神宮外苑地区のまちづくりにおける区道廃止及び協定書等の締結について
最終更新日:2025年4月23日

神宮外苑地区におけるまちづくりのエリア内には、一部、新宿区道が位置しています。この区道は、東京都が策定した「東京2020大会後の神宮外苑地区のまちづくり指針」等の上位計画により、歩行者優先の道路ネットワークを形成することを目的に、エリア内の別の場所へ付替えることが計画されています。
付替え後の区道については、将来予測される交通量に応じた適正な構造とし、区は区有財産を適切に保全するため、残った土地に見合う資産を、都市再開発法に基づく権利変換という仕組みにより取得する予定です。
また、付替え後の区道や区が新たに取得する資産については、権利変換以降も運営が続く明治神宮野球場等の場所に位置することになります。この間、区は区有財産を使用できないため、使用停止期間中の使用料相当額を、行政財産使用料や道路占用料に関する条例を準用して算定し、適正な補償を受けていきます。
本ページでは、これらの手続きにおける区道廃止や事業者との協定書等の締結について、区民の皆様に正しい情報が行き届くよう、区の見解やこれまでの経緯等をご案内しています。
区道廃止及び協定書等の締結に関する区の見解について
Q1.区道廃止手続きは違法ではないか?
区の見解
区道廃止については、道路法に基づき、区民の代表である区議会の議決を経る必要があります。本計画の区道廃止は、令和6年12月9日に区議会の議決を得た上で、同年12月27日に告示しました。Q2.事業者と協定を締結する前に、区議会の議決が必要ではないか?
区の見解
令和6年10月22日、区が事業者と締結した「神宮外苑地区第一種市街地再開発事業に関する基本協定書」については、締結に当たって区議会の議決が必要となるものではありません。なお、基本協定書の効力は、区道廃止手続きにおける区議会の議決を条件としており、令和6年12月9日の上記議決を経て、初めて効力が生じています。
Q3.補償額が不当に安いのではないか?不動産鑑定士の意見を聞かずに決めたのではないか?
区の見解
区は不動産鑑定士に相談の上、行政財産使用料や道路占用料に関する条例を準用し、補償額を算定するよう事業者に要求しました。その後、事業者が提示した補償額は区の要求どおり算定されていたことから、令和6年10月23日、区は事業者と「新宿区の土地使用に係る補償に関する覚書」を締結しました。Q4.区道廃止部分を事業者に無償で使用させているのではないか?
区の見解
区道廃止部分については、令和7年2月28日から区民の一般の利用に供しない財産となっています。区は権利変換を受けるまでの間、当該部分を不法占拠や不法使用等のない良好な状態に維持するため、閉鎖管理を行う必要がありました。そのため、区は当該部分の管理を事業者に負担させることが適切と判断し、事業者と管理協定を締結の上、良好な状態に維持するための管理を担わせています。事業者との協定書等の締結について
神宮外苑地区第一種市街地再開発事業に関する基本協定書・新宿区の土地使用に係る補償に関する覚書について
基本協定書及び覚書の概要については、以下のリンク先をご参照ください。
神宮外苑地区第一種市街地再開発事業における廃道宅地化部分等の管理に関する協定について
協定の概要については、以下のリンク先をご参照ください。
これまでの経緯(市街地再開発事業施行認可以降)
令和5年2月 神宮外苑地区第一種市街地再開発事業の施行が都により認可
令和6年9月 事業者が、計画の見直し案(樹木の更なる保全等)を公表
10月 区は、区道廃止部分の宅地所有者として事業に参画すること等について、事業者と基本協定書を締結
(ただし、区道廃止等については区議会の議決を条件とする。)
事業者が、区に対して補償額を提示。区は補償に関する覚書を事業者と締結
12月 区議会において、区道廃止等について議決。廃止等の告示
令和7年2月 道路法に基づき、区道廃止部分の不用物件管理期間満了(区民の一般の利用に供しない財産となるため閉鎖)
区は、区道廃止部分について、事業者と管理協定を締結
関連リンク(新宿区ホームページ)
関連リンク(事業者プロジェクトサイト)
関連リンク(東京都ホームページ)
本ページに関するお問い合わせ
総務部 契約管財課 財産管理係(TEL:03-5273-3499)
▮都市再開発法に関するお問い合わせ
都市計画部 防災都市づくり課(TEL:03-5273-3844)
その他のお問い合わせについては、上記関連リンクをご参照ください。