耐震化支援事業の委任払い制度について
最終更新日:2024年11月22日
ページID:000023195
新宿区建築物等耐震化支援事業の補助対象項目の全てにおいて、委任払い制度がご利用いただけます。
委任払いとは?
委任払いとは、補助対象者(補助金申請者)から委任を受けた業者(建築士や工務店)に対し、区から直接補助金を支払う仕組みです。この制度により、補助対象者は自己負担分のみを用意すれば良いこととなります。よって、費用負担を軽減できるものです。
委任払いをご利用される場合には、業者とご相談ください。
以下に、契約金額500万円・補助金額300万円(実質自己負担額200万円)を例とした補助金支払いの流れを例示します。
委任払いをご利用される場合には、業者とご相談ください。
以下に、契約金額500万円・補助金額300万円(実質自己負担額200万円)を例とした補助金支払いの流れを例示します。
補助金支払いの流れ(通常の場合)
通常は、業者への契約額の支払いを領収書の写しで確認した後、補助対象者(補助金申請者)へ補助金を交付することとなります。
補助金支払いの流れ(委任払い利用の場合)
委任払いは、補助対象者(補助金申請者)は業者に対し自己負担分のみを支払い、補助金は区が直接業者に支払うこととなります。
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