成年後見人等の報酬助成(本人・親族申立の場合)

最終更新日:2021年12月28日

成年後見人、保佐人、補助人(以下「成年後見人等」という。)に対する報酬の負担が困難である場合に、費用を助成します。
▶案内チラシ 成年後見制度の利用に係る費用助成

※区長申立により選任された成年後見人等の報酬助成については、区長申立担当課(障害者福祉課 もしくは高齢者支援課)へお問い合わせください。

1.助成対象となる方

以下の(1)~(5)のすべての要件を満たしている方です。

(1)成年被後見人等(以下「本人」という。)が新宿区内に住所を有していること、又は次のいずれかに該当すること。
  [1]区が行う介護保険の被保険者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)による住所地特例を受けていること。
  [2]区の老人福祉法(昭和38年法律第133号)による入所措置を受けていること。
  [3]区から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による介護給付費等の支給決定を受けていて、同法による居住地特例を受けていること。
  [4]区の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による入所措置を受けていること。
  [5]区の生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていること。

(2)本人が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていること、又は区市町村民税が非課税であること。

(3)本人名義の預貯金等の残高が60万円以内であること。

(4)即時に現金化可能な本人名義の宅地など資産を有していないこと。

(5)成年後見人等が四親等以内の親族ではないこと。

2.申請できる方

本人またはその成年後見人、保佐人、補助人

3.助成対象となる経費

助成対象となる経費は、家庭裁判所が決定した報酬額のうち、以下を限度とした費用です。

ア 本人が特別養護老人ホーム等の施設入所者の場合 :月額18,000円以内  
イ 上記以外の場合(本人が在宅者等):月額28,000円以内

※申請は年度内1回までになります。
※原則として、申請1回につき12か月分までになります。

4.申請書類

以下のいずれかの窓口に事前にご連絡の上、申請書類をご提出ください。

【申請書類】
 (1)成年後見制度報酬助成申請書(第1号様式)
 (2)収入等申告書(第2号様式)
 (3)資産申告書(第3号様式)
 (4)成年後見人等に対する報酬付与の審判書謄本の写し
 (5)登記事項証明書の写し
 (6)生活保護受給証明書または最新の区市町村民税非課税証明書
 (7)本人名義の預貯金通帳の写し(銀行名、支店名、口座番号、氏名及び申請日時点における残高がわかるもの)
 (8)委任状(代理権がない保佐人、補助人が申請する場合)
 ※その他、必要書類がある場合は、個別にご連絡します。

★申請に必要な様式は各窓口で配付しています。また、以下のリンクよりダウンロードできます。
 成年後見制度報酬助成申請書(第1号様式)
 収入等申告書(第2号様式)
 資産申告書(第3号様式)
 (参考様式)委任状
 ※委任状は、委任者の署名捺印が必要です。
  任意の用紙に、参考様式の記載項目を記入していただいても構いません。

窓口(申請書類提出先)

〈A〉新宿区成年後見センター 
 〒169-0075 新宿区高田馬場1-17-20 新宿区社会福祉協議会内 
 TEL:03-5273-4522 FAX:03-5273-3082  
 ホームページ:http://www.shinjuku-shakyo.jp/

〈B〉新宿区福祉部障害者福祉課支援係
 〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1  新宿区役所本庁舎2階 
 TEL:03-5273-4302 FAX:03-3209-3441

〈C〉新宿区福祉部高齢者支援課高齢者相談第一係
 〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1  新宿区役所本庁舎2階
 TEL:03-5273-4593 FAX:03-5272-0352
 

5.申請期限

報酬付与の審判が確定した日から3か月以内に申請してください。

6.申請の流れ

(1)本人・申請者の要件確認
  本人及び申請者の要件を満たしていることをご確認ください。
(2)申請書類の準備
  申請書類をご用意ください。
  申請に必要な様式は、各窓口または区ホームページで取得できます。
(3)申請書類の提出
  申請窓口に事前連絡の上、申請書類をご提出ください。
  申請には期限があります。(報酬付与の審判日から3か月以内)
(4)内容審査・助成決定
     内容審査及び助成決定については、新宿区福祉部地域福祉課が行います。
  申請内容を審査の上、助成決定(却下)通知書を送付します。
(5)振込先口座の確認
     助成が決定した場合、振込先口座を登録するための書類を送付しますので、ご提出ください。
(6)助成金の振込
     登録された口座に助成金を振込みます。

※区長申立により選任された成年後見人等の報酬助成については、上記と異なります。
詳しくは区長申立担当課(〈B〉障害者福祉課 もしくは 〈C〉高齢者支援課)にお問い合わせください。

7.担当課(内容審査・決定)

新宿区福祉部地域福祉課福祉計画係
〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1  新宿区役所本庁舎2階
TEL:03-5273-3517 FAX:03-3209-9948

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-地域福祉課
福祉計画係 電話 03-5273-3517(直通) FAX 03-3209-9948