介護保険料過誤納還付金について
最終更新日:2019年4月1日
ページID:000039837
本来の介護保険料額より納めすぎた保険料は、還付されます。
ただし、還付を受ける方に未納の介護保険料があるときは、それに充当される場合があります。還付される場合、過誤納金の発生理由により、定められた日から還付の支出を決定した日、または充当した日までの期間に応じ、特例基準割合を用いて算出した額を還付または充当すべき金額に加算します。
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