自立支援センター

最終更新日:2020年9月23日

 自立支援センター(注)は、ホームレス及びホームレスとなるおそれのある方を一時的に保護し、早期の社会復帰に向けた支援を行う施設です。東京23区を5ブロックに分け、ブロックごとに1ヶ所ずつ設置されています。(東京都と東京23区が共同で設置しています。)
 (注)
 これまでは、「緊急一時保護事業」を実施する「緊急一時保護センター」と、社会復帰を促す「自立支援事業」を実施する「自立支援センター」の2施設を各ブロックに設置してきましたが、平成22年10月から両センターの機能を一体化した「新型自立支援センター」の設置を開始し、平成25年2月に全てのセンターが「新型」となりました。
 そのため、ここでは「新型自立支援センター」を「自立支援センター」といいます。

1 自立支援センターの目的・支援の流れ

 自立支援センターの支援は、就労による自立と社会生活への復帰を基本とします。
 原則として、入所後の2週間以内は「緊急一時保護事業」の期間です。宿泊場所の提供等を行い、心身の健康の回復を図るとともに、自立支援に向けたアセスメント等を行います。
 就労意欲があり、心身の状態も就労に支障がないとアセスメントにより認められる方は、就労支援及び地域生活移行支援を行う「自立支援事業」を利用し、就労自立による早期の社会復帰を目指します。

2 自立支援センターを利用できる方

 次の項目のいずれにも該当することが必要です。その他詳細は、お問い合わせください。

  •  東京23区内に起居していること。
  •  東京23区内の自立支援センターを利用したことがないこと。または、最後に利用した日の翌日から6ヶ月以上経過していること。
  •  施設における共同生活に支障がないこと。
  •  入院などによる治療の必要がないこと。

3 自立支援センターの利用期間

 緊急一時保護事業及び自立支援事業の利用期間を通算して、最長6ヶ月です。

4 主な支援内容

  •  宿泊・食事・衣類・日用品の提供
  •  健康の維持回復・生活支援
  •  就労支援・住宅の相談・アパート生活等への移行支援等

5 利用の申込み

 あなたが起居している場所を所管している区の福祉事務所にご相談ください。
 福祉事務所で利用申込みを受け付け、利用の決定をします。直接、施設に申し込むことはできません。

6 その他

 利用要件その他詳細は、お問い合わせください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-生活福祉課・保護担当課
生活支援係
第二分庁舎 1階窓口
電話 03-5273-4570

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