東京都大気汚染医療費助成制度

最終更新日:2023年4月1日

◇18歳未満の方は、新規申請、助成期間の更新申請ともに可能ですが、助成期間は18歳の誕生日の属する月の末日が限度となります。
◇18歳以上の方は、新規申請ができませんが、現在認定を受けて医療券をお持ちで、生年月日が平成9年4月1日以前の方は、助成期間の更新申請のみ可能です(更新をしないで助成資格を喪失すると、再度の資格認定はできません)。

1 制度案内

大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息等)にかかった方に対し、医療費を助成することにより、その方の健康障害の救済を図ることを目的に東京都の条例で定められた制度です。

2 対象となる方

新規申請対象者は、次の[1]から[5]をすべて満たしていることが必要です。
 [1]18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む)
 [2]都内に引き続き1年(3歳未満の方は6か月)以上お住まいの方(住民登録されている方)
 [3]現に気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅにかかられている方
 [4]健康保険等に加入されている方
 [5]喫煙していない方

※平成27年4月1日から18歳以上の方の新規認定は行っていません。

 

3 助成内容

医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病の治療にかかった医療費のうち、健康保険を適用した後の自己負担額について助成します(保険薬局での調剤、訪問看護を含む)。

≪以下の費用については助成の対象となりません≫
〇 医療券に記載されていない疾病の医療費
〇 入院時の食事療養標準負担額又は入院時の生活療養標準負担額
〇 健康保険が適用されない医療費
(差額ベッド代、個室料、介護保険の対象となるサービスなど)
〇 吸入器購入費用・レンタル料
〇 「主治医診療報告書」の作成費用(文書作成料)及び検査費用
〇 「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」に証明を受けるときにかかる費用

※なお、生年月日が平成9年4月1日以前の方については、上記助成対象額のうち、月額6千円を超える分が助成されます。(月額6千円までは自己負担していただきます。)

4 申請方法

(1)新規申請
 下記の書類を区の申請窓口に提出してください。
 ・認定申請書(申請日前1か月以内に作成されたもの)
 ・主治医診療報告書(申請日前3か月以内に作成されたもの)
 ・健康保険証等の写し
 ・胸部エックス線フィルム(気管支ぜん息で申請する場合は、検査は必要ですがフィルムの提出は不要です。その他の疾病で申請する場合は、主治医診療報告書作成日前3か月以内に撮影されたフィルムの提出が必要です。)
 ・健康・生活環境に関する質問票(提出は任意です)
 ※新宿区在住1年未満の方は、前住所地の住民票の除票も必要となります。

(2)更新申請
 助成期間満了後も引き続き助成を希望するときは、下記の書類を助成期間満了日までに区の申請窓口に提出してください。
 [1]認定申請書(申請日前1か月以内に作成されたもの)
 [2]主治医診療報告書(更新前助成期間満了日前3か月以内に作成されたもの)
 [3]健康保険証等の写し(高齢受給者証をお持ちの方は、その写しも必要です)
 [4]健康・生活環境に関する質問票(提出は任意です)

 ※約2か月前までに、対象者あてに必要な書類を送付します。
 ※有効期間が18歳の誕生日の属する月の末日までのみどり色の医療券を既にお持ちの方は、更新することができません。
 ※生年月日が平成9年4月1日以前で有効期間内の医療券をお持ちの方は、更新が可能です。

5 助成期間

 (1)新規申請で認定されたとき
   区の申請窓口で申請書類が受理された日から、
   [1]2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日まで
   [2]18歳の誕生日の属する月の末日まで
   のいずれか短い方となります。
 (2)更新申請で認定されたとき
   〇生年月日が平成9年4月1日以前の方は、更新前助成期間満了日の翌日から2年間
   〇18歳未満の方は、更新前助成期間満了日の翌日から2年間又は18歳誕生日の属する月
    の末日までのいずれかの短い方

6 医療券の交付

「新宿区大気汚染障害者認定審査会」で審査し、新規又は更新の認定が決定した方に助成期間を記載した医療券を交付します。

7 変更と再交付

医療券の記載内容及び健康保険証等に変更が生じた場合、医療券を紛失・汚損した場合は、届出が必要となります。
なお、新宿区外に転出された方で、都内で住所が変更になった場合は、新住所地に届出することとなります。
また、東京都外へ転出した場合、助成資格が喪失するため、医療券は使用できなくなります。医療券は、公害保健係へご返送ください。

(1)住所・氏名が変わった場合
  ・医療券
  ・変更届
  ※東京都内の区市町村から新宿区に転入された場合は、健康保険証の写しも必要です。

(2)健康保険証等が変わった場合
  ・医療券
  ・変更届
  ・新しい健康保険証等の写し(高齢受給者証をお持ちの方は、その写しも必要です)

(3)「医療券」を紛失・汚損した場合
  ・医療券(汚損の場合のみ)
  ・医療券再交付申請書
  ・身分を証明できるもの(マイナンバーカード・健康保険証等)

8 申請窓口

〒160-0022
東京都新宿区新宿5-18-21 新宿区役所第二分庁舎分館

健康部健康政策課公害保健係
電話番号:03-5273-3048(直通)

申請書類は上記窓口での配布・受付となります。
郵送でもお送りいたしますので、お問い合わせください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-健康政策課
公害保健係
電 話:03-5273-3048
FAX:03-5273-3876

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