成年後見人等の郵送物の送付先の一括登録について

最終更新日:2026年3月2日

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成年後見人等送付先住所登録届について

下記の業務について、本区から送付される成年後見制度を利用している方への郵便物の送付先を成年後見人等へ一括して変更できます。
対象となる事業、お手続きに必要な書類や注意事項等は、以下をご覧ください。

後見人等送付先住所登録届を利用できる方

・成年後見人
・保佐人
・補助人
・任意後見人

送付先を変更できる課

・税務課
・滞納対策課
・障害者福祉課
・介護保険課
・健康政策課
・医療保険年金課
・高齢者医療担当課

※送付先変更の対象となる通知書等、詳細については担当課あてにお問い合わせください。

送付先の登録における必要書類

※受付は、郵便もしくは郵送にて受け付けております。

1.成年後見人等送付先住所登録届
2.登記事項証明書の写し(登記事項証明書の取得前に登録を希望される場合は、審判書謄本と審判確定証明書)
3.届出人(後見人等)の本人確認書類(法人が後見人等の場合は手続者の社員証等)
(1)写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等):1種類
(2)写真なしの本人確認書類(住民票、健康保険資格確認書、介護保険証、年金手帳等):2種類
※本人確認書類は郵送で届け出する場合には、その写しをお送りください。
4.代理行為目録の写し(保佐人・補助人・任意後見人の場合のみ)
5.【届出人と窓口に来庁された方が異なる場合のみ】委任状及び届出人(後見人等)の本人確認書類の写し、窓口に来庁された方の本人確認書類(法人が後見人等の場合は手続者の社員証等)

注意事項

・郵送物の送付先を登録できるのは、現在加入・該当しているもののみです。該当した時点で自動的に送付先登録を行うものではありません。
・今回の希望するもの以外に新たに申請する場合は、改めて登録の手続きをお願いいたします(緊急時等の送付物を含む。)。
・申請から登録までに1週間から1か月ほど要します。登録期間中の郵送物は被後見人等に届く場合がありますのでご了承ください。
・送付先を変更したことにより、被後見人等との間で争いが生じた場合は、届出人が責任を持って解決してください。なお、既に成年後見人等以外の者から送付先住所の登録がなされている場合は、本送付先住所登録届をもって解除するものとします。個別の対応を希望する送付物があれば、各課あてにその旨をご連絡ください。既送付先登録者等と十分調整の上、届け出をしてください。
・ご不明な点等があれば地域福祉課までお問合せください。

担当課(窓口及び郵送先)

〈成年後見人等の郵送物の送付先の一括登録についての問い合わせ先〉
新宿区福祉部地域福祉課福祉計画係 成年後見担当 宛
〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1
新宿区役所本庁舎2階
TEL:03-5273-3517 FAX:03-3209-9948

〈個別の送付物についての問い合わせ先〉
・税務課      TEL:03-5273-4107(4108)
・滞納対策課    TEL:03-5273-4509
・障害者福祉課   TEL:03-5273-4516
・介護保険課    TEL:03-5273-4273
・健康政策課    TEL:03-5273-3048
・医療保険年金課  TEL:03-5273-4146
・高齢者医療担当課 TEL:03-5273-4562

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