認定結果の通知

最終更新日:2021年10月19日

 介護認定審査会の判定に基づき、「要支援1・2」「要介護1~5」の認定及び「非該当」の決定が行われ、結果が記載された「認定結果通知書」と「介護保険被保険者証」が届きます。これらは、原則として申請日から30日以内に送付することになっていますが、何らかの事情で遅れる場合には、別途お知らせします。
 要介護ごとにあらわす平均的な状態例は次のとおりです。要介護認定は介護の必要性を総合的に判断し判定されるものです。あくまでめやすとしてご覧ください。

 

要介護状態区分について
要介護状態区分        状態の目安(心身の状況、介護の手間)
要支援1 日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう、手段的日常生活動作において何らかの支援を要する状態。
要支援2 要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態。
要介護1 要支援2の状態から、手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態。
要介護2 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても、部分的な介護が必要となる状態。
要介護3 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。
要介護4 要介護3の状態に加え、更に動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。
要介護5 要介護4の状態より更に動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態。

 
非該当 歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本動作を自分で行うことができ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態。

 

 「非該当」の方は、介護保険のサービスを利用することは出来ませんが、介護予防事業等に参加することや、高齢者保健福祉サービスを受けることが出来る場合があります。
 まずはお近くの高齢者総合相談センターまたは高齢者支援課へご相談下さい。

認定の有効期間

新規認定は原則6か月、更新認定は原則12か月です。心身の状態が変わったときには、有効期間中でも「状態区分変更認定申請」ができます。区分変更認定の有効期間は原則6か月です。ただし、介護認定審査会の意見により変更する場合もあります。

認定結果などの処分に不服があるときは

認定結果に疑問があるときは、まず、区の窓口にご相談ください。認定結果に納得できないときは、東京都の介護保険審査会に審査請求をすることができます。

問合せ先

介護保険課認定第二係 電話:03-5273-4255(直通) ファックス:03-3209-6010

認定結果が出る前に、在宅サービスの利用を希望する方

  • 認定申請してから居宅介護支援事業者へ連絡をし、認定結果が出る前にサービスを受けたい旨を伝え、 ケアプランの作成を依頼してください。
  • 居宅介護支援事業者が決まったら、「居宅サービス計画作成依頼届出書」を事業者経由で区に提出してください。
  • 認定結果により、介護保険が適用されない場合があります。

サービス利用にあたっての注意事項

  • 利用者の負担は、サービスの利用にかかった費用の1割または2割です。1ヶ月の支給限度額を超えた場合、超えた額は、全額自己負担となります。
  • 新規申請・区分変更申請の認定の効力は、原則的に申請日までさかのぼりますが、認定結果が非該当になる場合や、要介護状態区分が変わる場合があります。要介護状態区分によって、1ヶ月の支給限度額は異なりますので、ケアマネジャーとよく相談のうえ、サービスを利用してください。
  • 認定結果が出た後、正式なケアプランを作成してもらってください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-介護保険課
認定第二係 電話:03-5273-4255(直通) ファックス:03-3209-6010

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