令和4年度 集団指導(新宿区内全介護サービス事業所対象)
最終更新日:2022年8月26日
ページID:000066045
令和4年度集団指導として、下記の資料を公開します。
新宿区内の介護サービス事業所におかれましては、所内全体で共有し、全内容を確認後に受講報告書のご提出をお願いします。
新宿区内の介護サービス事業所におかれましては、所内全体で共有し、全内容を確認後に受講報告書のご提出をお願いします。
はじめに
平素より新宿区の介護保険行政にご協力をいただきありがとうございます。
令和3年度の集団指導では、令和6年4月1日に完全義務化される業務継続計画(BCP)の作成や、高齢者虐待防止への取組みについて取り上げました。受講後に皆様からご提出いただいた報告書から、どちらも取組みに苦慮している事業所が多いことがわかりました。
そこで今回の集団指導では、業務継続計画(BCP)や高齢者虐待防止への具体的な取組みについて取り上げます。介護サービス事業者の皆様におかれましては、日々多忙な業務にあたられていることと存じますが、今回お示しする情報をもとに、着実に準備を進めてくださいますようお願い申し上げます。
今後も法令に基づき適正なサービス提供を行っていただけるよう、保険者として支援してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
令和3年度の集団指導では、令和6年4月1日に完全義務化される業務継続計画(BCP)の作成や、高齢者虐待防止への取組みについて取り上げました。受講後に皆様からご提出いただいた報告書から、どちらも取組みに苦慮している事業所が多いことがわかりました。
そこで今回の集団指導では、業務継続計画(BCP)や高齢者虐待防止への具体的な取組みについて取り上げます。介護サービス事業者の皆様におかれましては、日々多忙な業務にあたられていることと存じますが、今回お示しする情報をもとに、着実に準備を進めてくださいますようお願い申し上げます。
今後も法令に基づき適正なサービス提供を行っていただけるよう、保険者として支援してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
新宿区福祉部介護保険課長 井出 修
1.業務継続計画(BCP)の作成について
令和6年4月1日に完全義務化される業務継続計画(BCP)作成について、再確認します。厚生労働省のホームページに、業種ごとの例示入りひな型が公開されています。作成に苦慮している事業所は、厚生労働省のひな型をベースにして作成してみてください。東京都の高齢者施設等の業務継続計画(BCP)策定支援事業もご案内します。 既に作成済みの事業所においても、業務継続計画(BCP)見直しの参考にしてください。
1 業務継続計画(BCP)とは
2 「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修」厚生労働省のホームページより
※業種ごとの例示入りひな型あり
厚生労働省 介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修
3 東京都の高齢者施設等の業務継続計画(BCP)策定支援事業をご案内します。
支援対象は、都内の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、介護医療院、有料老人ホーム及び有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅の職員のみです。ご注意ください。
東京都福祉保健局 事業案内パンフレット_令和4年度BCP策定支援事業
4 区内事業所の作成状況 R4.1現在(令和3年度受講報告書から)
5 区内事業所の声(令和3年度受講報告書から)
1 業務継続計画(BCP)とは
2 「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修」厚生労働省のホームページより
※業種ごとの例示入りひな型あり
厚生労働省 介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修
3 東京都の高齢者施設等の業務継続計画(BCP)策定支援事業をご案内します。
支援対象は、都内の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、介護医療院、有料老人ホーム及び有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅の職員のみです。ご注意ください。
東京都福祉保健局 事業案内パンフレット_令和4年度BCP策定支援事業
4 区内事業所の作成状況 R4.1現在(令和3年度受講報告書から)
5 区内事業所の声(令和3年度受講報告書から)
2.高齢者虐待防止の推進について
全ての介護サービス事業者は、虐待を防止するために、[1]委員会の開催、[2]指針の整備、[3]研修の実施、[4]担当者の設置 が令和6年4月1日に完全義務化されます。まだ対応していない事業所は早急に対応を、すでに整っている事業所は再確認をお願いします。また、施設及び在宅での身体的拘束等についても再確認してください。
1 虐待と身体的拘束等について
2 東京都福祉保健財団 養介護施設従事者等による高齢者虐待防止に役立つ資料等のリンク集
3 区内事業所の実施状況 R4.1現在(令和3年度受講報告書から)
4 区内事業所の声(令和3年度受講報告書から)
1 虐待と身体的拘束等について
2 東京都福祉保健財団 養介護施設従事者等による高齢者虐待防止に役立つ資料等のリンク集
3 区内事業所の実施状況 R4.1現在(令和3年度受講報告書から)
4 区内事業所の声(令和3年度受講報告書から)
3.新宿区介護予防・生活支援サービス事業について
介護予防・生活支援サービス事業の運営にあたっては、こちらをよくご確認ください。
1 「訪問介護相当サービス費」「通所介護相当サービス費」の算定の考え方
2 介護予防・生活支援サービス事業 算定等に関するよくある質問
3 介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防・生活支援サービス事業)における必要な届出等について
1 「訪問介護相当サービス費」「通所介護相当サービス費」の算定の考え方
2 介護予防・生活支援サービス事業 算定等に関するよくある質問
3 介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防・生活支援サービス事業)における必要な届出等について
4.新型コロナウイルス感染症への対応について(変更)
令和2年2月28日付「 新型コロナウイルス感染症の予防及び感染拡大防止のための居宅介護支援業務の臨時的取扱いについて(通知)」で、 居宅介護支援業務について、「 利用者及び事業所職員への感染予防のため、虐待対応等のやむを得ない場合を除き、利用者、家族、医療機関及び他事業所職員などとの相談、連絡調整等は、原則として対面でなく、電話・FAX・メール等で行うこととする。」としていました。
また令和2年2月28日付「 新型コロナウイルス感染症の予防及び感染拡大防止のための運営推進会議等の臨時的取扱いについて(通知)」で地域密着型サービス事業所における運営推進会議等について、「利用者及び事業所職員への感染予防のため、会議・室内行事等は外部の者と原則として接触しない方法で実施することとする。」としていました。
上記取扱いは臨時的な期間限定のものであり、現在の新型コロナウイルス感染状況を踏まえ、終了といたします。今後は「原則として対面」で実施してください。
しかし引き続き感染予防(本人・家族が感染予防を理由に訪問を希望しない場合も含む)のためやむを得ない場合は、必要に応じて電話・メール等を活用し、柔軟に対応をお願いします。
対面で行わない場合は、代替方法や対面で実施できない理由について記録を残してください。
今後も介護保険最新情報等の各種発出通知に基づき、感染予防に配慮した対応をお願いします。
1 新型コロナウイルス感染症の予防及び感染拡大防止のための居宅介護支援業務及び運営推進会議等の臨時的取扱いの終了について(通知)
【取扱終了】 新型コロナウイルス感染症の予防及び感染拡大防止のための居宅介護支援業 務の臨時的取扱いについて(通知)
【取扱終了】 新型コロナウイルス感染症の予防及び感染拡大防止のための運営推進会議等の臨時的取扱いについて(通知)
2 厚生労働省 介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ
3 厚生労働省 介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について
4 東京都福祉保健局 【重要】新型コロナウイルス感染症関連情報
・区の事業者指導について、感染症拡大状況によっては事業所で行う実地調査にかえて、区に資料の写しを提出していただいての確認や、区役所へ来庁していただいての面接調査等を行うことがあります。ご協力をお願いします。
・新型コロナウイルス感染症予防のため、福祉用具貸与事業所が「区からの通知により訪問できない。」と不適切な説明を行った上、電話でモニタリングを行い、その後福祉用具のねじが外れ利用者が怪我をする事故がありました。各種通知等の最新情報を確認の上、感染症対策を行いながら、利用者の生活やサービスの利用状況に応じた適切な取扱いをお願いいたします。
・「介護サービスの送迎車に、感染予防のためのパーテーションがなかった。」というご意見がありました。適切な新型コロナウイルス感染症予防の対策を行ってください。
また令和2年2月28日付「 新型コロナウイルス感染症の予防及び感染拡大防止のための運営推進会議等の臨時的取扱いについて(通知)」で地域密着型サービス事業所における運営推進会議等について、「利用者及び事業所職員への感染予防のため、会議・室内行事等は外部の者と原則として接触しない方法で実施することとする。」としていました。
上記取扱いは臨時的な期間限定のものであり、現在の新型コロナウイルス感染状況を踏まえ、終了といたします。今後は「原則として対面」で実施してください。
しかし引き続き感染予防(本人・家族が感染予防を理由に訪問を希望しない場合も含む)のためやむを得ない場合は、必要に応じて電話・メール等を活用し、柔軟に対応をお願いします。
対面で行わない場合は、代替方法や対面で実施できない理由について記録を残してください。
今後も介護保険最新情報等の各種発出通知に基づき、感染予防に配慮した対応をお願いします。
1 新型コロナウイルス感染症の予防及び感染拡大防止のための居宅介護支援業務及び運営推進会議等の臨時的取扱いの終了について(通知)
【取扱終了】 新型コロナウイルス感染症の予防及び感染拡大防止のための居宅介護支援業 務の臨時的取扱いについて(通知)
【取扱終了】 新型コロナウイルス感染症の予防及び感染拡大防止のための運営推進会議等の臨時的取扱いについて(通知)
2 厚生労働省 介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ
3 厚生労働省 介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について
4 東京都福祉保健局 【重要】新型コロナウイルス感染症関連情報
・区の事業者指導について、感染症拡大状況によっては事業所で行う実地調査にかえて、区に資料の写しを提出していただいての確認や、区役所へ来庁していただいての面接調査等を行うことがあります。ご協力をお願いします。
・新型コロナウイルス感染症予防のため、福祉用具貸与事業所が「区からの通知により訪問できない。」と不適切な説明を行った上、電話でモニタリングを行い、その後福祉用具のねじが外れ利用者が怪我をする事故がありました。各種通知等の最新情報を確認の上、感染症対策を行いながら、利用者の生活やサービスの利用状況に応じた適切な取扱いをお願いいたします。
・「介護サービスの送迎車に、感染予防のためのパーテーションがなかった。」というご意見がありました。適切な新型コロナウイルス感染症予防の対策を行ってください。
5.居宅介護支援事業所の皆様へ
1 新宿区におけるケアマネジメントに関する基本方針
新宿区におけるケアマネジメントに関する基本方針と新宿区の地域包括ケアシステムをご案内します。参照してください。
新宿区におけるケアマネジメントに関する基本方針
新宿区の地域包括ケアシステム
2 指定居宅介護支援の提供開始時の利用者への説明等について
「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」において、ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に、
[1] 複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること
[2] 利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができること
[3] 前6か月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置づけられた居宅サービス計画の数が占める割合及び前6か月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合
について文書を交付し、口頭で説明して、署名を得ることと定められました。また、これらの説明を行っていないと、運営基準減算になります。
しかしながら、いまだに対応できていない事業所があり、減算となったケースが見受けられます。再度、ご確認ください。
新宿区におけるケアマネジメントに関する基本方針と新宿区の地域包括ケアシステムをご案内します。参照してください。
新宿区におけるケアマネジメントに関する基本方針
新宿区の地域包括ケアシステム
2 指定居宅介護支援の提供開始時の利用者への説明等について
「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」において、ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に、
[1] 複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること
[2] 利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができること
[3] 前6か月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置づけられた居宅サービス計画の数が占める割合及び前6か月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合
について文書を交付し、口頭で説明して、署名を得ることと定められました。また、これらの説明を行っていないと、運営基準減算になります。
しかしながら、いまだに対応できていない事業所があり、減算となったケースが見受けられます。再度、ご確認ください。
6.新宿区介護保険課からのお知らせ
・介護職員等ベースアップ等支援加算については、下記のページを参照してください。
「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」について
・新宿区介護保険課への問合せの際には、まずご自身で根拠法令等の確認をお願いします。
なお区では、お問合せ内容を記録しています。貴事業所名と担当者名、利用者氏名や被保険者番号を確認させていただきます。
また、区のホームページの区民意見システムから問合せをいただくケースがありますが、事業所から区への制度等に関する問合せに際しては、直接お電話等で新宿区介護保険課へご連絡ください。
「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」について
・新宿区介護保険課への問合せの際には、まずご自身で根拠法令等の確認をお願いします。
なお区では、お問合せ内容を記録しています。貴事業所名と担当者名、利用者氏名や被保険者番号を確認させていただきます。
また、区のホームページの区民意見システムから問合せをいただくケースがありますが、事業所から区への制度等に関する問合せに際しては、直接お電話等で新宿区介護保険課へご連絡ください。
7.受講報告書
受講後、必ずご提出ください。
受講報告書
・提出期限:令和4年9月30日(金)
・提出方法:メールで返送してください。
・提出先:kaigo-shien04@city.shinjuku.lg.jp
※件名に【事業者名】令和4年度集団指導受講報告書提出 とご記入ください。
受講報告書
・提出期限:令和4年9月30日(金)
・提出方法:メールで返送してください。
・提出先:kaigo-shien04@city.shinjuku.lg.jp
※件名に【事業者名】令和4年度集団指導受講報告書提出 とご記入ください。
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