在宅サービス

最終更新日:2018年8月1日

訪問のサービス

サービス 対象者 サービス内容
訪問介護
(ホームヘルプサービス)
要介護1~5 ホームヘルパーに自宅を訪問してもらい、身体介護や生活援助を利用できます。
《身体介護中心》
・食事、入浴、排泄のお世話
・衣類の交換  など
《生活援助中心》
・住居の掃除、洗濯、買い物
・食事の準備、調理 など
訪問介護相当サービス ・要支援1.2
・事業対象者
ホームヘルパーに自宅を訪問してもらい、身体介護(食事、入浴等の生活動作の介助)や生活援助(掃除、洗濯、調理、生活必需品の買い物等の支援)を利用できます。
生活援助サービス ・要支援1.2
・事業対象者
生活援助員(区の研修を修了した者)等に自宅を訪問してもらい、生活援助(掃除、洗濯、調理、生活必需品の買い物等の支援)を利用できます。
定期巡回・
随時対応型訪問介護看護
要介護1から5 日中・夜間を通じて、定期巡回や緊急時など必要に応じて随時訪問をしてもらいます。介護と看護が連携を図り、入浴、排泄の介護や療養上の世話や診療の補助などのサービスを利用できます。
(地域密着型サービス(※))
夜間対応型訪問介護 要介護1から5 夜間においても安心して在宅生活が送れるよう、定期巡回や通報システムを合わせた夜間専用の訪問介護を利用できます。
(地域密着型サービス(※))
訪問入浴介護 要介護1~5 入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで自宅に訪問してもらい、入浴の介助を受けます。
介護予防訪問入浴介護 要支援1.2
訪問看護 要介護1~5 訪問看護ステーションなどの看護師などに自宅に訪問してもらい、主治医の指示のもと、病状を観察したり床ずれの手当をしてもらいます。
介護予防訪問看護 要支援1.2
訪問リハビリテーション 要介護1~5 リハビリの専門職に訪問してもらい、自宅でリハビリを行います。
介護予防訪問リハビリテーション 要支援1.2
居宅療養管理指導 要介護1~5 医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などに訪問してもらい、療養上の管理・指導を受けられます。
介護予防居宅療養管理指導 要支援1.2

(※)地域密着型サービスとは、原則として区民だけが利用できるサービスです。 

通所のサービス

サービス 対象者 内容
通所介護
(デイサービス)
要介護1から5 デイサービスセンターなどで、食事・入浴などの介護や機能訓練、レクリエーションなどを日帰りで利用できます。
地域密着型通所介護
(小規模デイサービス)
要介護1から5 定員18人以下の小規模なデイサービスです。
(地域密着型サービス(※))
通所介護相当サービス ・要支援1.2
・事業対象者
デイサービスセンターなどで、食事・入浴などのサービスや、機能訓練やレクリエーションなどを日帰りで利用できます。
ミニデイサービス ・要支援1.2
・事業対象者
介護保険施設などで、生活機能の維持向上のための体操やレクリエーションなどを利用できます。
通所型住民主体サービス ・要支援1.2
・事業対象者
住民を中心とした団体などが、会食や体操、レクリエーション等を提供します。
サービス内容はサービスを提供する団体によって異なります。
通所型短期集中サービス ・要支援1.2
・事業対象者
デイサービスセンターなどで、生活機能改善のため、専門職による集中的なリハビリ(原則として3か月間)を受けます。
認知症対応型通所介護
(認知症デイサービス)
要介護1から5 認知症の方が食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで利用できます。
認知症の方を対象とした専門的なケアを提供するデイサービスです。
(地域密着型サービス(※))
介護予防認知症対応型通所介護
(認知症デイサービス)
要支援1.2
通所リハビリテーション(デイケア) 要介護1から5 介護老人保健施設や介護医療院・病院・診療所で、リハビリの専門職による機能訓練などを日帰りで利用できます。
介護予防通所リハビリテーション(デイケア) 要支援1.2
(※)地域密着型サービスとは、原則として区民だけが利用できるサービスです。
 

短期間施設に入所して利用するサービス

サービス 対象者 内容
短期入所生活介護(ショートステイ) 要介護1から5 介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事・入浴など日常生活上の介護を受けます。
介護予防短期入所生活介護
(ショートステイ)
要支援1.2
短期入所療養介護
(療養型のショートステイ)
要介護1から5 介護老人保健施設などに短期間入所して、医学的な管理のもとでの介護や看護、機能訓練などを受けます。
介護予防短期入所療養介護
(療養型のショートステイ)
要支援1.2

通所を中心とした複合的なサービス

サービス 対象者 内容
小規模多機能型居宅介護 ・要介護1から5
・要支援1.2
小規模な施設への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」、施設に「泊まる」サービスを組み合わせたサービスです。
同じ事業所から一体的に各種サービスを受けます。
(地域密着型サービス(※))
看護小規模多機能型居宅介護 要介護1から5 小規模多機能型居宅介護の「通い」、「訪問」、「宿泊」のサービスと「訪問看護」を組み合わせたサービスです。
同じ事業所から一体的に各種サービスを受けます。
(地域密着型サービス(※))
(※)地域密着型サービスとは原則として、区民だけが利用できるサービスです。 

住まいを移して利用するサービス

サービス 対象者 内容
特定施設入居者生活介護 要介護1~5 介護型の有料老人ホームなどに入居している方が利用するサービスです。食事・入浴など日常生活上の介護や機能訓練を受けます。
介護予防特定施設入居者生活介護 要支援1.2
地域密着型
特定施設入居者生活介護
要介護1~5 定員が29人以下の小規模な介護型の有料老人ホームなどに入居している方が利用するサービスです。
(地域密着型サービス(※))
認知症対応型共同生活介護 要介護1~5 認知症の方が、家庭的な環境で5~9人を1ユニットとして共同生活を行いながら、サービスを受けます。
(地域密着型サービス(※))
介護予防認知症対応型共同生活介護 要支援2
(※)地域密着型サービスとは原則として、区民だけが利用できるサービスです。

その他の居宅サービス

サービス 対象者 内容
福祉用具貸与 要介護1~5 下記13種類がレンタルの対象となります。
一定の例外(※)を除き、要支援1.2の方、要介護1の方は[1]~[4]のみ利用できます。
[13]は要介護4.5の方のみ利用できます(尿のみを吸引するものは要支援1.2の方、要介護1~3の方も利用できます)。
(※)一定の例外に該当するかは、個々のケースで判断しますので、ケアマネージャーに相談してください。

[1]手すり(工事をともなわないもの)
[2]スロープ(工事をともなわないもの)
[3]歩行器
[4]歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえ等)
[5]車いす
[6]車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
[7]特殊寝台
[8]特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボード、入浴用でない介助用ベルト等)
[9]床ずれ防止用具(エアーマット等)
[10]体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
[11]認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む)
[12]移動用リフト(立ち上がり座いす、入浴用リフト、段差解消機、
階段移動用リフトを含む)
[13]自動排泄処理装置(便吸引の場合は原則要介護4.5の方のみ)

レンタル費用の1割、2割または3割が利用者負担です。
介護予防福祉用具貸与 要支援1.2
特定福祉用具購入 要介護1~5 下記の福祉用具を都道府県の指定を受けた事業者から購入したときは、いったん全額支払ったあとに利用者負担額を除いた額が支給されます。要介護区分に関係なく上限額は年間10万円です。
・腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
・自動排泄処理装置の交換可能部品
・入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具の部分

年間10万円までが限度で、その1割、2割または3割が利用者負担です。利用者負担額を除いた額が後から支給されます。(毎年4月1日から3月31日までの1年間)。
特定介護予防福祉用具購入 要支援1.2
住宅改修 要介護1~5 生活環境を整えるため下記の工事を行った場合は、改修費用をいったん全額支払ったあとに利用者負担額を除いた額が支給されます。
要介護区分に関係なく、上限額は1人につき原則20万円です。
・手すりの取付け
・段差や傾斜の解消(スロープの設置など)
・滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
・開き戸から引き戸等への扉の取替え、扉の撤去
・和式便器から洋式便器への取替え等
・その他これらの各工事に付帯して必要な工事

原則20万円までが限度で、その1割、2割または3割が利用者負担です。利用者負担額を除いた額が後から支給されます。
なお、新宿区では住宅改修費の支給方法について、償還払い以外に受領委任払いも利用できます。
詳しくは、介護保険住宅改修費受領委任払いについてをご覧ください。
※新築、増築は対象外です。
※住宅改修を利用する方は、施工前の申請が必要となりますので、施工前に介護保険課給付係の窓口にご相談ください。
(問合せ先)介護保険課給付係 電話(直通)03-5273-4176
介護予防住宅改修 要支援1.2

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-介護保険課
給付係
電話(直通):03-5273-4176
ファックス番号:03-3209-6010

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