負担割合証 (適用期間:令和6年8月1日~令和7年7月31日) を 令和6年7月17日(水)に 発送します
最終更新日:2024年7月5日
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介護保険の要介護・要支援認定を受けている方、介護予防・生活支援サービス事業対象者が対象です
介護保険サービスなどを利用するときの利用者負担割合(1割・2割・3割)を記載した介護保険負担割合証(適用期間:令和6年8月1日~令和7年7月31日)を令和6年7月17日(水)に発送します。
利用者負担割合(1割・2割・3割)の判定基準

※「合計所得金額」・「年金収入」・「その他の合計所得金額」は、令和6年度住民税課税状況(令和5年1月1日から令和5年12月31日までの所得等に基づく)に基づきます。
介護保険負担割合証について
介護保険負担割合証の「利用者負担割合」欄に、「1割」、「2割」または「3割」の記載があります。
介護保険負担割合証は、介護保険サービス等を利用する際、ケアマネージャーやサービス事業者にご提示ください。
また、今回送付する介護保険負担割合証(適用期間:令和6年8月1日~令和7年7月31日)の色は、緑色です。
※新宿区では適用期間の年毎に介護保険負担割合証の色を変えており、昨年(適用期間:令和5年8月1日~令和6年7月31日)は、黄色でした。介護保険負担割合証は、介護保険サービス等を利用する際、ケアマネージャーやサービス事業者にご提示ください。

利用者負担が高額になったとき
1か月に利用した介護保険サービスと介護予防・生活支援サービスの世帯の利用者負担額の合計が高額になった場合は、申請により世帯の所得段階ごとの限度額を超えた金額を払い戻します。該当する方には申請書をお送りしています。
介護保険料を滞納したとき
介護保険料は1年以上滞納が続くと保険給付が制限されます。
2年以上滞納した場合の制限後の利用者負担割合は、負担割合証の利用者負担割合が、1割または2割の方は3割に、3割の方は4割に引き上げられます。
給付の制限を受ける方は、介護保険被保険者証に「制限を受けること」と「給付制限期間」が記載されています(給付制限期間中は上記「利用者負担が高額になったとき」における払い戻しはありません)。
お問い合わせ
負担割合証について
介護保険課資格係(本庁舎 2階13番窓口)
電話:03-5273-4597 ファックス:03-3209-6010
介護給付について
介護保険課給付係(本庁舎 2階10番窓口)
電話:03-5273-4176 ファックス:03-3209-6010
介護保険課資格係(本庁舎 2階13番窓口)
電話:03-5273-4597 ファックス:03-3209-6010
介護給付について
介護保険課給付係(本庁舎 2階10番窓口)
電話:03-5273-4176 ファックス:03-3209-6010
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