地域密着型サービス事業者の方へ

最終更新日:2018年3月23日

平成19年10月より、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護については、通常より高い報酬の算定基準の設定ができるようになりました。これは、厚生労働大臣の認定を受け、区市町村がサービスの質を確保するため、独自の報酬基準を定めるものです。

 平成20年4月より新宿区においては、小規模多機能型居宅介護に係る独自報酬基準を定めています。平成21年4月1日からの基準については下記のとおりです。

  

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