補聴器の支給等
最終更新日:2026年4月1日
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令和8年4月1日より、制度内容が変わりました。
65歳以上で、聴力が低下した方に、補聴器を支給します。
対象者
以下の要件を全て満たす方
※ 補聴器は、前回支給日から起算して5年間は同じ側の耳への再支給を受けることができません。
紛失や故障で使用できなくなった場合等も同様です。
- 65歳以上で聴力が低下した方
- 障害者の制度で支給されていない方
(聴覚障害による障害者手帳をお持ちの方は障害者福祉課までお問い合わせください。)
※ 補聴器は、前回支給日から起算して5年間は同じ側の耳への再支給を受けることができません。
紛失や故障で使用できなくなった場合等も同様です。
内容
次の種目からいずれか1つを支給します。
1.2.とも区指定の書類を持参のうえ耳鼻科受診が必要です。
- 補聴器(「耳かけ式」片耳分または両耳分もしくは「箱型」)のうち、いずれか一種類を支給します。
※ 支給する補聴器は、いずれも中程度の難聴に対応した機種です。
【耳かけ式】本体が耳の裏側にくるように、耳にかけるタイプです。
【箱型】本体とイアホンをコードでつないで聞くタイプです。 - 補聴器購入費の一部を助成します。
※ 対象機器に要件あり。助成決定後に購入した補聴器が対象です。
1.2.とも区指定の書類を持参のうえ耳鼻科受診が必要です。
利用者負担
- 補聴器の支給の場合
耳かけ式両耳分の場合 4,000円 (いずれも補聴器受け取り時にお支払い)
※ 住民税非課税または生活保護もしくは中国残留邦人等支援給付を受けている方は、受給者負担額が生じません。
- 補聴器購入費の一部助成の場合
補聴器購入に係る費用のうち、72,450円を上限に実費を助成します。
※ 耳鼻科の受診費用と受診結果報告書等の発行費用は、受診者の負担です。
【経過措置について】
令和3年4月1日から、令和8年3月31日の間に新宿区の高齢者補聴器支給等事業を利用した方については、以下の経過措置を受けることができます。
1.対象者
令和3年4月1日から令和8年3月31日の間に新宿区の補聴器支給等事業(「補聴器支給」もしくは「補聴器購入費の一部助成」)を利用した方
2.内容
[1] 補聴器の支給を受けた方
前回支給を受けた側の耳と反対側の耳の耳かけ式補聴器(片耳分)を支給します。
利用者負担
2,000円(補聴器受け取り時)
※ 住民税非課税または生活保護もしくは中国残留邦人支援給付を受けている方は受給者負担が生じません。
[2] 補聴器購入費の助成を受けた方
片耳分または両耳分問わず、新たに補聴器を購入する場合、72,450円から前回助成を受けた額を差し引いた金額を上限に、補聴器購入費の実費を助成します。
(例:令和7年度に区から33,000円の補聴器購入費の助成を受けた場合
72,450円-33,000円=39,450円を上限に、補聴器購入費の実費を助成)
※ 対象機器に要件あり。助成決定後に購入した補聴器が対象です。
※ 1.2とも区指定の書類を持参のうえ、耳鼻科受診が必要です。
※ 耳鼻科の受診費用と受診結果報告書等の発行費用は、受診者の負担です。
※ 前回申請から6か月以内の申請であれば、受診結果報告書等の追加提出は不要となります。(申請書については必須となります。)
1.対象者
令和3年4月1日から令和8年3月31日の間に新宿区の補聴器支給等事業(「補聴器支給」もしくは「補聴器購入費の一部助成」)を利用した方
2.内容
[1] 補聴器の支給を受けた方
前回支給を受けた側の耳と反対側の耳の耳かけ式補聴器(片耳分)を支給します。
利用者負担
2,000円(補聴器受け取り時)
※ 住民税非課税または生活保護もしくは中国残留邦人支援給付を受けている方は受給者負担が生じません。
[2] 補聴器購入費の助成を受けた方
片耳分または両耳分問わず、新たに補聴器を購入する場合、72,450円から前回助成を受けた額を差し引いた金額を上限に、補聴器購入費の実費を助成します。
(例:令和7年度に区から33,000円の補聴器購入費の助成を受けた場合
72,450円-33,000円=39,450円を上限に、補聴器購入費の実費を助成)
※ 対象機器に要件あり。助成決定後に購入した補聴器が対象です。
※ 1.2とも区指定の書類を持参のうえ、耳鼻科受診が必要です。
※ 耳鼻科の受診費用と受診結果報告書等の発行費用は、受診者の負担です。
※ 前回申請から6か月以内の申請であれば、受診結果報告書等の追加提出は不要となります。(申請書については必須となります。)
手続きの流れ
- 区指定の書類を持参のうえ、耳鼻科を受診(聴力検査)
- 耳鼻科で作成された受診結果報告書と聴力検査結果表を添えて、[1]補聴器の支給 [2]補聴器購入費の補助 のどちらかを選んで下記の申請場所にて申請
- [1]補聴器の支給を選択した方は、区から決定通知書が届いたら、電話予約のうえ、認定補聴器技能者(*)のいる指定の事業所で補聴器を受け取る。
- [2]補聴器購入費の助成を選択した方は、区から決定通知書が届いたら、認定補聴器技能者(*)のいる店舗にて、管理医療機器認定補聴器を購入し、区に領収書等を提出する。
*認定補聴器技能者・・・補聴器の使用目的、使用環境についての相談に応じ、補聴器の適合調整、補聴効果の確認及び使用指導を適切に行うことのできる、専門的な知識及び技能を習得していると認定された者
申請場所
・高齢者支援課(区役所本庁舎 2階5・6番窓口)
・各高齢者総合相談センター
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