耐震化支援事業の委任払い制度について

最終更新日:2024年11月22日

ページID:000023195
 新宿区建築物等耐震化支援事業の補助対象項目の全てにおいて、委任払い制度がご利用いただけます。

委任払いとは?

 委任払いとは、補助対象者(補助金申請者)から委任を受けた業者(建築士や工務店)に対し、区から直接補助金を支払う仕組みです。この制度により、補助対象者は自己負担分のみを用意すれば良いこととなります。よって、費用負担を軽減できるものです。
 委任払いをご利用される場合には、業者とご相談ください。

 以下に、契約金額500万円・補助金額300万円(実質自己負担額200万円)を例とした補助金支払いの流れを例示します。


 

補助金支払いの流れ(通常の場合)

 通常は、業者への契約額の支払いを領収書の写しで確認した後、補助対象者(補助金申請者)へ補助金を交付することとなります。

  

 

補助金支払いの流れ(委任払い利用の場合)

 委任払いは、補助対象者(補助金申請者)は業者に対し自己負担分のみを支払い、補助金は区が直接業者に支払うこととなります。

    

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 都市計画部-防災都市づくり課
電話  03-5273-3829〔耐震担当〕
FAX  03-3209-9227

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。