自動車税/軽自動車税環境性能割・自動車税種別割の減免(都税)
最終更新日:2025年12月15日
ページID:000004350
減免内容
障害者又は障害者と生計を一にする人が自動車を所有し、もっぱら障害者のために使用する場合、障害者の方1人につき1台(軽自動車等を含める)に限り減免されます。
なお、「生計を一にする人」とは「障害者と同居している方」や「障害者の住所地から2㎞以内にお住まいの親族」、「障害者の住所地から2㎞以内にお住まいの、東京都パートナーシップ宣誓制度又は地方公共団体の同等の制度により証明を受けたパートナーシップ関係の相手の方」をいいます。
なお、「生計を一にする人」とは「障害者と同居している方」や「障害者の住所地から2㎞以内にお住まいの親族」、「障害者の住所地から2㎞以内にお住まいの、東京都パートナーシップ宣誓制度又は地方公共団体の同等の制度により証明を受けたパートナーシップ関係の相手の方」をいいます。
対象
次の[1]~[5]の方
[1]身体障害者手帳所持者で、一定の条件に該当する方
[2]愛の手帳所持者で、1~3度の方
[3]療育手帳(道府県発行)所持者で、一定の条件に該当する方
[4]精神障害者保健福祉手帳1級で自立支援医療(精神通院)を受けている方
[5]戦傷病者手帳取得者で、一定の条件に該当する方
[1]身体障害者手帳所持者で、一定の条件に該当する方
[2]愛の手帳所持者で、1~3度の方
[3]療育手帳(道府県発行)所持者で、一定の条件に該当する方
[4]精神障害者保健福祉手帳1級で自立支援医療(精神通院)を受けている方
[5]戦傷病者手帳取得者で、一定の条件に該当する方
減免額
〇自動車税/軽自動車税環境性能割については、課税標準額300万円相当分まで減免
〇自動車税種別割については、45,000円まで減免(新規登録の場合は月割額)
〇自動車税種別割については、45,000円まで減免(新規登録の場合は月割額)
申請
次の[1]~[5](障害者の方が所有又は取得し、本人が運転する場合は、[1][3])を持参の上、ご申請ください。(代理人でも可能です)
[1]障害者手帳(複数の手帳をお持ちの方は全ての手帳・別冊含む)
[2]所有者又は取得者の住所が確認できる公的証明書(運転免許証、住民票等)
[3]運転者の運転免許証又はそのコピー(表裏両面)
[4]通院先等の住所、名称、電話番号がわかるもの(申請書に記入)
[5]所有者又は取得者と障害者が別居の場合、「親族」が確認できる書類(戸籍謄本等)
[1]障害者手帳(複数の手帳をお持ちの方は全ての手帳・別冊含む)
[2]所有者又は取得者の住所が確認できる公的証明書(運転免許証、住民票等)
[3]運転者の運転免許証又はそのコピー(表裏両面)
[4]通院先等の住所、名称、電話番号がわかるもの(申請書に記入)
[5]所有者又は取得者と障害者が別居の場合、「親族」が確認できる書類(戸籍謄本等)
申請期限
〇既に自動車を所有しているとき
当該年度の納税通知書に記載された納期限(通常は5月末日)まで
※納期限以降は翌年度の減免適用を条件に事前申請受付
〇新たに自動車を取得(新規・移転登録)したとき
登録(取得)の日から1か月以内
当該年度の納税通知書に記載された納期限(通常は5月末日)まで
※納期限以降は翌年度の減免適用を条件に事前申請受付
〇新たに自動車を取得(新規・移転登録)したとき
登録(取得)の日から1か月以内
申請場所
〇新宿都税事務所 個人事業税班
新宿区西新宿7-5-8 電話:03-3369-7154 FAX:03-3369-8090
〇練馬自動車税事務所
練馬区北町2-8-6 電話:03-3932-7321 FAX:03-3550-7183
新宿区西新宿7-5-8 電話:03-3369-7154 FAX:03-3369-8090
〇練馬自動車税事務所
練馬区北町2-8-6 電話:03-3932-7321 FAX:03-3550-7183
問合せ先
東京都自動車税コールセンター
電話:03-3525-4066
電話:03-3525-4066
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 福祉部-障害者福祉課
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