補聴器の支給等

最終更新日:2025年4月1日

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70歳以上で、聴力が低下した方に、補聴器を支給します。

対象者

以下の要件を全て満たす方
  • 70歳以上で聴力が低下した方
  • 障害者の制度で支給されていない方
    (聴覚障害による障害者手帳をお持ちの方は障害者福祉課までお問い合わせください。)
  • 前回支給日から5年を経過した方
    ※補聴器は、前回支給日から5年間は再支給を受けることができません。
    紛失や故障で使用できなくなった場合等も同様です。

内容

次の種目からいずれか1つを支給します。
  1. 補聴器(「耳かけ式」または「箱型」のうち左右いずれか1個)を支給します。
    ※支給する補聴器は、いずれも中程度の難聴に対応した機種です。
    【耳かけ式】本体が耳の裏側にくるように、耳にかけるタイプです。
    【箱型】本体とイアホンをコードでつないで聞くタイプです。

  2. 補聴器購入費の一部を助成します。
    ※対象機器に要件あり。助成決定後に購入した補聴器が対象です。

1.2.とも区指定の書類を持参のうえ耳鼻科受診が必要です。

利用者負担

  • 補聴器支給の場合
    受給者負担額2,000円(補聴器受け取り時)
    ※ 生活保護または中国残留邦人等支援給付を受けている方は、受給者負担額が生じません。

  • 補聴器購入費の一部助成の場合
    補聴器購入に係る費用のうち、33,000円を上限に実費を助成します。
    ※ 生活保護または中国残留邦人等支援給付を受けている方は、35,000円を上限に実費を助成します。

※ 耳鼻科の受診費用と受診結果報告書等の発行費用は、受診者の負担です。

手続きの流れ

  1. 区指定の書類を持参のうえ、耳鼻科を受診(聴力検査)
  2. 耳鼻科で作成された受診結果報告書と聴力検査結果表を添えて、[1]補聴器の支給 [2]補聴器購入費の補助 のどちらかを選んで下記の申請場所にて申請
  3. [1]補聴器の支給を選択した方は、区から決定通知書が届いたら、電話予約のうえ、認定補聴器技能者(*)のいる指定の事業所で補聴器を受け取る。
  4. [2]補聴器購入費の補助を選択した方は、区から決定通知書が届いたら、認定補聴器技能者(*)のいる店舗にて、管理医療機器認定補聴器を購入し、区に領収書等を提出する。

*認定補聴器技能者・・・補聴器の使用目的、使用環境についての相談に応じ、補聴器の適合調整、補聴効果の確認及び使用指導を適切に行うことのできる、専門的な知識及び技能を習得していると認定された者

申請場所

・高齢者支援課(区役所本庁舎 2階5・6番窓口)
・各高齢者総合相談センター

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本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-高齢者支援課
高齢者支援係
電話 5273-4305
FAX 5272-0352

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