鳥インフルエンザについて

最終更新日:2024年1月26日

1.鳥インフルエンザとは 

 鳥インフルエンザとは、鳥に対して感染性を示すA型インフルエンザウイルスのヒトへの感染症です。さらにその中でも、重篤な全身症状がでたり死亡したりなど特に強い病原性を示すA/H5、A/H7型インフルエンザを「高病原性鳥インフルエンザ」と呼びます。感染症法では、鳥インフルエンザ(H5N1)及び鳥インフルエンザ(H7N9)は二類感染症に、鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)は四類感染症に位置づけられています。このため、診断を行った医師は直ちに最寄りの保健所に届けなければならないことになります。

1)感染経路

 感染した家禽あるいは野鳥などと近距離で接し、その体液、排泄物などを吸い込んだり、触れることによって感染します(飛沫感染・接触感染)。 なお、食品(鶏卵、鶏肉)を食べることにより鳥インフルエンザウイルスが人に感染することは世界的にも報告されていません。

2)潜伏期間

 感染してから発症するまではおおむね2-9日間程度で、ほとんどの場合通常の季節性インフルエンザと同様に2-5日程度で発症します。 感染性のある時期については、発病前日から最大発病後7日間程度と考えられますが、重症例においてはさらに延びることもあり得ます。

3)症状

 感染時の初期症状としては通常のインフルエンザと同様に発熱、咽頭痛、咳等の呼吸器症状、倦怠感、筋肉痛などの全身症状等が主要な症状であると考えられています。
 しかし、重症化すると肺炎や多臓器不全、ARDS(急性呼吸促迫症候群)などの合併症を引き起こし、死亡することもあります。

※発熱・咳などがあり、おおむね10日以内に流行地域での鳥との濃厚な接触がある、あるいは鳥インフルエンザの患者と接触したと思われる場合は、最寄の保健所に電話でご相談ください。

4)発生状況

アジアだけでなくアフリカ等世界各地で発生しています。 詳細は下記リンクをご覧ください。

5)予防法

 流行地域に滞在する場合は、生きている鳥が売っている市場や養鶏場などに行ったり、鳥や鳥の排泄物に触ったりするなど、濃厚な接触は避けてください。
 流行地域でない場合、通常の生活の中では特別な対応は不要です。しかし、死んでいる鳥には素手で触れないようにし、鳥や動物に触れた場合は石鹸・流水を用いて手洗いをしっかり行ってください。鳥インフルエンザも季節性インフルエンザと同様に手洗いやうがいを心がけることが大切な予防策の一つです。
 また、鳥インフルエンザに対する有効なワクチンは現在はありません。

2.相談窓口

鳥インフルエンザについてご心配なことがありましたら、下記それぞれの相談窓口へご相談下さい。
 
新宿区における鳥インフルエンザ相談窓口
鶏・あひる・うずら・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥について
東京都産業労働局農林水産部食料安全課
平日昼間(9時から17時まで) TEL:03-5320-4845
左記以外のペットについて
東京都動物愛護相談センター
平日昼間(9時から17時まで) TEL:03-3302-3567
野鳥について
東京都環境局自然環境部計画課
平日昼間(9時から17時まで) TEL:03-5388-3505
農家の方の相談
東京都家畜保健衛生所
平日昼間(9時から17時まで) TEL:042-524-8001
夜間(17時から翌9時まで) TEL:090-6941-4315
ヒトへの鳥インフルエンザの感染が心配、または自覚症状がある、
野鳥の死骸に関するお問い合わせ
新宿区保健所保健予防課
平日昼間(8時30分から17時まで) TEL:03-5273-3862
鶏肉や卵など食品について
新宿区保健所衛生課
平日昼間(8時30分から17時まで)  TEL:03-5273-3827

 

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-保健予防課
予防係
電話:03-5273-3859  FAX:03-5273-3820

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