保険料の納め方について

・第1号被保険者(65歳以上の方)の場合
保険料の納め方は年金の受給額によって特別徴収と普通徴収の2種類に分かれます。

1 特別徴収

  ●対象
   老齢・退職年金、障害年金、遺族年金が年額18万円(月額1万5千円)以上の方

  ●納付方法
   年金の定期払(年6回)の際に介護保険料があらかじめ差し引かれます。

2 普通徴収

  ●対象
   ・年金18万円未満の方
   ・年度の途中で65歳になった方【注記】
   ・年度の途中で転入した方【注記】
   ・年金を担保に貸付を受けている方
   ・年度の途中で保険料が再計算され、増減があった方

  ●納付方法
   納付書または口座振替により介護保険料を区に納めます。
   原則、年間の保険料を7月から翌年3月までの9回に分けて納めます。

介護保険料は年金の受給額等によって介護保険法で納め方が定められているため、納付方法を選択することはできません。
【注記】65歳になられたばかりの方、新宿区に転入された方で前住所地にて特別徴収されていた方につきましては、年金が年額18万円以上でも、おおむね6か月から12か月は「普通徴収」となります。新宿区から送付する納付書で保険料をお納めください。
「特別徴収」は4月、6月、8月、10月のいずれかに開始しますが、開始する前に通知書でお知らせします。

・第2号被保険者(40歳から64歳の方)の場合
40歳から64歳の方の介護保険料は、国民健康保険や健康保険組合などその人が加入している健康保険の算定方法により保険料額が決められ、健康保険料とあわせて納めます。健康保険が徴収した保険料は、社会保険診療報酬支払基金に全国一括して集められ、そこから各市区町村に交付されます。

こんなとき保険料はどうなりますか?

いずれの場合も介護保険料納入(決定・変更)通知書を送付します。
 
いずれの場合も介護保険料納入(変更)通知書を送付します。

65歳になったとき

 第1号被保険者となり、介護保険料の算定方法や納め方が変わります。
保険料の算定は、本人及び同一世帯員の住民税課税状況や本人の合計所得金額、課税年金収入金額により保険料段階区分にあてはめて行い、決定した年額の保険料を、普通徴収(納付書または口座振替)により、新宿区(保険者)へ直接納めるようになります。
なお、特別徴収(年金から差し引き)に変更となる時期は、おおむね6か月から12か月後となります。変更となる場合には、特別徴収開始の前に通知書でお知らせします。
資格取得日:65歳の誕生日の前日
(例)7月1日生まれの方は6月30日が資格取得日となり6月分から保険料を納めます。

新宿区に転入したとき

 転入の届出をした月の翌月(一部の方は当月)から新宿区へ介護保険料を納めていただくことになります。
 前住所地へ所得状況の確認を行いますが、回答が保険料算定に間に合わない場合は、後日、保険料額が変更となる通知をお送りする場合があります。
 また、新宿区に転入された当初は、普通徴収(納付書または口座振替)による納付となります。特別徴収(年金から差し引き)に変更となる時期は、おおむね6か月から12か月後となりますので、変更となる場合には、特別徴収開始の前に通知書でお知らせします。
 なお、転入直後に特別徴収(年金から差し引き)がされている場合は、前住所地の市区町村で差し引きされた保険料となりますので、そのような場合は前住所地の介護保険担当部署にお問合せください。
 
 前年の所得状況を前住所地に確認した後、保険料を決定します。転入された当初は普通徴収(納付書または口座振替)となります。
資格取得日:住民登録の転入日
(例)7月1日転入の方は7月1日が資格取得日となり、7月分から保険料を納めます。
介護保険料は区市町村単位で運営しているため、区市町村ごとに保険料段階や保険料額は異なります。
なお新宿区に転入された後も保険料が特別徴収されている場合は、前住所地の介護保険料です。清算等については、前住所地へお問合せください。
また、新宿区での保険料の特別徴収はおおむね半年~1年で自動的に開始される予定ですが、切り替わるときは特別徴収開始通知書によりお知らせします。

新宿区から転出または死亡したとき

資格喪失日の前月分まで保険料を納めていただきます。
転出の方の資格喪失日:転出先での住民登録(転入)日
死亡の方の資格喪失日:死亡日の翌日

(例)転出先の住民登録日または死亡日が7月1日の方は新宿区の介護保険料は6月までの保険料を納めます。
特別徴収の方は特別徴収を中止しますが、転出・死亡時期などにより、特別徴収の中止が間に合わず、保険料が納めすぎとなる場合は、後日、還付通知書をお送りします。
普通徴収の方は、再計算の結果により差額分の納付書を送付することがあります。

所得等の申告状況に変更があったとき

以下のような場合は、保険料段階が変更となることがあります。
・住民税(所得税)の申告等により、本人または世帯員の所得状況が変更になったとき
・生活保護を受給するようになったとき
※資格喪失後でも変更があった場合は保険料に差額が生じますので、差額を追加で納付いただいたり、過払い分をお返しすることがあります。

納付書で納める方へ

納付書で納付する場合は、区から送付する納付書により納期限までに下記の場所で納めてください。
納期限は7月~翌年3月の毎月末日です。
・特別区指定金融機関・特別区公金収納取扱店(都内に本店または支店のある銀行・信用金庫・信用組合)
・東京都・山梨県及び関東各県所在のゆうちょ銀行・郵便局
・新宿区役所・各特別出張所
・コンビニエンスストア(納付できるコンビニエンスストアは、納付書裏面をご覧ください。)

電子マネーやモバイルレジを利用した、キャッシュレス決済に対応しております。
電子マネー・モバイルレジによる納付について

普通徴収の保険料の納付には口座振替が便利です

納期までに銀行や郵便局等へ行くのが面倒な方、お忙しい方や外出が困難な方には、口座振替が便利です。7月から翌年3月までの毎月、銀行又は郵便局等のご指定の口座から介護保険料を振替いたします。口座振替をご希望の方には、「介護保険料預金口座振替(自動払込)依頼書」を郵送しますので下記までご連絡ください。

※普通徴収から特別徴収(年金からの差し引き)に切り替わる場合、口座振替は自動的に停止いたしますので、手続きの必要はありません。

介護保険料は、社会保険料控除の対象になります。

納付した保険料は、社会保険料控除の対象になりますので、他の社会保険料と同様に「確定申告」あるいは「年末調整」の際に申告してください。なお、申告の際、証明書の添付は必要ありません。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-介護保険課
介護保険課 資格係(本庁舎2階)
電話:03-5273-4597
ファックス:03-3209-6010

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