身体障害者手帳
最終更新日:2026年10月2日
ページID:000004259
内容
身体障害者福祉法に定める障害程度に該当すると認められた人が、各種の援護を受けるために必要な手帳(東京都発行)です。
障害の種別と等級
障害の程度により1~7級に分かれています。
※肢体不自由の7級のみの手帳は交付されません。
※肢体不自由の7級のみの手帳は交付されません。
- 視覚障害 1~6級
- 聴覚障害 2~4・6級
- 平衡機能障害 3・5級
- 音声機能・言語機能・そしゃく機能障害 3・4級
- 肢体不自由(上肢・下肢・乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)1~7級
- 肢体不自由(体幹)1~3・5級
- 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸機能障害 1・3・4級
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1~4級
- 肝臓機能障害 1~4級
申請方法
1~3を持って障害者福祉課の窓口へ
1.指定の身体障害者診断書・意見書
※診断書用紙は障害者福祉課の窓口でお渡しします。
また、こちら(東京都心身障害者福祉センターホームページ)から印刷することもできます。
郵送でのお渡しもできます。
※指定医による診断が必要です。詳しくはお問合せください。
2.写真(タテ4cm×ヨコ3cm、スナップ写真も可)1枚
1.指定の身体障害者診断書・意見書
※診断書用紙は障害者福祉課の窓口でお渡しします。
また、こちら(東京都心身障害者福祉センターホームページ)から印刷することもできます。
郵送でのお渡しもできます。
※指定医による診断が必要です。詳しくはお問合せください。
2.写真(タテ4cm×ヨコ3cm、スナップ写真も可)1枚
3.個人番号・本人確認ができるもの(PDF)
※代理の方による申請も可能です。
※手帳の申請後、交付までおおむね1ヶ月かかります。
カード形式の身体障害者手帳の交付について
障害者手帳の様式は、これまで紙形式のみとされていましたが、平成31年4月の法改正(※)により、利用者が希望する場合は、カード形式の障害者手帳を交付することができるようになりました。
これを受け、東京都は、令和2年10月1日(木曜日)からカード形式の身体障害者手帳の交付申請の受付を開始しました。
※ 「身体障害者福祉法施行規則及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成31年3月29日厚生労働省令第48号)
これを受け、東京都は、令和2年10月1日(木曜日)からカード形式の身体障害者手帳の交付申請の受付を開始しました。
※ 「身体障害者福祉法施行規則及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成31年3月29日厚生労働省令第48号)
カードの特徴
・プラスチック製で、カードの縁に切り欠けがあります。
・偽造防止のため、パールインキを使用しております。
・サイズは、横85.60mm×縦53.98mm(運転免許証と同じ大きさ)です。
・令和6年1月4日以降に発行する手帳の写真はカラー印刷となりました。
既に手帳をお持ちの方で、顔写真がカラーのカード形式の手帳を希望される場合は、再交付申請を行ってください。
・紙形式の手帳同様、カバー及び別冊を配布いたします。
※各種サービスの申請をされる際は、別冊も合わせてお持ちください。別冊をお持ちでない場合、受給できないサービスがあります。(別冊を紛失された場合、カード部分を含め再交付する必要があります。)
・プライバシーに配慮し、障害名は裏面に記載しております。
・ICチップ等は搭載されておりません。
・偽造防止のため、パールインキを使用しております。
・サイズは、横85.60mm×縦53.98mm(運転免許証と同じ大きさ)です。
・令和6年1月4日以降に発行する手帳の写真はカラー印刷となりました。
既に手帳をお持ちの方で、顔写真がカラーのカード形式の手帳を希望される場合は、再交付申請を行ってください。
・紙形式の手帳同様、カバー及び別冊を配布いたします。
※各種サービスの申請をされる際は、別冊も合わせてお持ちください。別冊をお持ちでない場合、受給できないサービスがあります。(別冊を紛失された場合、カード部分を含め再交付する必要があります。)
・プライバシーに配慮し、障害名は裏面に記載しております。
・ICチップ等は搭載されておりません。
申請・交付について
・カード形式を希望しない方は、紙形式の障害者手帳を選択できます。
・すでに障害者手帳をお持ちの方は、現在お持ちの手帳を引き続きお使いいただけます。
・紙形式からカード形式へ変更を希望する方は、再交付申請が必要です。
・カード形式と紙形式の障害者手帳を両方所持することはできません。
【申請方法、必要書類】
紙形式と同じです。再交付の方は診断書・意見書は必要ありません。
・すでに障害者手帳をお持ちの方は、現在お持ちの手帳を引き続きお使いいただけます。
・紙形式からカード形式へ変更を希望する方は、再交付申請が必要です。
・カード形式と紙形式の障害者手帳を両方所持することはできません。
【申請方法、必要書類】
紙形式と同じです。再交付の方は診断書・意見書は必要ありません。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 福祉部-障害者福祉課
相談係 電話:03-5273-4518 FAX:03-3209-3441
相談係 電話:03-5273-4518 FAX:03-3209-3441
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