令和7年度 新宿区介護人材入門的研修事業の運営委託事業者を募集します

最終更新日:2025年6月5日

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公募型プロポーザルのお知らせ

 区では、介護未経験の区民を主な対象として、より広い裾野から、区内介護サービス事業所への介護人材の参入および確保を図るために、介護の仕事の魅力・やりがいを紹介する講座(セミナー)、介護人材入門的研修および介護のおしごと相談会(就職相談会)を実施する事業者を募集します。
公募の概要は以下のとおりです。詳細については、「新宿区介護人材入門的研修事業運営業務委託事業者募集要項」(PDFファイル形式でダウンロード可能)をご覧ください。

応募資格

 現在、福祉に興味がある介護未経験者を対象とした介護人材入門的研修事業を実施している、または、これまでに介護分野における未経験者向け研修・就職相談会運営業務を受託した実績があり、かつ受託に意欲のある法人格を有する団体及びこれに準ずる団体で、公募開始の日現在、以下の条件をすべて満たしていること。
また、契約時までに以下の条件を欠いた場合その他特段の事情により区長が本事業の受託者として適当でないと認めた場合は、契約をしないことができるものとします。
(1)   業務責任者が介護分野の人材確保に関する知識及び研修事業の運営経験を有すること。
(2) 令和4年度以降、業務責任者による類似業務の実績があること。
(3)  地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。また、同条第2項による措
    置を現に受けていないこと。
(4) 新宿区競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱 (平成13年10月1日付け13新総財第550号)別表の措置要件に該当していないこと。
(5) 新宿区契約における暴力団等排除措置要綱(平成24年2月3日付け23新総契契第2218号)別表の左欄に掲げる措置要件に該当していないこと。
(6) 東京都内(島しょ地域を除く。)に本店又は支店・営業所が所在していること。
(7) 従業員等に社会保険加入資格がある場合は、加入させていること。
(8) 金融機関の取引が停止されている等、経営不振の状態になっていないこと。
(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)の適応を申請した者にあっては、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がなされていること。
(10) 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、同法に基づき裁判所からの再生手続開始決定がなされていること。
 

委託内容

・介護の仕事を知る講座(セミナー)の運営・実施
・介護人材入門的研修の運営・実施
・介護のおしごと相談会(就職相談会)の運営・実施
・上記に係る広報・周知活動
・マッチング支援及び事後調査の実施 など

 

選定方法

プロポーザル方式で選定します。
「新宿区介護人材入門的研修事業運営業務委託事業者募集要項」(PDFファイル、ダウンロード可能)に記載されている企画提案内容(業務の実施方針・体制、実施方法、広報・周知活動など)について、第一段階評価(書類審査)と第一段階評価通過事業者を対象にした第二段階評価(プレゼンテーションとヒアリング)により委託事業者を決定します。

公募期間

令和7年5月22日(木) ~
◆応募書類受付締切    :令和7年6月10日(水)17時
◆企画提案書類受付締切    :令和7年6月16日(月)16時

※事前に来庁日時を電話連絡の上、持参すること。

事業者募集要項等のダウンロード

質疑応答 

質疑受付期間:令和7年5月22日(木) ~ 6月3日(火)17時
※募集要項を確認の上、所定の質問書をメールまたはFAXで提出。
FAX:03-3209-6010
メールアドレス:kaigo@city.shinjuku.lg.jp

令和7年6月3日(火)17時までに受け付けた質問と回答については、以下のとおりです。

各種様式

下記よりダウンロードしてください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区福祉部介護保険課推進係
TEL(直通):03-5273-4212
FAX :03-3209-6010

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