家族介護慰労金
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重度(要介護度4または5)の低所得高齢者を介護している家族を慰労するため、年額10万円を支給します。
対象
在宅の高齢者を現在介護している家族で、次の全てに該当する方。
(1)高齢者が介護保険の要介護認定で、1年間を通じて要介護4または要介護5と認定されている。 |
(2)高齢者が要介護認定後、1年間介護保険のサービスを利用していない。 (年間1週間程度のショートステイ利用を除く) |
(3)高齢者、介護者とも住民税非課税世帯である。 |
(4)介護者が高齢者と同居、もしくは隣地に居住するなど 事実上同居に近い形で介護している。 |
手続き
この慰労金は、介護者からの慰労金支給申請後、区が1年間の介護状況を確認して支給を決定します。ただし、慰労金支給申請以前に要介護4または5の認定結果が出ている方は、介護保険サービスの未利用期間があればその期間を含めて判定します。なお、年間に通算して3ヶ月以上の入院をされている場合、その期間はサービス未利用期間には含みません。
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