社会福祉法人の設立について

最終更新日:2020年8月20日

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法に定めるところにより設立される法人です。
 社会福祉法第24条(経営の原則等)第1項では、「社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない。」とあり、同法により様々な具体的手続きや要件等が定められています。
 また、社会福祉事業は多種多様にわたるため、実施する事業の内容や規模等によって、社会福祉法人設立に必要となる条件が変わります。
 社会福祉法人の設立をお考えの方は、以下の社会福祉法に基づく要件等をご理解の上、担当にご相談ください。予定する事業の内容等を伺って、認可申請に必要な手続きをご説明します。


 用 例
  法 ・・・・・・・・・・ 社会福祉法
  審査基準 ・・・ 「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日付厚生省大臣官房障害保健
          福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知)別紙1

設立の要件

(1) 事業 ・・・・ 社会福祉法人は社会福祉事業を行うことを目的とした法人。【法第22条】
 *社会福祉事業とは法第2条第2項及び第3項の事業
(2) 資産 ・・・・ 社会福祉法人は、社会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければならない。【法第25条】
 *必要な資産については、審査基準を参照
(3) 定款 ・・・・ 社会福祉法人を設立しようとする者は、定款をもって少なくとも次に掲げる事項を定め・・・・・。【法第31条】
(4) 役員等 ・・ 理事の員数を超える数の評議員【法第40条第3項】
          6人以上の理事及び2人以上の監事【法第44条第3項】
        を置かなければならない。【法第36条】
         特定社会福祉法人の場合は会計監査人を置かなければならない。【法第37条】
 *評議員、理事、監事、会計監査人それぞれに資格要件あり【法第40条】【法第44条】【法第45条の2】
 *特定社会福祉法人とは、前年度の決算における法人単位事業活動計算書中の「サービス活動収益計」
 が20億円を超える法人、又は法人単位貸借対照表中の「負債の部合計」が40億円を超える法人をいう。
 

設立後の社会福祉法人運営上の要件等

 設立後も社会福祉法人を運営するに当たっては、制限や義務があります。
1 所轄庁の認可、承認または所轄庁への届出を要するもの
 ・ 定款変更(認可、所在地変更及び資産の増加は届出)【法第45条の36】
 ・ 基本財産の処分及び担保提供(認可)【審査基準第2-2-(1)-ア】
 ・ 解散(認可)【法第46条】
 ・ 社会福祉充実計画(充実残額により作成義務が発生した場合、所轄庁の承認を要する)【法第55条の2】
 ・ 現況報告書及び計算書類の届出【法第59条】
2 その他注意事項
 ・ 登記【法第29条】
 ・ 公益事業、収益事業を行うに当たっての制限【法第26条、第57条】
 ・ 地域における公益的な取組【法第24条2項、平成30年1月23日付社援基発0123第1号厚 生労働省福祉基盤課長通知】
 ・ 評議員会及び理事会の運営に関して、権限や招集手続き等について詳細な規定あり【法第45条の8から第45条の16】
 ・ 社会福祉法人関係者に対する特別の利益供与の禁止【法第27条】
 ・ 会計処理について「社会福祉法人会計基準(平成28年厚生労働省令第79号)」に従う義務【法第45条の23】
 ・ 報酬等の基準を定める義務【法第45条の35】
 ・ 情報の公表【法第59条の2】
 ・ 所轄庁の監督(指導検査、その他の指導)【法第56条】
 

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-地域福祉課
福祉計画係 電話03-5273-4228(直通)

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