補聴器の支給

最終更新日:2023年10月16日

70歳以上で、聴力が低下した方に、補聴器を支給します。

対象者

  • 70歳以上で聴力が低下した方
  • 障害者の制度で支給されていない方(聴覚障害による障害者手帳をお持ちの方は障害者福祉課までお問い合わせください。)

※ 補聴器は、前回支給日から5年間は再支給を受けることができません。受給者の方の不注意による紛失や、故障で使用できなくなった場合等も同様です。

内容

補聴器(「耳かけ式」または「箱型」、左右いずれか1個)を支給します。
※支給する補聴器は、いずれも中程度の難聴に対応した機種です。

【耳かけ式】本体が耳の裏側にくるように、耳にかけるタイプです。
【箱型】本体とイアホンをコードでつないで聞くタイプです。

利用者負担

補聴器受け取り時:2,000円
※ 生活保護または中国残留邦人等支援給付を受けている方は、補聴器受け取り時の自己負担が生じません。
※ 耳鼻科の受診費用と受診結果報告書等の発行費用は、受診者の負担です。

手続きの流れ

  1. 区指定の書類を持参のうえ、耳鼻科で聴力検査を受けていただきます
  2. 耳鼻科で作成された受診結果報告書と聴力検査結果表を添えて、下記の場所で申請します。
  3. 区から決定通知書が届いたら、電話予約のうえ、認定補聴器技能者(*)のいる指定の事業所で、補聴器をお受け取りいただきます。受け取り時に、補聴器の調整及び説明をいたします。
*認定補聴器技能者・・・補聴器の使用目的、使用環境についての相談に応じ、補聴器の適合調整、補聴効果の確認及び使用指導を適切に行うことのできる、専門的な知識及び技能を習得していると認定された者

申請場所

・高齢者支援課(区役所本庁舎 2階5・6番窓口)
・各高齢者総合相談センター

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本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-高齢者支援課
高齢者支援係
電話 5273-4305
FAX 5272-0352

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