特定事業所集中減算について(居宅介護支援)

最終更新日:2022年7月11日

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特定事業所集中減算の届出について

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(以下「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成する必要があります。

 算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、届出書を新宿区に提出しなければなりません。

 提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について新宿区が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
 
 80%を超えなかった場合は、各事業所において2年間保存してください。
 

対象サービス

訪問介護  通所介護  福祉用具貸与  地域密着型通所介護

判定期間等

  判定期間 提出期限 減算適用期間
前期 3月1日から同年8月末日まで 9月1日から同月15日まで 10月1日から翌年3月31日まで
後期 9月1日から翌年2月末日まで 3月1日から同月15日まで 4月1日から同年9月30日まで

                             ※15日が土日、祝日にあたる場合は、翌営業日を提出期限とします。

提出書類

 〇 居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書(エクセル形式 69KB)
 ※対象のサービスのうち、1以上のサービスにおいて80%を超えた場合

 〇 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル形式 21KB)
 ※特定事業所集中減算の適用の有無が変更になる場合(「減算あり➡減算なし」へ変更する場合含む)

 

提出先

 新宿区 福祉部介護保険課 推進係
 〒160-8484  東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

「正当な理由」について

 紹介率が一定率を超えるに至った「正当な理由」については、「正当な理由の判断基準」をご確認し、該当番号を記入してください。
 
 〇 正当な理由の判断基準(PDF形式 120KB)

日常生活圏域内にあるサービス種別ごとの事業所数の確認方法

 新宿区の日常生活圏域は「高齢者総合相談センター」の管轄地区と同一となっています。
 「サービス別事業所一覧」の「地区」欄に各高齢者総合相談センターの名前を記入しておりますので、事業所数を確認してください。 

 〇 サービス別事業所一覧(エクセル形式 32KB)

日常生活圏域名と町名

 〇 日常生活圏域一覧(エクセル形式 14KB)

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-介護保険課
             推進係
電話 03-5273-4212(直通)
ファクシミリ 03-3209-6010

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