介護サービス事業者協議会 規約

第1章 総則

名 称
第1条 本会は、新宿区介護サービス事業者協議会(以下「協議会」という。)と称し、主たる事務所を新宿区歌舞伎町一丁目4番1号に置く。
目 的
第2条 協議会は、利用者の選択権を保障する多様で良質な利用者本位のサービスの提供及びサービスの質の向上をめざすこと、並びに介護サービス事業者等(以下「事業者」という。)の諸課題の解決に向け、会員相互の連携と協力を図り、もって健全な市場の形成を促進することを目的とする。
事 業
第3条 協議会は、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
(1)事業者間の情報交換及び意見交換
(2)事業者情報の利用者等への発信
(3)サービスの質の向上に関する研修、調査及び研究等
(4)関連行政機関との連絡調整
(5)その他協議会の目的を達成するために必要な事業
組 織
第4条 協議会には、運営委員会及び専門部会を設置する。
2 事務局は、会長のもとに置く。

第2章 会員

会員資格
第5条 会員は、新宿区を営業区域とする事業者のうち第2条の目的に賛同する、次に掲げる事業者により構成する。
(1)正会員  新宿区内に事業所を有する介護保険法に基づく指定事業者
(2)準会員  新宿区外に事業所を有する介護保険法に基づく指定事業者
(3)賛助会員 協議会の目的に賛同する事業者等
入 会
第6条 協議会に入会を希望する事業者は、所定の入会申込書を会長に提出する。
届出内容の変更
第7条 会員は、前条の入会申し込みの内容に変更があった場合は、会長に届け出るものとする。
会 費
第8条 会員は、会費を納入しなければならない。
2 既納入済みの当該年度分の会費は返却しないものとする。
3 金額等は、別途総会で定める。
会員の資格喪失
第9条 会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会した場合
(2)会員が事業を廃止した場合
(3)1年以上会費を滞納した場合
(4)除名された時
退 会
第10条 退会を希望する会員は、所定の退会申込書を会長に届け出るものとする。
除 名
第11条 会員が次のいずれかに該当する場合には、総会において3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、当該会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)協議会の名誉を毀損したとき
(2)協議会の設立目的に反する行為をした場合

第3章 役員

運営委員
第12条 運営委員は、総会で選任する。
2 運営委員は、協議会の正会員でなければならない。
3 運営委員の任期は、原則として2年間経過後の直近の総会までとする。ただし、 次期運営委員を選任する総会が2年間経過前に開催された場合には、当該総会のときまでとする。なお再任を妨げない。
4 運営委員は、新宿区役所地域包括支援センター、新宿区立区民健康センター訪問看護ステーション及び第28条で定める各専門部会の代表者を含む30名以内とする。
5 運営委員に欠員が生じたときは、協議会の正会員の中から運営委員会において後任を選任し、直近の総会で承認を得なければならない。この場合、後任の運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。
役 員
第13条 協議会には、次の役員を置く。
(1)会長   1名
(2)副会長  2名
(3)会計   1名
(4)会計監事 1名
役員の職務
第14条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。また、第27条で定める活動部会の長を兼ねる。
3 会計は、会費の徴収、支出に関する事務及び予算決算に関する事務を行う。
4 会計監事は、経理・会計事務が公正に実施されているかを監査し、総会に報告する。
役員の任期
第15条 会長、副会長及び会計は運営委員の中から互選によって選任し、総会において承認する。
2 会計監事は運営委員以外の協議会会員から総会において選任する。
3 第1項及び前項の場合において、役員の任期は第12条第3項の規定を準用する。
4 会長、副会長、会計に欠員が生じたときは、運営委員の中から運営委員会において後任を選任し、直近の総会で承認を得なければならない。
5 会計監事に欠員が生じたときは、運営委員以外の協議会会員から運営委員会において後任を選任し、直近の総会で承認を得なければならない。
6第4項及び前項における後任の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
会 長
  (削除)
アドバイザー
第17条 協議会に、新宿区医師会をアドバイザーとして置くことができる。
2 アドバイザーは、協議会の運営に必要な情報提供及び助言を述べることができる。
報 酬
第18条 運営委員及び役員は、無償とする。ただし、会議等に参加するために要した実費相当額は、費用弁償することができる。

第4章 総会

総会
第19条 協議会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
2 総会は、会員で構成する。
総会の開催
第20条 通常総会は、年1回開催する。
2 臨時総会は、次のいずれかに該当するときに開催する。
(1)運営委員が必要と認め、会長に招集の請求をしたとき
(2)会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、会長に招集の請求があったとき
総会の招集
第21条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条の規定による請求があったときは、当該請求日から30日以内に臨時総会を招集しなくてはならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までには通知しなければならない。
総会の議長
第22条 総会の議長は、運営委員以外の会員から選出する。
総会の審議事項
第23条 総会に付議すべき事項は、次に掲げる事項とする。
(1)運営に関すること
(2)規約の改廃に関すること
(3)役員の承認に関すること
(4)予算及び決算に関すること
(5)その他会長が必要と認めた事項に関すること
総会の議決
第24条 総会は、会員の過半数の出席がなければ開催することはできない。
2 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところとする。
3 会計監事は議決権を持たない。
書面決議
第25条 やむを得ない理由のために総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、当該会員は出席したものとみなす。

第5章 運営委員会

運営委員会
第26条 運営委員会は、第2条に規定する目的及び第3条に規定する各事業内容の趣旨に沿って活動内容を定め、企画、予算及び調整等を行う。
2 運営委員会は、運営委員で構成する。
3 運営委員会は、会長が招集する。
活動部会
第27条 運営委員会は、第26条の各事業の円滑な運営を図るために、活動部会を設置し、又は解散することができる。
2 活動部会ごとに活動部会長を1名置く。
3 活動部会は、活動部会長が招集する
4 活動部会は、必要に応じて運営委員以外の者の参加を求めることができる。

第6章 専門部会

専門部会
第28条 専門部会は、単一又は複数のサービス業種別に設ける。
2 正会員は、専門部会に所属しなければならない。
3 各専門部会から、総会で決められた人数の運営委員を選出する。

第7章 財産及び会計

収入
第29条 協議会の収入は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)財産から生じる収入
(3)事業に伴う収入
(4)その他の収入等
財産の管理
第30条 協議会の財産は、会長が管理し、管理方法は運営委員会で決定する。
費用の支弁
第31条 協議会の経費は、財産をもって支弁する。
事業計画及び予算
第32条 協議会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会計年度ごとに作成し、総会において過半数の議決を経て成立する。これらを変更する場合も同様とする。
事業報告決算
第33条 協議会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、事業報告書及び収支決算書等として作成し、会計監事の監査を受け、総会において承認を得る。
会計年度
第34条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。

第8章補則

守秘義務
第35条 協議会の活動により得られた成果のうち、特に秘密であると指定されたものについては秘密を保持し、第三者に開示漏洩してはならない。
2 会員から提供された情報のうち、当該提供者があらかじめ秘密であると表示して提供された情報については、協議会での利用に限定するものとし、当該情報を秘密として保持しなければならない。
3 守秘義務は、協議会終了後も、前2項の秘密が公知となるまで有効に存続する。
委任
第36条 協議会の事務局は、新宿区福祉部介護保険課に置く。
第37条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、運営委員会が別に定める。

附 則

施行期日
1 この規約は、協議会設立の平成15年12月16日から施行する。
役員任期
2 協議会設立当初の役員任期は、第15条の規定に関らず、設立総会の日から平成18年の通常総会終了のときまでとする。
総会の開催
3 協議会設立後の第1回目の通常総会は、第20条の規定に関わらず、平成17年に開催する。

附 則(平成20年5月15日改正)
この規約は、平成20年5月15日から施行する。

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