木造:耐震シェルター、耐震ベッド設置への助成
最終更新日:2023年4月1日
ページID:000009942
耐震シェルター、耐震ベッドの設置に要する費用の一部を助成します。
対象 (次の全てに該当するもの)
【1】対象となる建築物
(1)旧耐震基準
昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された木造2階建て以下の住宅、店舗併用住宅
(2)新耐震基準(令和5年度から助成対象)
昭和56年(1981年)6月1日から平成12年(2000年)5月31日に着工された木造2階建て以下の在来軸組工法の住宅、店舗併用住宅
※店舗等併用住宅は延べ面積の過半が住宅であるものに限ります。
※増築、改築等の経緯によっては、対象外となる可能性があります。
※構法によっては、対象外となる可能性があります。
[2]予備耐震診断や詳細耐震診断の結果、耐震補強が必要と診断されたもの
[3]申請者が、住民税を滞納していないこと
※賃貸住宅などで、対象建築物の所有者以外の方が申請者となる場合は、耐震シェルターまたは耐震ベッドの設置に対して、建築物所有者の承諾が必要となります。
[4]以下の装置を設置するものであること
(1)旧耐震基準
昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された木造2階建て以下の住宅、店舗併用住宅
(2)新耐震基準(令和5年度から助成対象)
昭和56年(1981年)6月1日から平成12年(2000年)5月31日に着工された木造2階建て以下の在来軸組工法の住宅、店舗併用住宅
※店舗等併用住宅は延べ面積の過半が住宅であるものに限ります。
※増築、改築等の経緯によっては、対象外となる可能性があります。
※構法によっては、対象外となる可能性があります。
[2]予備耐震診断や詳細耐震診断の結果、耐震補強が必要と診断されたもの
[3]申請者が、住民税を滞納していないこと
※賃貸住宅などで、対象建築物の所有者以外の方が申請者となる場合は、耐震シェルターまたは耐震ベッドの設置に対して、建築物所有者の承諾が必要となります。
[4]以下の装置を設置するものであること
助成金の額
[1]耐震シェルター設置に要する費用の9/10(上限45万円)
[2]耐震ベッド設置に要する費用の9/10(上限35万円)
※床などの補強が必要な場合は、その費用も含みます。
※契約は、必ず助成金の交付決定後に行ってください。
※消費税は助成金の対象外です。
※1,000円未満の端数は切り捨てになります。
[2]耐震ベッド設置に要する費用の9/10(上限35万円)
※床などの補強が必要な場合は、その費用も含みます。
※契約は、必ず助成金の交付決定後に行ってください。
※消費税は助成金の対象外です。
※1,000円未満の端数は切り捨てになります。

本ページに関するお問い合わせ
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。