障害基礎年金
制度の内容
1級は973,100円、2級は778,500円の年金額が支給されます。
(18歳未満の子がいるときは、加算があります)
この年金の等級は、身体障害者手帳等の等級とは異なります。
(18歳未満の子がいるときは、加算があります)
この年金の等級は、身体障害者手帳等の等級とは異なります。
対象
次の(1)又は(2)に該当するときに受給できます。
(1)国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気・けがで一定程度の障害の状態になったとき(保険料納付要件があります)
(2)20歳前に初診日のある病気やけがにより、20歳以後、一定程度の障害の状態にあるとき(本人の所得制限等があります。所得限度額については手当等所得制限表をご確認ください)
※ただし、65歳以上の方や他の年金を受給している方は、受給できない場合があります。
(1)国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気・けがで一定程度の障害の状態になったとき(保険料納付要件があります)
(2)20歳前に初診日のある病気やけがにより、20歳以後、一定程度の障害の状態にあるとき(本人の所得制限等があります。所得限度額については手当等所得制限表をご確認ください)
※ただし、65歳以上の方や他の年金を受給している方は、受給できない場合があります。
申請方法
次の(1)~(2)を持って医療保険年金課窓口へお越しください。
(1)年金手帳
(2)身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳(手帳をおもちのとき)
(1)年金手帳
(2)身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳(手帳をおもちのとき)
支給方法
決められた月に預金口座に振込
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 健康部-医療保険年金課
年金係 新宿区役所4階 電話:03-5273-4338 FAX:03-3209-1436
年金係 新宿区役所4階 電話:03-5273-4338 FAX:03-3209-1436
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