には、介護サービス利用中に意思疎通支援のための手話通訳者が同席することがあります。その中で、以下のような事例がありました。

 [1]介護職員が手話通訳者へ、利用者のトイレ介助等を依頼した。
 [2]手話通訳者に「後はお願いします。」と言って、介護職員が席を外した。

 手話通訳者は、聴覚障害者の意思疎通を支援するために同席していますので、介護職員との役割分担について、事業所内で共有し、周知徹底してください。
 

11.受講報告書

 受講後、必ずご提出ください。
  
 受講報告書

・提出期限:令和5年12月15日(金)
・提出方法:メールで返送してください。
・提出先 :kaigo-shien04@city.shinjuku.lg.jp
※件名に【事業者名】令和5年度 集団指導受講報告 とご記入ください
 

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-介護保険課
給付係
電話(直通):03-5273-3497
ファックス番号:03-3209-6010

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