心身障害者おむつ費用助成

最終更新日:2023年12月15日

内容

 おむつ費用について、月額8,000円を限度に助成します。(令和6年1月利用分より助成限度額を、月額10,000円に引き上げます。)
 原則として、現物支給の方法(パンフレット掲載商品から紙おむつを選び、直接業者に注文し、自宅に配送)でおむつ費用を助成します。おむつの持ち込みができない医療機関に入院または施設に入所し、おむつ購入代金を負担している場合は、現金支給することができます。この場合は、購入後、領収書を添えて償還払い申請が必要です(受給資格認定時に助成方法を決定します)。

対象

次の(1)及び(2)に該当する方
(1)身体障害者手帳1~2級、または愛の手帳1~2度の方
(2)申請時の年齢が、3歳以上の方 

※上記に該当し対象となる方でも、他の制度を利用しておむつ費用助成を受けている場合やおむつが支給されている場合は、本制度のおむつ費用助成を受けることはできません。

利用者負担

・住民税課税の方は、概ね1割の利用者負担が生じます。
・住民税非課税の方は、上限8,000円まで負担が生じません。(令和6年1月利用分より、上限10,000円まで負担が生じません。)

申請

次の(1)~(2)を持って、障害者福祉課窓口までお越しください。
(1)身体障害者手帳・愛の手帳
(2)個人番号・本人確認ができるもの

※65歳以上の方は、お近くの高齢者総合相談センターでも申請可能です。

問合せ先

障害者福祉課相談係(新宿区役所2階3番窓口)  電話:03-5273-4518 FAX:03-3209-3441

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