介護保険制度のしくみ

最終更新日:2023年10月25日

介護をみんなで支え合います

介護保険は、本人や家族が抱える介護の不安や負担を社会全体で支え合う制度です。
介護保険制度は新宿区が保険者となって運営します。40歳以上の方全員が被保険者となって保険料を納め、介護が必要と認定されたときには、費用の一部を支払って介護サービスを利用することができます。

介護保険のしくみは?

介護保険のしくみは

被保険者

被保険者
  第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上の方 40歳から64歳までの方で
医療保険に加入している方
保険料 新宿区の介護保険条例で
被保険者の所得に応じて
決められています。
健康保険料とは別に納めます。
加入している医療保険ごとの
計算方法により決まります。
健康保険料と一緒に納め、
社会保険診療報酬支払基金から
区(保険者)に交付されます。
サービス
利用
要介護(要支援)認定を受け、
該当する要介護度に応じて
サービスが利用できます。
下記の特定疾病※が原因で
介護が必要になった方が、
要介護(要支援)認定を受け、
該当する要介護度に応じて
サービスが利用できます。

※特定疾病
がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険の財源は?

介護保険は、40歳以上の区民の方が負担する保険料と、公費(税金)を財源として運営されます。
介護保険の財源は
図内訳
(1) 65歳以上の方の保険料(第1号被保険者の保険料) 23%
(2) 40歳から64歳の方の保険料(第2号被保険者の保険料) 27%
(3) 新宿区の負担 12.5%
(4) 東京都の負担 12.5%
(5) 国の負担 25%

介護保険サービスの給付状況(令和4年度)

サービスの区分
(主なサービス)
令和5年3月の
利用者数
年間給付額
(自己負担額を
除いたもの)
利用者一人当たりの
年間給付額
居宅サービス
(特定施設入居者生活介護、訪問介護、通所介護等)
9,387人 131億1,948万7,400円 139万7,623円
地域密着型サービス
(地域密着型通所介護、認知症高齢者グループホーム等)
1,805人 26億3,010万6,440円 145万7,123円
施設サービス
(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等)
1,529人 54億2,231万2,277円 354万6,313円

介護保険料はサービス利用量の増加に伴い上昇します

介護保険料はサービスの利用見込み量に応じて算定します。健康に心掛け、介護予防や重度化防止に努めることが、保険料負担の軽減にもつながります。

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