新宿区介護サービス事業者協議会 よくある質問
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入会
入会の案内を受け取っていませんが、入会できますか。
新宿区を営業地域としている事業者であれば入会できます。入会を希望される事業者は、お問い合わせください。
入会申し込みの締め切りを過ぎてしまいましたが、入会できますか。
入会のお申し込みは随時受け付けております。
会員
正会員と準会員の違いはなんですか。
業所が区内にあるか区外にあるかが違います。区内に事業所のある事業者が正会員となります。
なお、区内と区外に事業所を持つ事業者が入会を希望する場合には、正会員と準会員と別々に会員となっていただきます。
また、会員となる事業所は、新宿区を営業地域としていることが前提となります。
なお、区内と区外に事業所を持つ事業者が入会を希望する場合には、正会員と準会員と別々に会員となっていただきます。
また、会員となる事業所は、新宿区を営業地域としていることが前提となります。
登録する事業所は任意でいいのですか。
正会員は、区内に所在地のある事業所をすべて登録していただきます。準会員の場合には、任意の事業所を登録することが可能です。
会費
会費はいくらですか。また、会員の種別や登録する事業所数によってどう変わりますか。
会費は年会費として集めます。
年会費は次の式で計算します。
年会費(区内) = 1,500円 + 500円 × 登録する事業所数
年会費(区外) = 2,000円 + 500円 × 登録する事業所数
例1 区内のみに3つの事業所がある事業者の場合
年会費 = 1,500円 + @500 × 3ヵ所 = 3,000円
例2 区内に2つ、区外に3つの事業所がある事業者の場合
(1,500円 + @500 × 2 ) + ( 2,000円 + @500 × 3 ) = 6,000円
なお、同法人で、複数のサービス業種の事業所が同じ所在地にあったとしても、ひとつにまとめて数えることはしません。
年会費は次の式で計算します。
年会費(区内) = 1,500円 + 500円 × 登録する事業所数
年会費(区外) = 2,000円 + 500円 × 登録する事業所数
例1 区内のみに3つの事業所がある事業者の場合
年会費 = 1,500円 + @500 × 3ヵ所 = 3,000円
例2 区内に2つ、区外に3つの事業所がある事業者の場合
(1,500円 + @500 × 2 ) + ( 2,000円 + @500 × 3 ) = 6,000円
なお、同法人で、複数のサービス業種の事業所が同じ所在地にあったとしても、ひとつにまとめて数えることはしません。
会費はどのように支払うのですか。
会長名の郵便振替口座を開設しました。詳細は、「会費について」をご覧ください。
インターネット、電子メール
区から送られてきたメールに添付されたファイルを開くことができません。
お使いのメールソフトがOutlook Expressで、バージョンが6の場合、設定によって、添付ファイルにアクセスできないようになっていることがあります。 次の手順で添付ファイルにアクセスできるようになりますので、お試しください。
(1)Outlook Expressの「ツール」メニュー → 「オプション」 → 「セキュリティ」タブを表示します。
(2)「ウィルスの可能性がある添付ファイルを保存したり開いたりしない」にチェックが入っている場合は、チェックをはずしてください。
(3)「OK」をクリックして、設定画面を閉じたあと、もう一度、区からお送りしたメールをクリックして再表示してください。
(4)添付ファイルにアクセスできるようになりましたので、保存してください。
(5)保存できましたら、上記と同じ手順で、チェックを入れなおしてください。
マイクロソフトのサポートページもご参照ください。
(1)Outlook Expressの「ツール」メニュー → 「オプション」 → 「セキュリティ」タブを表示します。
(2)「ウィルスの可能性がある添付ファイルを保存したり開いたりしない」にチェックが入っている場合は、チェックをはずしてください。
(3)「OK」をクリックして、設定画面を閉じたあと、もう一度、区からお送りしたメールをクリックして再表示してください。
(4)添付ファイルにアクセスできるようになりましたので、保存してください。
(5)保存できましたら、上記と同じ手順で、チェックを入れなおしてください。
マイクロソフトのサポートページもご参照ください。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 福祉部-介護保険課
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