延滞金
最終更新日:2024年3月1日
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介護保険料を定められた納期限までに納付されなかった場合、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じた延滞金が加算されます。これは、納期限までに納付した他の納付義務者との公平を図るために設けられたものです。
延滞金の金額は、延滞の期間により次に示す1の額、もしくは1と2の額を合算した額になります。
1 保険料額×(納期限の翌日から3か月を経過する日までの日数)× A/365
2 保険料額×(納期限の翌日から3か月を経過した日以降の納付日までの日数)× B/365
上記のAとBの割合は年によって異なり、下表のとおりです。
延滞金の割合
※上記計算の基礎となる保険料年額に、1,000円未満の端数があるとき、またはその保険料全額が2,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てます。
延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、またはその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てます。
延滞金の金額は、延滞の期間により次に示す1の額、もしくは1と2の額を合算した額になります。
1 保険料額×(納期限の翌日から3か月を経過する日までの日数)× A/365
2 保険料額×(納期限の翌日から3か月を経過した日以降の納付日までの日数)× B/365
上記のAとBの割合は年によって異なり、下表のとおりです。
延滞金の割合
期間 | A (納期限の翌日から3か月) |
B
(納期限の翌日から3か月以降)
|
令和4年1月1日から 令和4年12月31日まで |
年2.4% | 年8.7% |
令和5年1月1日から 令和5年12月31日まで |
年2.4% | 年8.7% |
令和6年1月1日から 令和6年12月31日まで |
年2.4% | 年8.7% |
※上記計算の基礎となる保険料年額に、1,000円未満の端数があるとき、またはその保険料全額が2,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てます。
延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、またはその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てます。
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