有料道路通行料金の割引
最終更新日:2025年3月26日
ページID:000004355
割引内容
手帳を管理している(手帳に住所記載のある)市区町村の窓口において、申請書を提出するとともに、障害者手帳の所定の箇所に、手帳に割引措置の記載を受けることで、対象者が高速道路等を通行する場合、通行料金の半額が割引になります。
対象
対象者となる障害者の範囲
次の(1)又は(2)の方
(1)障害者ご本人が運転される場合
・身体障害者手帳の交付を受けられている方
(2)障害者ご本人以外が運転され、障害者ご本人が乗車される場合
・身体障害者又は愛の手帳の交付を受けられている方のうち、重度の障害をお持ちの方
※重度の障害の範囲は「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ
(1)障害者ご本人が運転される場合
・身体障害者手帳の交付を受けられている方
(2)障害者ご本人以外が運転され、障害者ご本人が乗車される場合
・身体障害者又は愛の手帳の交付を受けられている方のうち、重度の障害をお持ちの方
※重度の障害の範囲は「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ
対象となる自動車の範囲
(1)車種要件
[1]事前登録する車両
・乗用自動車(定員10人以下)
・貨物自動車(定員4人以上10人以下のワンボックス車等)
・特種用途自動車
・二輪自動車(125cc超)
[2]事前登録をしない車両
・友人等が所有する自家用乗用車等
・レンタカー
・借用自動車
・社会福祉協議会等の貸出車両
・タクシー(介護タクシーを含む)(ETCカードを車載器から抜けないタクシーは利用不可)
・福祉有償運送車両
(2)所有者要件
[1]障害者ご本人が運転される場合
・本人(その親族等)が所有する自家用乗用車等
・友人等が所有する自家用乗用車等、レンタカー、借用自動車、社会福祉協議会等の貸出車両(事前登録は不可)
[2]障害者ご本人以外が運転され、障害者ご本人が乗車される場合
・本人(その親族等)が所有する自家用乗用車等
・日常的に介護している方が所有する自家用乗用車等
・友人等が所有する自家用乗用車等、レンタカー、借用自動車、社会福祉協議会等の貸出車両、タクシー(介護タクシーを含む)、福祉有償運送車両(事前登録は不可)
※車両の事前登録をする場合は、所有者の氏名が(2)[1]、[2]に記載する名義のものに限ります。ただし割賦契約(ローン)又は長期の賃貸借契約(長期リース)により自動車を利用している場合で、自動車検査証等の「使用者の氏名又は名称」に、上記に該当する方の氏名が記録されているものは対象になります。
※対象車両であっても、乗車定員、設備等により対象外となる場合がございます。詳細は下記問合せ先へご連絡ください。
※登録できる車は障害者一人につき一台です。
[1]事前登録する車両
・乗用自動車(定員10人以下)
・貨物自動車(定員4人以上10人以下のワンボックス車等)
・特種用途自動車
・二輪自動車(125cc超)
[2]事前登録をしない車両
・友人等が所有する自家用乗用車等
・レンタカー
・借用自動車
・社会福祉協議会等の貸出車両
・タクシー(介護タクシーを含む)(ETCカードを車載器から抜けないタクシーは利用不可)
・福祉有償運送車両
(2)所有者要件
[1]障害者ご本人が運転される場合
・本人(その親族等)が所有する自家用乗用車等
・友人等が所有する自家用乗用車等、レンタカー、借用自動車、社会福祉協議会等の貸出車両(事前登録は不可)
[2]障害者ご本人以外が運転され、障害者ご本人が乗車される場合
・本人(その親族等)が所有する自家用乗用車等
・日常的に介護している方が所有する自家用乗用車等
・友人等が所有する自家用乗用車等、レンタカー、借用自動車、社会福祉協議会等の貸出車両、タクシー(介護タクシーを含む)、福祉有償運送車両(事前登録は不可)
※車両の事前登録をする場合は、所有者の氏名が(2)[1]、[2]に記載する名義のものに限ります。ただし割賦契約(ローン)又は長期の賃貸借契約(長期リース)により自動車を利用している場合で、自動車検査証等の「使用者の氏名又は名称」に、上記に該当する方の氏名が記録されているものは対象になります。
※対象車両であっても、乗車定員、設備等により対象外となる場合がございます。詳細は下記問合せ先へご連絡ください。
※登録できる車は障害者一人につき一台です。
利用方法
料金を支払う際、有料道路割引登録シールが貼られた手帳のページを開いて料金所係員に提示してください。
ETCご利用者については、事前に登録されたETCカード・ETC車載器・登録車両でETCレーンを無線走行してください(ETCレーンの閉鎖等によりETC無線走行できなかった場合は、料金所で係員にETCカードを渡して料金を支払う際に必ず、手帳を提示してください。提示されなかった場合は割引されません)。割引後の通行料金は、カード会社からの請求時にご確認ください。
事前登録をしない車両は、割引証明の申請をしたうえで、ETC車、非ETC車のいずれも、料金をお支払いいただく料金所の一般レーン又は混在レーンにて手帳を提示して走行してください。
ETCご利用者については、事前に登録されたETCカード・ETC車載器・登録車両でETCレーンを無線走行してください(ETCレーンの閉鎖等によりETC無線走行できなかった場合は、料金所で係員にETCカードを渡して料金を支払う際に必ず、手帳を提示してください。提示されなかった場合は割引されません)。割引後の通行料金は、カード会社からの請求時にご確認ください。
事前登録をしない車両は、割引証明の申請をしたうえで、ETC車、非ETC車のいずれも、料金をお支払いいただく料金所の一般レーン又は混在レーンにて手帳を提示して走行してください。
申請(新規・変更・更新)
次の(1)~(3)(事前登録をしない車両の場合は(1),(4)、ETC利用登録をする場合は(1)~(6))を持って、障害者福祉課までお越しください。
(1)身体障害者手帳(別冊を含む)又は愛の手帳(別冊を含む)
(2)自動車検査証、(※)電子車検証又は軽自動車届出済証
※令和5年1月より順次、自動車検査証が電子化され、電子車検証が交付されます。電子車検証をお持ちの方は、電子車検証と同時交付される「自動車検査証記録事項」を合わせてお持ちください。
(3)割賦契約書またはリース契約書(割賦契約または長期リースにより自動車を利用されている場合)
(4)運転免許証又はマイナ免許証(障害者ご本人が運転される場合)
※変更・更新時は不要
※マイナ免許証の場合は、マイナポータル又は「マイナ免許証読み取りアプリ」で読み取りのうえ、顔写真が表示されている免許証の画面(スクリーンショット又は印刷も可)を提示してください。
(5)ETCカード(障害者本人名義のもの。但し本人が重度障害者で未成年の場合は、親権者または法定後見人名義のもの)
※変更・更新時に前回申請から変更しない場合は不要
(6)ETC車載器セットアップ申込書・証明書等(ETC車載器の管理番号が確認できる書類)
※変更・更新時に前回申請から変更しない場合は不要
当該窓口にて「有料道路障害者割引申請書」を受け取り、有料道路ETC割引登録係へ送付してください。
なお、オンライン申請も可能です。ただし、申請するには諸条件がございますので、ご希望の方は、有料道路ETC割引登録係へお問い合わせください。
(1)身体障害者手帳(別冊を含む)又は愛の手帳(別冊を含む)
(2)自動車検査証、(※)電子車検証又は軽自動車届出済証
※令和5年1月より順次、自動車検査証が電子化され、電子車検証が交付されます。電子車検証をお持ちの方は、電子車検証と同時交付される「自動車検査証記録事項」を合わせてお持ちください。
(3)割賦契約書またはリース契約書(割賦契約または長期リースにより自動車を利用されている場合)
(4)運転免許証又はマイナ免許証(障害者ご本人が運転される場合)
※変更・更新時は不要
※マイナ免許証の場合は、マイナポータル又は「マイナ免許証読み取りアプリ」で読み取りのうえ、顔写真が表示されている免許証の画面(スクリーンショット又は印刷も可)を提示してください。
(5)ETCカード(障害者本人名義のもの。但し本人が重度障害者で未成年の場合は、親権者または法定後見人名義のもの)
※変更・更新時に前回申請から変更しない場合は不要
(6)ETC車載器セットアップ申込書・証明書等(ETC車載器の管理番号が確認できる書類)
※変更・更新時に前回申請から変更しない場合は不要
当該窓口にて「有料道路障害者割引申請書」を受け取り、有料道路ETC割引登録係へ送付してください。
なお、オンライン申請も可能です。ただし、申請するには諸条件がございますので、ご希望の方は、有料道路ETC割引登録係へお問い合わせください。
受付・問合せ先
障害者福祉課相談係 電話:03-5273-4518 FAX:03-3209-3441
【制度についてのお問合せ先】
首都高速道路お客様センター 電話 03-6667-5855 FAX 03-3249-5855(耳が不自由な方専用)
【ETC割引登録・オンライン申請に関するお問合せ先】(平日9:00~17:00)
有料道路ETC割引登録係 電話 045-477-1233 FAX 045-474-1110
【制度についてのお問合せ先】
首都高速道路お客様センター 電話 03-6667-5855 FAX 03-3249-5855(耳が不自由な方専用)
【ETC割引登録・オンライン申請に関するお問合せ先】(平日9:00~17:00)
有料道路ETC割引登録係 電話 045-477-1233 FAX 045-474-1110
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 福祉部-障害者福祉課
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