40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)の介護保険料
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加入している医療保険の計算方法により決められ、医療保険料と合わせて納めます。お問合せは、それぞれの医療保険者へお願いします。
国民健康保険に加入している場合
保険料の決まり方
国民健康保険料の算定方法と同様に世帯ごとに算定されます。保険料は、第2号被保険者の総所得金額等に応じて計算される所得割分と第2号被保険者の人数に応じて決まる均等割分の合計になります。
保険料の納め方
国民健康保険の基礎賦課額(医療分)、後期高齢者支援金等賦課額(支援金分)、介護納付金賦課分(介護分)を合わせて国民健康保険料として、世帯主が納めます。
職場の健康保険に加入している場合
保険料の決まり方
加入している健康保険によって異なります。
保険料の納め方
職場の医療保険料と合わせて納めます。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 福祉部-介護保険課
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