新宿区危険ドラッグその他の危険薬物撲滅条例が制定されました。

最終更新日:2015年3月26日

 新宿区議会平成27年第1回定例会において、「新宿区危険ドラッグその他の危険薬物撲滅条例」が制定されました。
 条例の施行日は、平成27年4月1日です。
 条例の内容については、次のリンク先からご覧になれます。
 
【条例の区の基本的な考え方】
 危険ドラッグの使用に起因する事件事故や健康被害を起こす事例が多発するなど、深刻な社会問題となっています。
 このような情勢を踏まえ、全国的に危険ドラッグ撲滅の気運が高まっており、新宿区においても、区民、事業者、東京都、警察等との連携を図り、若者に対する意識啓発をするとともに、建物の提供者の責務として危険ドラッグを販売した者等の契約解除等について規定するなど、危険ドラッグ撲滅に向けた「新宿区危険ドラッグその他の危険薬物撲滅条例」を制定しました。

新宿区危険ドラッグその他の危険薬物撲滅条例

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新宿区 総務部-危機管理課
危機管理係(安全・安心担当)
電話:03-5273-3532 FAX:03-3209-4069

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