理由書作成費の支給
最終更新日:2018年8月1日
ページID:000004591
新宿区の被保険者の方が住宅改修を行う際に、介護支援専門員等が作成する住宅改修理由書について、作成者の申請に基づき作成費を支給します。
支給対象
介護支援専門員、福祉住環境コーディネーター(2級以上)、作業療法士、理学療法士。
※ 被保険者と契約を結び、区に居宅サービス計画もしくは介護予防サービス計画作成依頼届出書を提出している介護支援専門員が理由書を作成した場合や当該住宅改修理由書に係る住宅改修を施行する事業者の従業者が作成する場合は、作成費の支給対象とはなりません。
※ 被保険者と契約を結び、区に居宅サービス計画もしくは介護予防サービス計画作成依頼届出書を提出している介護支援専門員が理由書を作成した場合や当該住宅改修理由書に係る住宅改修を施行する事業者の従業者が作成する場合は、作成費の支給対象とはなりません。
支給申請
所定の申請書を、住宅改修費支給申請の際またはそれ以降に提出してください。
添付書類
住宅改修理由書作成費支給申請の際に、上記の資格が確認できる認定証などの写しを添付してください。
支給金額
住宅改修理由書1件について2,000円
結果通知
審査後、支給・不支給結果通知書を申請者へ送付します。
支給事務の流れ
(1)事前相談 被保険者が改修内容等について介護支援専門員等に事前相談を行う。介護支援専門員等が住宅の現況と被保険者の身体状況を確認のうえ「住宅改修が必要な理由書」を作成する。作成後に、住宅改修理由書作成費支給申請書を記入する。 |
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(2)事前申請 必要書類(理由書を含む)を介護保険課給付係に提出する。被保険者あてに「事前申請確認書」が送付されるので、確認書到着後、着工する。 |
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(3)被保険者(または介護支援専門員、施工業者等)が住宅改修費の支給申請を行う。同時に住宅改修理由書作成費支給申請書を提出する。理由書と住宅改修費支給申請書との内容を確認し、支給決定する。 |
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(4)支給決定後に、申請時に指定した口座に振り込みを行う。 |
問合せ先
介護保険課給付係 電話(直通):03-5273-4176
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