生活支援相談窓口へご相談ください

最終更新日:2023年8月21日

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生活を立て直したい、仕事や家計に関する相談をしたいがどこに相談したらよいのかわからないなど、経済的にお困りの方の相談を、社会福祉士等の資格を持った相談支援員がお受けし、問題解決に向けて支援します。お気軽にご相談ください。

相談窓口の支援内容

自立相談支援

一人ひとりの状況に応じた自立支援計画を作成し、継続的に相談をお受けするとともに、関係機関とも連携しながら問題解決に向けた支援をします。

ハローワークとの一体的な就労支援

すぐに仕事に就くことができる方に、ハローワークと連携した就労支援を行います。

住居確保給付金の支給

【事業の目的】
 本事業は、常用就職を目指した就職活動を行うことを前提に、離職から2年以内の方又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮している方を対象に、家賃相当額を有期で給付し、安定した住居と就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的としています。
※一定の資産・収入に関する要件を満たしている方が対象です。

住居確保給付金案内リーフレット【PDF形式:186KB】

 公共職業安定所への求職申込み手続き及び求職活動要件の緩和に伴う職業相談・職業紹介は、こちらをご参照ください。
 公共職業安定所利用のご案内 ~オンライン登録のお願い~(PDF:442KB)
 公共職業安定所に求職登録し求職者マイページを開設するとできること(PDF:462KB)

~これから申請される方へ~ 

【手続きについて】

 【生活支援相談窓口】
 (住所)〒160-0022 新宿区新宿五丁目18番21号
                             (区役所第2分庁舎1階)
 (電話番号)03-5273-3853
 (F    A    X)03-3209-0278

 上記、相談窓口へ来所、電話又は郵送でお願いします。

【手続き等の流れ】
 下記の順で手続きが進行いたします。必ずご確認ください。
  1. 「住居確保給付金案内リーフレット」に記載された全ての要件を満たすか確認してください。
  2. 要件を満たす方は、提出書類を本ページの【関係書類】から印刷してください。印刷が困難な方は、生活支援相談窓口までお問い合わせください。
  3. 記入例を参考にしながら書類を作成してください。
  4. 書類を生活支援相談窓口へ提出してください。
  5. 生活支援相談窓口にて、提出された書類に不備がないかを確認し、不備があれば相談者へ連絡します。
  6. 全ての書類が整い次第、区が審査し、支給決定通知書又は不支給決定通知書を郵送します。
※提出された書類について、お電話で問い合わせることがあります。
※全ての書類が整ってから、支給決定通知書の郵送まで2週間程度かかります。予めご了承ください。

【支給額・支給方法】
 月ごとに家賃相当額(上限あり)を支給します。
〇月の世帯収入額が一定額以上の場合には、家賃相当額の一部支給になることがあります。
〇月の世帯収入額が基準額を超え、かつ、申請者が居住する住宅の実際の家賃額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、基準額と生活困窮者が賃貸する住宅の一月当たりの家賃の額を合算した額から世帯収入額を引いた額となります。
〇支給額は区から住居の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座に送金します。
〇家賃の支払いは、原則、貸主等の口座への直接払いに限ります。
〇「申請日の属する月に支払う家賃相当分」から支給開始となります。
  (例)5月に支給申請を行った場合は、5月に支払う家賃相当分から
〇毎月27日前後に新宿区から「入居住宅に関する状況通知書」に記入いただいた口座へ振り込みます。

【関係書類(提出書類の詳細・記入例はこちらをご覧ください)】
 印刷してご使用ください。印刷できない場合は生活支援相談窓口にご連絡ください。

生活困窮者住居確保給付金の申請に必要な書類の確認票(PDF:126KB)
生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式1-1)(PDF:137KB)
(記入例)生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式1-1)(離職者用)(PDF:249KB)
(記入例)生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式1-1)(減収者用)(PDF:250KB)
生活困窮者住居確保給付金申請時確認書(様式1-1A)(PDF:158KB)
(記入例)生活困窮者住居確保給付金申請時確認書(様式1-1A)(PDF:235KB)
離職状況に関する申立書(参考様式5)(PDF:103KB)
(記入例)離職状況に関する申立書(参考様式5)(PDF:161KB)
就業機会の減少に関する申立書(参考様式5-1)(PDF:81KB)
(記入例)就業機会の減少に関する申立書(参考様式5-1)(PDF:346KB)
求職申込み・雇用施策利用状況確認票(ハローワークが記入)(PDF:150KB)
入居住宅に関する状況通知書(様式2-2)(貸主等が記入)(PDF:205KB)
(記入例)入居住宅に関する状況通知書(様式2-2)(PDF:289KB)

【提出書類】 
 下記の書類を提出していただきます。ご用意できましたら、下記の提出先までご提出ください。
生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式1-1)(PDF:137KB)
生活困窮者住居確保給付金申請時確認書(様式1-1A)(PDF:158KB)
〇本人確認書類(【関係書類】の確認票をご参照ください)
〇離職関係書類(【関係書類】の確認票をご参照ください)
離職状況に関する申立書(参考様式5)(PDF:103KB)
就業機会の減少に関する申立書(参考様式5-1)(PDF:81KB)
〇収入関係書類(【関係書類】の確認票をご参照ください)
〇金融資産関係書類(【関係書類】の確認票をご参照ください)
求職申込み・雇用施策利用状況確認票(ハローワークが記入)(PDF:150KB)
入居住宅に関する状況通知書(様式2-2)(貸主等が記入)(PDF:205KB)
〇住居の賃貸借契約書の写し(現在の契約が確認できるもの)

~支給が決定された方へ~

【住居確保給付金支給決定通知書を受け取られた方へ】
 区から住居確保給付金支給決定通知書を送付します。「住居確保給付金の支給が決定された方へ」のチラシを同封しますのでご確認ください。

住居確保給付金の支給が決定された方へ(離職・廃業・休業等で就労を目指す方)(PDF:519KB)
住居確保給付金の支給が決定された方へ(休業等で事業再生等を目指す方)(PDF:517KB)

【支給決定後の手続き】

(1)支給決定通知書の写しを不動産媒介業者等へ提出してください。
 ※その際に、支給額と実家賃との差額は、自ら支払うことをお伝えください。

(2)離職・廃業・休業等で就労を目指す方は、下記の書類を提出していただきます。

 〇職業相談確認票(参考様式6) (PDF:129KB)
 〇(記入例)職業相談確認票(参考様式6) (PDF:245KB)

 〇常用就職活動状況報告書(参考様式7) (PDF:175KB)
 〇(記入例)常用就職活動状況報告書(参考様式7) (PDF:289KB)

(3)休業等で事業再生等を目指す方は、下記の書類を提出していただきます。

 〇自立に向けた活動状況報告書(参考様式11) (PDF:154KB)
 〇(記入例)自立に向けた活動状況報告書(参考様式11) (PDF:306KB)

 〇自立に向けた活動計画(参考様式10) (PDF:147KB)
 〇(記入例)自立に向けた活動計画(参考様式10) (PDF:311KB)

【支給額の変更】
 一部支給(家賃上限額に満たない支給)の方の場合、受給期間中に収入が減少した結果、全額支給の基準額(単身世帯の場合は84,000円、複数世帯の場合はリーフレット参照)を下回った場合は、支給額の変更申請が可能です。住居確保給付金変更支給申請書(様式1-3)を収入が減少した月の15日までに提出してください。

(例)5月に申請し、令和5年6月10日付け支給決定で一部支給となったが、6月の収入が全額支給の基準額を下回る場合は、至急生活支援相談窓口までご連絡ください(FAX・郵送・来所可)。その後、住居確保給付金変更支給申請書(様式1-3)に収入が確認できる書類の写し(変更申請月分)を添えて6月15日までに変更申請してください。

〇住居確保給付金変更支給申請書 (様式1-3)(PDF:90KB)
(記入例)住居確保給付金変更支給申請書(様式1-3)(PDF:154KB)

添付書類⇒収入減少の場合は、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し(変更申請月分)(申請時と同様)

【支給期間の延長】
 支給期間は原則3か月です。収入基準額を超えない場合は、申請により3か月ごとに最長9か月まで延長することができます。ただし、毎月の活動状況報告書等の提出書類を提出しなかった場合は対象外となることがあります。
 支給期間の延長を希望する場合は、支給期間の最終の月の末日までに住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(様式1-2)を提出してください。

(例)4月に申請し、令和5年5月15日付け支給決定で、4~6月に支払うべき家賃(5~7月相当家賃分)が支給される場合は、6月末日までに延長申請してください。

住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(様式1-2)(PDF:136KB)
(記入例)住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(様式1-2)(PDF:259KB)

添付書類⇒申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の残額が確認できる通帳等の写し、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し(延長申請月の収入)(申請時と同様)

【再支給について】
 受給者が住居確保給付金の受給期間中又は受給期間の終了後に、常用就職又は給与その他の業務上の収入を得る機会が増加した後、新たに解雇(受給者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)その他事業主の都合による離職、廃業(本人の責に帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く)もしくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、かついずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合であって、支給要件に該当する場合は再支給申請することができます。

【支給の中止】
 常用就職された場合(期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6か月以上の労働契約による就職)、または収入を得る機会の増加により収入基準額を超えた場合は、収入を得られた月の支給から中止します。すみやかに常用就職届(様式6)を提出してください。

 その他、毎月の活動状況報告書等の不提出、住宅の退去、虚偽の申請等の場合、支給の中止や返還を求める場合があります。

常用就職届(様式6)(PDF:95KB)
(記入例)常用就職届(様式6)(PDF:145KB)

添付書類⇒収入見込額が確認できる書類(雇用契約書の写し、最初の給与明細等)


【問い合わせ先】
【生活支援相談窓口】
(住所)〒160-0022 新宿区新宿五丁目18番21号
(区役所第2分庁舎1階)
(電話番号)03-5273-3853
(FAX)03-3209-0278

【厚生労働省住居確保給付金相談コールセンター(生活福祉資金貸付相談)】
(電話番号)0120-46-1999(9:00~17:00 平日のみ)

就労準備支援

すぐに仕事に就くことが不安な方に、ビジネスマナー講習等の就職に向けた支援をします。

※一定の資産・収入に関する要件を満たしている方が対象です。詳しくはお問い合わせください。

一時生活支援

住居を失った方に、一定期間、宿泊場所や食事等を提供します。

※一定の資産・収入に関する要件を満たしている方が対象です。詳しくはお問い合わせください。

家計改善支援

家計についてお困りの方に、家計管理に関する相談、債務整理、貸付のあっせん等の家計の改善に向けた支援をします。

学習支援

生活が困窮している世帯の中学生が、高校に進学できるよう学習支援を実施するとともに、本事業を利用して高校へ進学した生徒に、学習定着支援をします。

相談日時

月~金曜日 午前8時30分~午後5時(祝日等を除く)

相談場所

区役所第二分庁舎1階(新宿5-18-21)

本ページに関するお問い合わせ

生活支援相談窓口
電話03-5273-3853 ファックス03-3209-0278

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