介護保険料の遡及賦課誤りについて(お詫び)
最終更新日:2023年8月10日
ページID:000069580
新宿区では介護保険料の賦課事務に不適切な処理があり、一部の被保険者の方に対し、保険料を過大又は過少に賦課していたことが判明しました。区民の皆様に深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。
1.概要
平成27年4月に介護保険法が改正され、税の修正申告等により行う保険料の賦課決定(更正)について、「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においてはすることができない」と規定されました。
賦課決定(更正)に必要な手続について「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年以内に賦課を更正し、通知の送達が必要」であるところ、新宿区においては、2年以内に賦課を更正したものの、通知の送達については、一部、2年を越えていたことが判明しました。
賦課決定(更正)に必要な手続について「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年以内に賦課を更正し、通知の送達が必要」であるところ、新宿区においては、2年以内に賦課を更正したものの、通知の送達については、一部、2年を越えていたことが判明しました。
2.対象件数及び金額
(1)過大徴収した人数および金額 8人 376,080円
(2)過少徴収した人数および金額 2人 89,520円
(2)過少徴収した人数および金額 2人 89,520円
3.今後の対応
(1)過大徴収者
保険料を過大徴収した方には、通知文書を送付し、返還手続きを行います。
(2)過少徴収者
保険料を過少徴収した方には、時効(2年)により徴収できる期限をすぎていること、賦課権が消滅していることから保険料の返還は求めません。
保険料を過大徴収した方には、通知文書を送付し、返還手続きを行います。
(2)過少徴収者
保険料を過少徴収した方には、時効(2年)により徴収できる期限をすぎていること、賦課権が消滅していることから保険料の返還は求めません。
4.再発防止策
今後は、介護保険法の改正内容を正確に把握し、他自治体やシステム委託業者との情報共有を行いながら、適正な運用に万全を期してまいります。
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