地域コミュニティ事業に助成します
~令和6年度 新宿区地域コミュニティ事業助成 申請の手引き~
最終更新日:2024年3月5日
新宿区では、区民主体の地域活動団体が行う取組みに対して支援を行い、地域コミュニティの活性化や絆づくりを推進しています。
1 第4回募集方法の変更
第4回募集については、令和5年度まで各地区の第1~3回募集の残額に応じて、各地区で実施していました。
令和6年度は、募集残額を柔軟に活用するため、第4回募集のみ、予算残額が無い地区でも、予算残額が生じた地区の残額の合算額を限度として、助成金を申請できるようにしました。
2 募集受付期間等の変更
申請から交付決定の通知までの期間を短縮し、助成金の支払いを円滑に行います。また、前述のように第4回募集方法を変更することに伴い、第3回、第4回の対象となる事業の実施期間、申請書提出期限等を変更しました。
詳しい変更点については、このページの「申請受付期間等」をご覧ください。
3 申請様式等の変更
申請手続きをより簡便にするため、次の通り様式等を変更しました。
(1) 記載事項の簡素化
各様式の一部の記載事項について、削除や資料添付で代替できるよう変更しました。また、記載順序などを整えました。
(2) 収支予算書・決算書の金額の自動計算
助成対象経費等を入力することで、助成額等を自動計算するシートを用意しました。
(3) 確定払・概算払の選択
申請団体の要望に応じて、確定払(事業終了後、報告書が提出された後に助成額を支払)と概算払(事業実施前に助成額を支払い、事業終了後に精算)を選択できるようにしました。
(4) 新型コロナウィルス感染症対策経費の取扱の変更
新型コロナウィルス感染症の感染症法の位置付けが5類となったことに対応し、対策経費の区分をなくし、通常の経費として取り扱います。
申請を希望される場合は、事業を実施する場所を所管する特別出張所等へ必ず事前に相談してください。
具体的な申請方法は、相談の際にご案内します。書類に不備があると受付できない場合がありますので、お早めにご相談をお願いします。
募集要項・提出書類の様式は、このページ下部からダウンロードできます。
【重要】令和6年度 新宿区地域コミュニティ事業助成の主な変更点
令和6年度は、新宿区地域コミュニティ事業助成を一層活用していただくため、次のような変更を行いました。
1 第4回募集方法の変更
第4回募集については、令和5年度まで各地区の第1~3回募集の残額に応じて、各地区で実施していました。
令和6年度は、募集残額を柔軟に活用するため、第4回募集のみ、予算残額が無い地区でも、予算残額が生じた地区の残額の合算額を限度として、助成金を申請できるようにしました。
2 募集受付期間等の変更
申請から交付決定の通知までの期間を短縮し、助成金の支払いを円滑に行います。また、前述のように第4回募集方法を変更することに伴い、第3回、第4回の対象となる事業の実施期間、申請書提出期限等を変更しました。
詳しい変更点については、このページの「申請受付期間等」をご覧ください。
3 申請様式等の変更
申請手続きをより簡便にするため、次の通り様式等を変更しました。
(1) 記載事項の簡素化
各様式の一部の記載事項について、削除や資料添付で代替できるよう変更しました。また、記載順序などを整えました。
(2) 収支予算書・決算書の金額の自動計算
助成対象経費等を入力することで、助成額等を自動計算するシートを用意しました。
(3) 確定払・概算払の選択
申請団体の要望に応じて、確定払(事業終了後、報告書が提出された後に助成額を支払)と概算払(事業実施前に助成額を支払い、事業終了後に精算)を選択できるようにしました。
(4) 新型コロナウィルス感染症対策経費の取扱の変更
新型コロナウィルス感染症の感染症法の位置付けが5類となったことに対応し、対策経費の区分をなくし、通常の経費として取り扱います。
助成対象事業
助成対象事業は、以下3つのいずれかに該当する事業です。
1 地域全体の課題解決に資する事業
(環境美化活動、地域の文化・歴史の継承事業、健康増進事業など)
2 安全安心なまちづくりに資する事業
(子どもや高齢者の見守り活動、防犯パトロール、防災訓練、交通安全教室など)
3 地域交流の促進に資する事業
(世代間交流、運動会、青少年や高齢者の居場所づくり、町会・自治会独自掲示板の改修、新設、移転など)
1 地域全体の課題解決に資する事業
(環境美化活動、地域の文化・歴史の継承事業、健康増進事業など)
2 安全安心なまちづくりに資する事業
(子どもや高齢者の見守り活動、防犯パトロール、防災訓練、交通安全教室など)
3 地域交流の促進に資する事業
(世代間交流、運動会、青少年や高齢者の居場所づくり、町会・自治会独自掲示板の改修、新設、移転など)
助成対象団体
1 町会・自治会
2 地区町会連合会
3 地区協議会
4 マンション管理組合
5 マンション等共同住宅の居住者で構成される団体
6 地域コミュニティ事業を実施するために発足した、1から5までのいずれかの団体を含む実行委員会
7 地域コミュニティ事業を行う団体で、次のいずれにも該当するもの
(1) 団体の構成員のうち区内に住所を有する者が過半数であること
(2) 団体の構成員の数が5名以上であること
(3) 団体の代表者または責任者が明確で、かつ、区内に住所を有する者であること
(4) 団体の規約、定款等を有し、これに基づく運営および活動を行っていること
(5) 団体への入会および団体からの退会が自由であること
8 ボランティア団体・NPO法人等社会貢献的活動を行う団体で、次のいずれにも該当するもの
(1) 団体の主たる事務所が新宿区内にあること
(2) 団体の構成員の数が5名以上であること
(3) 団体の代表者または責任者が明確であること
(4) 団体の規約や定款等を有し、それに基づく運営および活動を行っていること
2 地区町会連合会
3 地区協議会
4 マンション管理組合
5 マンション等共同住宅の居住者で構成される団体
6 地域コミュニティ事業を実施するために発足した、1から5までのいずれかの団体を含む実行委員会
7 地域コミュニティ事業を行う団体で、次のいずれにも該当するもの
(1) 団体の構成員のうち区内に住所を有する者が過半数であること
(2) 団体の構成員の数が5名以上であること
(3) 団体の代表者または責任者が明確で、かつ、区内に住所を有する者であること
(4) 団体の規約、定款等を有し、これに基づく運営および活動を行っていること
(5) 団体への入会および団体からの退会が自由であること
8 ボランティア団体・NPO法人等社会貢献的活動を行う団体で、次のいずれにも該当するもの
(1) 団体の主たる事務所が新宿区内にあること
(2) 団体の構成員の数が5名以上であること
(3) 団体の代表者または責任者が明確であること
(4) 団体の規約や定款等を有し、それに基づく運営および活動を行っていること
助成金の額
1 令和6年度予算額
(1) 各特別出張所所管地区 200万円
(2) 特別出張所の所管地区以外 100万円
2 助成金額の上限
(1) 一つの助成対象事業につき上限10万円
(2) 一つの助成対象事業につき上限50万円 【「特例」該当事業】
(3) 一つの助成対象事業につき上限20万円 【連携事業等】
3 助成率
(1) 助成対象経費の4分の3(原則)
(2) 助成対象経費の10分の9
(交通安全運動、防犯パトロール、見守り活動、路上清掃、町会・自治会独自掲示板の新設・移設・改修、防災訓練に該当する事業で、収入のない事業に限ります。)
4 助成金額の計算方法
(1) 収入がない場合
助成対象経費 × 助成率(4分の3または10分の9) = 助成金額
(2) 収入がある場合
助成対象経費 × 助成率(4分の3) ・・・(A)
事業にかかる経費の総額(助成対象外経費含む) - 収入 ・・・(B)
(A)と(B)のうち少ない額 = 助成金額
(1)・(2)ともに助成金額は1円未満の端数を切り捨てた額とします。
収入とは参加費や売上金のことを指します。寄付金や会費は収入には入りません。
(1) 各特別出張所所管地区 200万円
(2) 特別出張所の所管地区以外 100万円
2 助成金額の上限
(1) 一つの助成対象事業につき上限10万円
(2) 一つの助成対象事業につき上限50万円 【「特例」該当事業】
(3) 一つの助成対象事業につき上限20万円 【連携事業等】
【「特例」該当事業】とは
平成29年度までに「地区協議会まちづくり活動支援補助金」の交付を単年度あたり10万円以上受けていた事業で、地区内の全ての区民を対象とするスポーツ・運動大会、地区内の児童・生徒を対象とした見守り事業などの地区全体に関わる事業のほか、地区協議会広報誌の発行事業が該当します。 |
【連携事業等】とは
以下2つのいずれかに該当する事業です。 1 マンション等共同住宅内の地域コミュニティを新たに立ち上げることを目的とする事業 2 複数の団体により連携実施する事業で、次の各項目を満たす事業 (1) 申請団体、連携団体ともに、「助成対象団体」の要件を満たすこと。 (2) 申請する事業について連携するすべての団体が、企画段階から事業終了まで参画していること。 (3) 連携して実施する各団体間で、謝礼や委託料の支払いがないこと。 【注】 ア 申請団体が、助成金を受け取る団体となります。 イ 各団体で役割分担をお願いします。 ウ 第1号様式(申請書)別紙 「事業の連携実施に係る合意書」を提出してください。 エ 様式はページ最下部からダウンロードできます。 オ 交付申請、支払手続き、実績報告、領収書類の提出はすべて申請団体が行います。 カ 申請団体が助成対象団体以外の団体(地元商店会、地元企業等)と協力して実施する事業は、上限10万円の一般事業として申請可能です。 |
3 助成率
(1) 助成対象経費の4分の3(原則)
(2) 助成対象経費の10分の9
(交通安全運動、防犯パトロール、見守り活動、路上清掃、町会・自治会独自掲示板の新設・移設・改修、防災訓練に該当する事業で、収入のない事業に限ります。)
4 助成金額の計算方法
(1) 収入がない場合
助成対象経費 × 助成率(4分の3または10分の9) = 助成金額
(2) 収入がある場合
助成対象経費 × 助成率(4分の3) ・・・(A)
事業にかかる経費の総額(助成対象外経費含む) - 収入 ・・・(B)
(A)と(B)のうち少ない額 = 助成金額
(1)・(2)ともに助成金額は1円未満の端数を切り捨てた額とします。
収入とは参加費や売上金のことを指します。寄付金や会費は収入には入りません。
助成金の交付
所管する特別出張所等ごとに設置した「新宿区地域コミュニティ事業助成金意見聴取会」において、委員から事業内容等に関する意見、評価を聴取します。こうした意見・評価を踏まえて、募集回ごとの予算の範囲内で助成の可否及び助成金額を決定し、申請団体に通知します。助成が決定した場合は、団体からの請求に基づき入金します。
【交付決定の通知期限】
第1回目 令和6年4月30日(火)
第2回目 令和6年6月20日(木)
第3回目 令和6年9月20日(金)
第4回目 令和6年11月20日(水)
【注】申請金額を減額して交付する場合がありますので、ご了承ください。
【交付決定の通知期限】
第1回目 令和6年4月30日(火)
第2回目 令和6年6月20日(木)
第3回目 令和6年9月20日(金)
第4回目 令和6年11月20日(水)
【注】申請金額を減額して交付する場合がありますので、ご了承ください。
申請受付期間等
申請書類等は、申請する事業の「主たる事業の実施日」に該当する募集回に提出してください。
主たる事業の実施日とは、「イベント当日」・「広報発行日」・「定例的な交流サロン等継続される事業の1回目の開催日」「町会・自治会独自掲示板の工事予定日」などが挙げられます。
助成金申請受付期間等
【注】
1 予算額の残金は、次回に繰り越します。ただし、残金の額によっては実施できない場合があります。
2 第1回募集回の申請書の受付は、4月1日(月)以降になります。
3 第3回募集回は残金の額によっては募集できない場合があります。
4 第4回募集回については、予算残額が無い地区でも、予算残額が生じた地区の残額の合算額を限度として、助成金を申請することができます。
主たる事業の実施日とは、「イベント当日」・「広報発行日」・「定例的な交流サロン等継続される事業の1回目の開催日」「町会・自治会独自掲示板の工事予定日」などが挙げられます。
助成金申請受付期間等
募集回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 |
相談・申請受付期間 | 3月5日(火)~10月31日(木) 助成金に関するご質問・ご相談は、随時受け付けます。 |
|||
申請書類提出期限 | 4月5日 (金) |
5月31日 (金) |
8月30日 (金) |
10月31日 (木) |
主たる事業の 実施日 |
4月1日(月)~ 8月31日(土) |
7月1日(月)~ 翌年3月31日(月) |
10月1日(火)~ 翌年3月31日(月) |
12月1日(日)~ 翌年3月31日(月) |
意見聴取会開催月 | 4月 | 6月 | 9月 | 11月 |
交付決定の通知期限 | 4月30日 (火) |
6月20日 (木) |
9月20日 (金) |
11月20日 (水) |
予 算 額 | 100万円 | 当該地区の 予算残額 |
当該地区の 予算残額 |
当該地区の 予算残額 |
1 予算額の残金は、次回に繰り越します。ただし、残金の額によっては実施できない場合があります。
2 第1回募集回の申請書の受付は、4月1日(月)以降になります。
3 第3回募集回は残金の額によっては募集できない場合があります。
4 第4回募集回については、予算残額が無い地区でも、予算残額が生じた地区の残額の合算額を限度として、助成金を申請することができます。
相談・申請・提出方法
1 相談・申請
申請を希望する場合は、事業を実施する場所を所管する特別出張所等へ事前に相談し、説明を受けてください。その際、事業内容を詳しくお伺いします。また、相談・申請で来庁する場合は、必ず事前に予約してください。
相談・受付時間は、午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日を除く)です。
2 提出方法
事前に予約の上、募集回ごとに定める申請受付期間内に特別出張所等へ提出してください。郵送による申請(締切必着)も可能です。事前にご相談ください。また、事業の実施場所が複数の地域にまたがる場合は、ご相談ください。
相談・申請先 | 所在地 | 電話番号 |
四谷特別出張所 | 内藤町87番地 | 03-3354-6171 |
箪笥町特別出張所 | 箪笥町15番地 | 03-3260-1911 |
榎町特別出張所 | 早稲田町85番地 | 03-3202-2461 |
若松町特別出張所 | 若松町12番6号 | 03-3202-1361 |
大久保特別出張所 | 大久保二丁目12番7号 | 03-3209-8651 |
戸塚特別出張所 | 高田馬場二丁目18番1号 | 03-3209-8551 |
落合第一特別出張所 | 下落合四丁目6番7号 | 03-3951-9196 |
落合第二特別出張所 | 中落合四丁目17番13号 | 03-3951-9177 |
柏木特別出張所 | 北新宿二丁目3番7号 | 03-3363-3641 |
角筈特別出張所 | 西新宿四丁目33番7号 | 03-3377-4381 |
地域コミュニティ課 | 歌舞伎町一丁目4番1号 | 03-5273-4127 |
募集要項・提出いただく様式等はこちらから
詳しくは、「令和6年度 新宿区地域コミュニティ事業助成募集要項」などをご確認ください。
これらは、下のリンク先からダウンロードできるほか、相談・申請先の窓口でも配布しています。
これらは、下のリンク先からダウンロードできるほか、相談・申請先の窓口でも配布しています。
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