補聴器の支給

最終更新日:2022年4月1日

聴力が低下した方に、補聴器を支給します。

対象者

70歳以上で聴力が低下した方(障害者の制度で支給されている方を除く)
高度難聴の方は障害者福祉課にご相談ください。

※前回支給日から5年間は再支給を受けることができません。

内容

補聴器(「耳かけ式」または「箱型」、左右いずれか1個)を支給します。
※支給する補聴器は、いずれも中程度の難聴に対応した機種です。

【耳かけ式】本体が耳の裏側にくるように、耳にかけるタイプです。
【箱型】本体をポケットに入れ、イヤコードでつないで聞くタイプです。

利用者負担

2,000円
※生活保護または中国残留邦人等支援給付を受けている方は、自己負担が生じません。

手続きの流れ

1 必ず事前に、高齢者支援課か各高齢者総合相談センターまでご相談ください。
  支給対象となる方には、区指定の聴力検査用書類をお渡しします。

2 受け取った書類を持参のうえ、耳鼻科で聴力検査を受けていただきます。
  (受診費用は自己負担)

3 耳鼻科で作成された聴力検査結果の書類を添えて、下記の場所で申請します。

4 区から決定通知書が届いたら、認定補聴器技能者(*)のいる指定の事業所で、補聴器をお受け取りいただきます。ご本人の聴力や使用環境に応じて、補聴器の調整及び説明をいたします。

*認定補聴器技能者・・・補聴器の使用目的、使用環境についての相談に応じ、補聴器の適合調整、補聴効果の確認及び使用指導を適切に行うことのできる、専門的な知識及び技能を習得していると認定された者

申請場所

・高齢者支援課(区役所本庁舎 2階5・6番窓口)
・各高齢者総合相談センター

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本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-高齢者支援課
高齢者支援係
電話 5273-4305
FAX 5272-0352

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