介護保険料を社会保険料控除として確定申告する場合

納付した介護保険料は、納めた全額が住民税・所得税における社会保険料控除の対象となります。
なお、確定申告の際、納付した介護保険料の金額を証明する書類を添付する必要はありません。

納付した介護保険料の金額は、次の方法で確認できます。

65歳以上で特別徴収のうち、課税年金からの差し引きで納付した方

翌年1月下旬に、日本年金機構等から「公的年金等の源泉徴収票」が送られます。
これに特別徴収(課税年金からの差し引き)で納付した介護保険料の金額が記載されています。
ただし、特別徴収の対象が非課税年金(遺族年金や障害年金等)の場合は、日本年金機構等から源泉徴収票は送付されません。

65歳以上で普通徴収(納付書払い又は口座振替)、もしくは特別徴収のうち、非課税年金からの差し引きにより納付した方

翌年1月下旬に、新宿区から「介護保険料納付済額確認書」をお送りします。
「介護保険料納付済額確認書」には、新宿区に納付した介護保険料の金額(普通徴収と特別徴収のそれぞれの金額及び合計額)を記載しています。

40歳~64歳で健康保険に加入している方

加入している健康保険組合等に、直接お問合せください。

問合せ先

介護保険課資格係 電話:03-5273-4273 ファックス:03-3209-6010

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