おむつ費用助成
最終更新日:2024年4月2日
ページID:000004225
日常的におむつを必要とする方に対し、おむつ費用を助成します。
令和6年4月利用分から、要介護1以上で第2号被保険者の方を対象に追加しました。
令和6年1月利用分から、おむつ費用助成の助成限度額を、月額7,000円から月額10,000円に変更しました。
令和6年4月利用分から、要介護1以上で第2号被保険者の方を対象に追加しました。
令和6年1月利用分から、おむつ費用助成の助成限度額を、月額7,000円から月額10,000円に変更しました。
対象者
新宿区に住所登録があり、以下の要件をすべて満たす方
※特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設等の入所者は、助成対象となりません。(「介護保険」の対象となります。)
- 要介護1以上の方(第2号被保険者の方を含む)、または65歳以上で医療機関に入院中の方
- 日常的におむつを必要とする方
- 介護保険料段階第1~8段階の方
- 心身障害者おむつ費用助成を受けていない方
※特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設等の入所者は、助成対象となりません。(「介護保険」の対象となります。)
紙おむつあっせん制度
おおむね65歳以上で、おむつ費用助成の対象外の方に向けて、区と協定を結ぶ業者が注文を受け、おむつを配送します(おむつ代は全額自費)。
内容
【現物助成】
カタログから希望の商品を選び、業者へ直接注文、月1回配送、受取り時に負担金支払い
【代金助成】
おむつ持込み不可の病院に入院しているなど、現物助成が困難な方が対象
(年4回、3ヵ月ごとに領収書の写しの提出が必要)
【助成限度額】
令和5年12月利用分まで 月額7,000円
令和6年1月利用分から 月額10,000円
※申請書を受理した月からの助成開始となり、申請前にさかのぼって助成はできません。
※助成(現物・代金)は月単位ですので、同月に現物と代金を重複して受けることはできません。
カタログから希望の商品を選び、業者へ直接注文、月1回配送、受取り時に負担金支払い
【代金助成】
おむつ持込み不可の病院に入院しているなど、現物助成が困難な方が対象
(年4回、3ヵ月ごとに領収書の写しの提出が必要)
【助成限度額】
令和5年12月利用分まで 月額7,000円
令和6年1月利用分から 月額10,000円
※申請書を受理した月からの助成開始となり、申請前にさかのぼって助成はできません。
※助成(現物・代金)は月単位ですので、同月に現物と代金を重複して受けることはできません。
利用者負担
助成限度額以内で、かかったおむつ費用の約1割。
限度額を超える部分は自己負担です。
※住民税非課税の方、生活保護または中国残留邦人等支援給付を受けている方は、自己負担が生じません。(限度額超過分は除く。)
限度額を超える部分は自己負担です。
※住民税非課税の方、生活保護または中国残留邦人等支援給付を受けている方は、自己負担が生じません。(限度額超過分は除く。)
申請場所
・高齢者支援課(区役所本庁舎 2階5・6番窓口)
・各高齢者総合相談センター
・各高齢者総合相談センター
- ご案内【おむつ費用助成】 [PDF形式:141KB] (新規ウィンドウ表示)
- 申請書【おむつ費用助成】 [PDF形式:81KB] (新規ウィンドウ表示)※ご本人の状況に応じて、手続きに必要な書類が異なります。事前に下記までお問合せください。
- 確認書【おむつ費用助成】 [PDF形式:59KB] (新規ウィンドウ表示)
- 口座振替依頼書【おむつ費用助成】 [PDF形式:65KB] (新規ウィンドウ表示)
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