償還払い
最終更新日:2021年1月1日
ページID:000004505
利用者がサービス(福祉用具購入費・住宅改修費を除く)に要した費用の全額をいったんサービス提供事業者に支払い、その後利用者負担額を除いた額を区へ請求し、区から保険給付に関する費用の払い戻しを受ける制度です。(支給限度額を超えた場合、超えた額は、保険給付の対象になりません。)
償還払いになるケース
ケアプランを作成せず、サービスを利用した場合。 ケアプランは作成しているが、ケアプランにないサービスを利用した場合。 保険料滞納により、支払い方法が変更された場合。
申請に必要なもの
- 介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)
- サービス提供事業者のサービス提供証明書
- サービス提供事業者の領収書
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