産婦健康診査・1か月児健康診査

最終更新日:2026年5月21日

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令和8年10月1日以降に、都内契約医療機関において産婦健康診査及び1か月児健康診査を受診する場合、都内共通の受診票を使用することで、一部公費負担で受診することができます。(産婦健康診査は一部助産所も対象)

対象となる健康診査

対象となる健康診査   対象者   助成上限額     助成回数  
産婦健康診査 原則、産後2か月以内の産婦 1回あたり5,000円 最大2回
1か月児健康診査   生後28日から生後41日までの児   6,000円 1回
※産婦健康診査については、流産・死産された方も対象です。

受診票の交付

令和8年4月1日以降に妊娠届出をした方には、窓口で交付した「母と子の保健バッグ」に受診票を同封しています。
令和8年3月31日までに妊娠届出をした方で、制度の対象となることが想定される方には、後日郵送にて受診票を送付する予定です。
令和8年10月1日以降に受診する場合で、受診票の交付を受けていない方は、健康づくり課までお問い合わせください。
なお、受診票の交付は区内に住民登録のある方に限ります。

受診方法

受診票を医療機関に提出のうえ、受診してください。
受診票の使用の可否については、直接医療機関へお問合せください。
なお、受診票を使用できる医療機関リストは9月下旬に本ページで公開予定です。

注意

受診票がお手元にあっても、令和8年9月30日までは使用できません。
都内契約医療機関以外では受診票による助成はできません。
助成額を超えた分や健康診査項目に含まれない検査等が行われた場合、その費用は自己負担になります。
受診票を使用せず自費で受診した場合は、費用の助成ができませんのでご注意ください(里帰り等で都内契約医療機関以外で受診された場合を除く)。

転出・転入後の受診票の取り扱いについて

新宿区から東京都外へ転出される方   

転出後は受診票は使用できません。
新宿区から東京都内に転出される方 転出後も受診票を使用できます。
東京都外から新宿区へ転入される方 前住所地で交付を受けた受診票は使用できません。
前住所地で使用した受診票の枚数分を差し引いて交付します。
東京都内から新宿区へ転入される方 前住所地で交付を受けた受診票を使用できます。
なお、前住所地の受診票の発行枚数が新宿区の発行枚数に満たない場合は、その差分を交付します。

※東京都外から新宿区に転入される方は、転入後すみやかに各保健センター、健康づくり課もしくは各特別出張所で受診票の差替えをしてください。転入後、都内共通の受診票を使用せずに、都内契約医療機関において自費で健康診査を受診した場合、費用の助成ができませんのでご注意ください。
※受診票の差替えには以下の書類が必要となります。
  ・母子健康手帳
  ・本人確認ができる書類
  ・前住所地で交付を受けた受診票
※紛失した場合は原則再発行できません。ただし、盗難や火災など不測の事態については個別に対応しますので、ご相談ください。
※汚損した場合は汚損した受診票と引き換えに新しい受診票をお渡しします。

里帰り等により産婦健康診査及び1か月児健康診査を都内契約医療機関以外で受診される方へ(令和8年10月1日以降に受診した方のみ)

 出産のため、都外に里帰りをしたこと等により、都内共通の受診票が使用できず、自費で健康診査を受診した方に、費用の一部を助成します。
 なお、助成対象となるのは令和8年10月1日以降に受診した健康診査に限りますので、ご注意ください。
 確定申告等の医療費控除について、里帰り等の産婦・1か月児健康診査費助成金は、保険金等で補てんされる金額に該当します。詳しくは税務署へご確認ください。

 ■必要書類 
  ・里帰り等の産婦・1か月児健康診査費助成金申請書
  ・母子健康手帳の表紙のコピー
  ・健康診査を受診したことがわかる母子健康手帳の該当ページのコピーまたは健康診査の結果が記入されている受診票
  ・当該健康診査に係る領収書の原本

 ■提出方法
  郵送もしくは窓口
  ※窓口は健康づくり課のみとなります。

 ■提出期限
  健康診査受診日から1年以内

 ■提出先
  健康部健康づくり課健康づくり推進係
  〒160-0022 新宿区新宿5-18-14 新宿北西ビル4階  

里帰り等の産婦健康診査費助成金申請書

里帰り等の1か月児健康診査費助成金申請書

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-健康づくり課
健康づくり推進係 03-5273-3047

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