地域コミュニティ事業に助成します
~令和7年度 新宿区地域コミュニティ事業助成 申請の手引き~

最終更新日:2025年3月5日

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 新宿区では、区民主体の地域活動団体が行う取組みに対して支援を行い、地域コミュニティの活性化や絆づくりを推進しています。

 

 申請を希望される場合は、事業を実施する場所を所管する特別出張所等へ必ず事前に相談してください。

 具体的な申請方法は、相談の際にご案内します。書類に不備があると受付できない場合がありますので、お早めにご相談をお願いします。

 募集要項・提出書類の様式は、このページ下部からダウンロードできます。

 

 

【重要】令和7年度 新宿区地域コミュニティ事業助成の主な変更点


 令和7年度は、新宿区地域コミュニティ事業助成を一層活用していただくため、次のような変更を行いました。


1 助成金額の上限の変更
 1事業あたりの助成金額の上限を、次の通り変更します。
 (なお、助成率は従前と変更ありません。)
  
  令和6年度      令和7年度 
通常の事業 10万円 15万円(5万円増)
連携事業等 20万円 30万円(10万円増) 
「特例」該当事業 50万円 50万円
                     ※()内は変更内容


2 各地区の予算額の変更
 各地区の予算額を、次の通り変更します。
 
  令和6年度     令和7年度 
各特別出張所所管地区 200万円 300万円(100万円増)
特別出張所の所管地区以外 100万円 100万円
                       ※()内は変更内容

3 連携事業等の対象拡大
 上限額30万円の助成対象として、新たに、町会・自治会又は地区町会連合会と商店街振興組合等が連携する事業を追加します。
  
4 申請書等への押印の廃止
 申請手続きをより簡便にするため、次の様式から押印を廃止しました。
(1)地域コミュニティ事業助成金交付申請書
(2)事業の連携実施にかかる合意書
(3)新宿区地域コミュニティ事業助成金請求書
(4)委任状
(5)新宿区地域コミュニティ事業助成金交付決定内容変更申請書
(6)新宿区地域コミュニティ事業助成金実績報告書   

5 領収書への押印の取り扱い
 新宿区の会計事務規則の改正に伴い、領収書への押印が不要となりました。(なお、領収書にこれまで通り押印があっても問題はありません。)

助成対象事業

助成対象事業は、以下3つのいずれかに該当する事業です。

 1 地域全体の課題解決に資する事業
   (環境美化活動、地域の文化・歴史の継承事業、健康増進事業など)

 2 安全安心なまちづくりに資する事業
   (子どもや高齢者の見守り活動、防犯パトロール、防災訓練、交通安全教室など)

 3 地域交流の促進に資する事業
   (世代間交流、運動会、青少年や高齢者の居場所づくり、町会・自治会独自掲示板の改修、新設、移転など)

助成対象団体

 1 町会・自治会
 2 地区町会連合会
 3 地区協議会
 4 マンション管理組合
 5 マンション等共同住宅の居住者で構成される団体
 6 地域コミュニティ事業を実施するために発足した、1から5までのいずれかの団体を含む実行委員会
 7 地域コミュニティ事業を行う団体で、次のいずれにも該当するもの
  (1) 団体の構成員のうち区内に住所を有する者が過半数であること
  (2) 団体の構成員の数が5名以上であること
  (3) 団体の代表者または責任者が明確で、かつ、区内に住所を有する者であること
  (4) 団体の規約、定款等を有し、これに基づく運営および活動を行っていること
  (5) 団体への入会および団体からの退会が自由であること
 8 ボランティア団体・NPO法人等社会貢献的活動を行う団体で、次のいずれにも該当するもの
  (1) 団体の主たる事務所が新宿区内にあること
  (2) 団体の構成員の数が5名以上であること
  (3) 団体の代表者または責任者が明確であること
  (4) 団体の規約や定款等を有し、それに基づく運営および活動を行っていること

助成金の額

1 令和7年度予算額 
 (1) 各特別出張所所管地区 300万円 
 (2) 特別出張所の所管地区以外 100万円

2 助成金額の上限   
 (1) 一つの助成対象事業につき上限15万円
 (2) 一つの助成対象事業につき上限50万円 【「特例」該当事業】
 (3) 一つの助成対象事業につき上限30万円 【連携事業等】
 
【「特例」該当事業】とは
 平成29年度までに「地区協議会まちづくり活動支援補助金」の交付を単年度あたり10万円以上受けていた事業で、地区内の全ての区民を対象とするスポーツ・運動大会、地区内の児童・生徒を対象とした見守り事業などの地区全体に関わる事業のほか、地区協議会広報誌の発行事業が該当します。
 
【連携事業等】とは
 以下2つのいずれかに該当する事業です。
1 マンション等共同住宅内の地域コミュニティを新たに立ち上げることを目的とする事業
2 複数の団体により連携実施する事業で、次の各項目を満たす事業
  (1) 申請団体、連携団体ともに、「助成対象団体」の要件を満たすこと。
      ※令和7 年度から町会・自治会又は地区町会連合会が申請団体となって商店街振興組合等と
      連携実施する事業も対象となりました。
    (商店街振興組合等の販売促進が主となる事業や、商品券等の特典又は割引を付加する事業は対象外となります。)

  (2) 申請する事業について連携するすべての団体が、企画段階から事業終了まで参画していること。
  (3) 連携して実施する各団体間で、謝礼や委託料の支払いがないこと。
  【注】
   ア 申請団体が、助成金を受け取る団体となります。
   イ 各団体で役割分担をお願いします。
   ウ 第1号様式(申請書)別紙 「事業の連携実施に係る合意書」を提出してください。
   エ 様式はページ最下部からダウンロードできます。
   オ 交付申請、支払手続き、実績報告、領収書類の提出はすべて申請団体が行います。
   
3 助成率 
 (1) 助成対象経費の4分の3(原則)
 (2) 助成対象経費の10分の9
   (交通安全運動、防犯パトロール、見守り活動、路上清掃、町会・自治会独自掲示板の新設・移設・改修、防災訓練に該当する事業で、収入のない事業に限ります。)

4 助成金額の計算方法
 (1) 収入がない場合
  助成対象経費 × 助成率(4分の3または10分の9) = 助成金額
 (2) 収入がある場合
  事業にかかる経費の総額(助成対象外経費含む) - 収入 ・・・(A)
  助成対象経費 × 助成率(4分の3) ・・・(B)

   (A)と(B)のうち少ない額 = 助成金額
 
 (1)・(2)ともに助成金額は1円未満の端数を切り捨てた額とします。 
収入とは参加費や売上金のことを指します。寄付金や会費は収入には入りません。

助成金の交付

 所管する特別出張所等ごとに設置した「新宿区地域コミュニティ事業助成金意見聴取会」において、委員から事業内容等に関する意見、評価を聴取します。こうした意見・評価を踏まえて、募集回ごとの予算の範囲内で助成の可否及び助成金額を決定し、申請団体に通知します。助成が決定した場合は、団体からの請求に基づき入金します。

【交付決定の通知期限】
 第1回目 令和7年4月30日(水) 
 第2回目 令和7年6月20日(金)
 第3回目 令和7年9月19日(金)
 第4回目   令和7年11月20日(木)
 【注】申請金額を減額して交付する場合がありますので、ご了承ください。
 

申請受付期間等

 申請書類等は、申請する事業の「主たる事業の実施日」に該当する募集回に提出してください。
 主たる事業の実施日とは、「イベント当日」・「広報発行日」・「定例的な交流サロン等継続される事業の1回目の開催日」「町会・自治会独自掲示板の工事予定日」などが挙げられます。

                                  
                   助成金申請受付期間等
募集回 第1回 第2回 第3回 第4回
相談・申請受付期間 3月5日(火)~10月31日(金)
助成金に関するご質問・ご相談は、随時受け付けます。
申請書類提出期限 4月4日
(金)
5月30日
(金)
8月29日
(金)
10月31日
主たる事業の
実施日
 4月1日()~  
8月31日(
7月1日()~
翌年3月31日(
10月1日(水)~
翌年3月31日(
 12月1日(月)~
翌年3月31日(
意見聴取会開催月 4月 6月 9月 11月
交付決定の通知期限 4月30日
6月20日
9月19日
(金)
11月20日
(木)
予 算 額 150万円 当該地区の
予算残額
当該地区の
予算残額
当該地区の
予算残額※
【注】
1  予算額の残金は、次回に繰り越します。ただし、残金の額によっては実施できない場合があります。
2  第1回募集回の申請書の受付は、4月1日(火)以降になります。
3  第3回募集回は残金の額によっては募集できない場合があります。
4  ※第4回募集回については、予算残額が無い地区でも、予算残額が生じた地区の残額の合算額を限度として、助成金を申請することができます。

相談・申請・提出方法

1 相談・申請

 申請を希望する場合は、事業を実施する場所を所管する特別出張所等へ事前に相談し、説明を受けてください。その際、事業内容を詳しくお伺いします。また、相談・申請で来庁する場合は、必ず事前に予約してください。
相談・受付時間は、午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日を除く)です。
 

2 提出方法
 事前に予約の上、募集回ごとに定める申請受付期間内に特別出張所等へ提出してください。郵送による申請(締切必着)も可能です。事前にご相談ください。また、事業の実施場所が複数の地域にまたがる場合は、ご相談ください。
 
相談及び申請書類の提出先
相談・申請先 所在地 電話番号
四谷特別出張所 内藤町87番地 03-3354-6171
箪笥町特別出張所 箪笥町15番地 03-3260-1911
榎町特別出張所 早稲田町85番地 03-3202-2461
若松町特別出張所 若松町12番6号 03-3202-1361
大久保特別出張所 大久保二丁目12番7号 03-3209-8651
戸塚特別出張所 高田馬場二丁目18番1号 03-3209-8551
落合第一特別出張所 下落合四丁目6番7号 03-3951-9196
落合第二特別出張所 中落合四丁目17番13号 03-3951-9177
柏木特別出張所 北新宿二丁目3番7号 03-3363-3641
角筈特別出張所 西新宿四丁目33番7号 03-3377-4381
地域コミュニティ課 歌舞伎町一丁目4番1号 03-5273-4127

募集要項・提出いただく様式等はこちらから

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