住民税の障害者控除・非課税

軽減内容

 納税者本人が障害者の場合又は扶養親族(配偶者・16歳未満の年少扶養親族を含む)に障害者がいる場合、申告をすることにより、所得から次の額が控除され、住民税(所得割)が軽減されます。
 ただし、所得税の確定申告や給与所得者の年末調整で、障害者控除の手続(申請)が済んでいる場合等は申告する必要はありません。

控除額

・障害者 :26万円
・特別障害者(身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級等) :30万円
・同居特別障害者(扶養親族のうち特別障害者に該当する方で、納税者、納税者の配偶者または納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている方) :53万円

※なお、納税者本人が障害者で前年の合計所得金額が135万円以下の場合、非課税となります

対象

 本人又は扶養親族が、その年度の前年の12月31日(年の途中で死亡した場合はその死亡の日)の現況において、以下のいずれかに該当する方

・身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳等の交付又は認定を受けている方
・65歳以上の方で、障害の程度が障害者に準ずるものとして区市町村長等の認定を受けている方等

※なお、区市町村長等の認定についてのお問合せは、高齢者支援課高齢者相談第一係 (TEL5273-4593)または、高齢者支援課高齢者相談第二係(TEL5273-4254)へ、お問い合わせください。

問合せ先

税務課 課税第1、2係 新宿区役所6階
電話:03-5273-4107,4108 FAX:03-3209-1460

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